後継遺贈受益者連続型信託 ②
受益者連続型信託の課税関係
ケース1.Aの死亡後、配偶者Bが受益者となり、Bの死亡後子供Cが受益者となり、Cの死亡後孫Dが受益者となる遺言信託を設定
信託期間中の受益者は収益受益権のみであり、信託期間終了時点の収益受益権者の相続人が残余財産受益者となる。そのときの状況により残余財産受益者が異なる。
30年経過時点の受益権者がCである場合(30年経過時点でDが生まれている)
B,CDは収益受益権のみを受け取る。
でも、B、C、Dいずれも取得時の信託財産そのもの価額で受け取ったもの
とみなして課税されると考えられます。
30年経過時点の受益権者がBである場合(30年経過時点でCが生まれている)
B,Cは収益受益権を受取る。
でも、B、C、いずれも取得時の信託財産そのもの価額で受け取ったものとみなして課税されると考えられます。
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コメント
相続税法9条の3(受益者連続型信託の特例)
「当該受益者連続型信託の利益を受ける機関の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制限が付されているものについては、当該制約は、付されてないものとみなす。」により、収益受益権のみであっても元本受益権も有しているとみなして課税すると読めるのですが?
投稿 木谷 | 2007年7月14日 (土) 16時01分