信託計算規則案 その2
5月15日、法務省民事局が信託計算規則案を公表しました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080013&OBJCD=&GROUP
限定責任信託以外の信託では、信託の帳簿を作って、それをベースに財産状況開示資料を作らないといけない。でも、どんなルールで帳簿をつけるかは、信託契約に基づくものになる。
限定責任信託の場合は、貸借対照表、損益計算書、信託概況報告、付属明細書を作らないといけない。
案によると、資産、負債の評価の方法については会社計算規則と似たような文言が続きますが、企業会計よりは、取得原価主義に振れているような印象を受けます。
たとえば、信託財産である上場有価証券に含み益がたっぷりある場合も取得原価で信託事務年度末日に計上するのが原則で、これを時価に引きなおして計上しても、それはそれでOKということになるように条文から読み取れますね♪
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