任意組合の組合員と合名会社の社員の損失負担の差異
任意組合の出資者は、組合で生じた債務に無限責任を負うけど、生じた債務の負担割合に応じる。たとえば、組合員が2人(甲、乙)いて、債務が100生じても、負担割合が甲30%だったら30だけ負担。でも債権者が負担割合を知らなかった場合は 債権者は甲に対して50請求できる。
合名会社の社員は、合名会社で生じた債務に無限責任を負うけど、こっちは、連帯責任。社員が甲、乙の2人で負担割合が30:70でも、債権者は債務が100の場合は甲に対して100請求できる。
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コメント
やまとさん
信託大好きおばちゃんです。
Thank you!
投稿: 信託大好きおばちゃん | 2007年6月28日 (木) 06時27分
損失と債務をごっちゃにしてませんか?
投稿: やまと | 2007年6月27日 (水) 23時13分