信託法施行令案 受益者の定めのない信託の受託者になれる法人
受益者の定めのない信託の受託者となれるのは、当分の間、政令で定める法人となっているけど、この政令で定める法人はどうなっているかというと、信託計算規則案と同時に公表されている信託法施行令案から読み解くと、
直近事業年度末の純資産が5,000万円超で監査証明のでているやつ
役員等が禁固以上の刑に処せられ刑期終了から5年以内、信託法等の違反により罰金を払ってから5年以内、暴力団関係者でなくなってから5年以内の者でないこと
なんか、暴力団関係者が受託者になり、マネーロンダリング等に利用されることをおそれているというような内容ですね♪
| 固定リンク
コメント