遺言信託って
信託銀行では、遺言信託業務の受注を増やしているというようなニュースを以前から聞いていますが、信託法でいう遺言信託と信託銀行がやっている遺言信託業務って、似て非なるもののような気がします。
信託法でいう遺言信託というのは、遺言により被相続人の財産に対して信託を設定するようなものです。たとえば被相続人が有するA資産、B資産、C資産というのがあって、A資産の受益者はX B資産の受益者はY C資産の受益者はZとするような信託です。この信託は、信託財産を処分して代金を払って終わりというケースもあれば、延々と受託者が管理し、利益を受益者に分配するものもあると思います。
いずれにしても遺言信託で受託者が行うのは、あくまでも遺言によりスタートした信託の管理処分を遺言の指示に従って行うもの。
で、いわゆる信託銀行がやっている遺言信託業務とは、財産に関する遺言の執行や、遺言書の保管等が主流のようです。
遺言の保管等は、遺言を預かること+アルファの業務 遺言の執行業務は、社団法人信託協会のHPによると「遺言執行者に就職した場合は、財産目録を作成し相続人に交付します。その上で遺産の管理、処分、債務の弁済などの遺言の執行に必要な一切の行為を行います。そして、終了時には、遺言執行てん末報告書を作成します。」というようなことのようです。
ほんまもんの遺言信託業務ってどのくらい信託銀行はやっているのでしょうか。今後、積極的に増やすつもりなのでしょうか。受益者連続型信託もからめて。
信託法が施行されてないからわからないのですが、引き受け手(遺言信託や受益者連続型信託の受託者)がいないなら、信託の機能も絵に描いた餅になっちゃいますよね。
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/143467/15700276
この記事へのトラックバック一覧です: 遺言信託って:

コメント