信託受益権販売業 と 第2種金融商品取引業 お返事
今日も朝から暑いですねえ。記事を書こうとすると、汗がぼたぼた落ちてきました。
みうらさん:信託受益権売買は、登録不要で自由になるということですか・・
信託業法の登録規定が削られ、保証金規則も廃止され、取り戻せるとの規定もできました・・
信託大好きおばちゃん:
信託法の規制の対象である信託受益権って 金商法上は、受益証券発行信託の受益証券が有価証券で、それ以外の信託受益権も「みなし有価証券」とされますよね。信託受益権がみーんな金融商品取引法にコントロールされる世界に入ってきたわけです。
そして、信託受益権販売業者は、原則的には、第2種金融商品取引業者として金融商品取引法のコントロールを受けることになります。こっちは、登録制。
すでに2006.2.10現在 登録会社が412社あってそのうちの380社92%が宅建業者だそうです(石橋博 早稲田大学ビジネス情報アカデミー「信託とファイナンス特別講座」「不動産投資と信託」のレジュメP26を参考にしています。)。
なお、従来から信託受益権販売業の登録を受けている業者の方には以下の経過措置があるようですね。
信託業法上の信託受益権販売業の登録者は金商法や信託法の施行日にフェードアウトされるから、上記のようになっていると思うのですが♪
◎金融機関でない販売業者に関する経過措置
現行の信託業法に基づいて登録を受けている信託受益権販売業者で、銀行・協同組織金融機関その他政令で定める金融機関でない者は、施行日において、金商法上の第二種金融商品取引業の登録を受けたものとみなされる(附則200 条1 項)。
◎金融機関である販売業者に関する経過措置
現行の信託業法に基づいて登録を受けている信託受益権販売業者で、銀行・協同組織金融機関その他政令で定める金融機関である者は、施行日において、金商法上の登録金融機関としての登録を受けたものとみなされる(附則201 条1 項)。
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コメント
日産ディーゼルの全員端数で現金というのもなんか税金と関係あるんですか
投稿 みうら | 2007年8月22日 (水) 18時19分
会社は、金融商品取引業登録に供託金が必要ないんですね・・
だから、9.30で取り戻せるということです・・
信託銀行も、昔は、500万の国債の供託義務がありましたが今は・・
投稿 みうら | 2007年8月22日 (水) 17時56分