貸株株券の返還請求権担保信託
貸株って、投資家が証券会社に預けている株式を機関投資家などに貸し出すような業務で、株を貸した投資家は貸株料をもらえる。でも、必ず貸した株が返ってくるとは限らない。で、そのリスク回避のために貸株株券の返還請求権担保信託というのがあるのだと思います。
すなわち、証券会社は投資家から預かった株券を機関投資家に貸し出す代わりに、貸株銘柄の時価相当額の代り金(「貸株代り金」)を受け入れて、その代わり金を信託します。この信託は、収益受益者と元本受益者(新信託法によると残余財産受益者かもしれないけど、とりあえず元本受益者)が別人です。 収益受益権者は委託者である証券会社で、元本受益権者は株を貸し出した投資家。収益は証券会社が受取って、おそらく、その収益から投資家に対する貸株料を払うのでしょう。貸し出した株券が返還されない場合は、元本受益権者に貸株の貸し出し時の時価相当額が支払われるのでしょうね。もし、何事もなく機関投資家から株券が返還されたら、想像なんですが、たぶん、その信託は終了して、信託金は、元本受益者でなく、委託者に返り、委託者が機関投資家に返すのではないかと。つまり信託代わり金を受取る人が、2パターンある。何もないときは、委託者(帰属権利者)、何かあったときは、投資家(元本受益者というか残余財産受益者)。
で、課税関係はどうなるのでしょうか。新税制では、受益者というのは、受益者としての権利を現に有するということが大前提。投資家にとって、元本部分の返還を受けるのは、何かトラブルが起こったような時点、つまり停止条件で元本部分を受取ることになるのです。だから、信託設定時に投資家としての権利を現に有しないとされ、投資家は受益者にならない。委託者の方は、信託設定時点で、信託から生ずる利益はもらえることになっている。つまり、信託設定時は受益者は委託者だけになるから、特に課税関係はない。もし、何事もなく信託が終了した場合は、委託者に信託金が返還されるだけだからこの時点も課税関係はない。もし、トラブルが起こって、元本部分の支払いを投資家になされた場合は、この時点で投資家に対し課税関係が生ずる。すなわち、信託金を受取った時点で、投資家が有していた株券を貸し出したときの時価相当額で譲渡したものとして譲渡所得課税が生ずる。となるのではないでしょうか。
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