後継遺贈型受益者連続型信託 お返事 -その1
どんな事例だったかというと Aが遺言信託設定 Aが死んだらB(妻)、Bが死んだらC(子)Cが死んだらD(孫)。 30年経過したときの受益者がCの場合とBの場合 誰まで受益者となれるかということ
信託大好きおばちゃんの意見 30年経過時点の受益者C この時点でDが生きているならDまで、 30年経過時点の受益者がB この時点でCが生きているならCまで
木谷さんのご意見:
ケース1の場合 Dが生まれているか否かにかかわらず、30年経過時点の受益者であるCの死亡まで又は受益権が消滅するまでで信託の効力は存する。
ケース2の場合 1と同じくCが生まれていようと否と30年経過時点の受益者Bの死亡まであるいは受益権が消滅するまで。
信託法入門(日経文庫)175頁には、そのようにかいてありますが。
信託大好きおばちゃんの意見の根拠: これは条文「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。」をどう解釈するか、 30年を経過した時以後に現に存する受益者とはWhoということですね。
私は、信託法入門は存じません。私の考えの根拠となるのは、信託法の立案担当者だった村松さんの文章がベースになっております。以下引用というかご紹介させていただきます。
「後継遺贈型の信託とは、例えば、委託者Aが自己の生存中は自らが受益者となり、Aの死亡によりB(例えばAの妻)が次の受益者となり、さらに、Bの死亡によりC(例えばAの子)がその次の受益者となるというように、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託をいう。――――――――――
このような信託は、当該信託がされたときから30年を経過した時以後において、現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得し、かつ、その受益者が死亡し又は当該受益権が消滅するまでの間に限って、その効力を有することとされた。
具体的には、例えば前記の事例において、さらに、D(例えばAの孫)が受益者となっている場合において、CがBの死亡により受益権を取得したのが信託された後30年を経過する前であればDはCの死亡により受益権を取得するが、Cが受益権を取得したのが信託がされた後30年を経過した後であればDはCの死亡によっても受益権を取得しないということになる。逆に、この制限の範囲内であれば、受益者の死亡を契機とする樹液権の承継の回数に信託法上の制限はない。」
法務省民事局付 村松秀樹 『新信託法の解説』信託 230号 2007-Ⅱ、87,88頁
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