受益者と信託財産の間で取引をする場合 税務上の仕訳 その1
受益者Aが100%受益権を所有している場合
受益者が商品を2,000円掛仕入れした。
受益者Aの仕訳 仕入 2,000 買掛金 2,000
この商品を信託財産に3,000円で売却した。
税務上 仕訳なし
受益者の会計では、自分が自分に取引する場合は内部消去するとなってます。(信託の会計処理に関する実務上の取扱いQ5あたり)税務上も自分が自分に売って、買うことはありえないから仕訳はないと考えます。ただし、受託者の会計上は3,000円で仕入たと考えるのではないでしょうか。
信託財産の商品のうち50%を4,000円で掛売りした。すごいぼったくりですが
受益者Aの仕訳 売掛金 4,000円 売上 4,000円
残りの商品は期末に売れ残った。掛取引は期末にすべて決済されていない。
受益者Aの税務上の貸借対照表 受益者Aの税務上の損益計算書
売掛金 4,000 買掛金 2,000 売上 4,000
商品 1,000 売上原価 1,000
売上総利益 3,000
それでは受託者の会計ではどうなるのか
信託財産は3,000円で購入した商品の半分を4,000円で売却して、期末に在庫として1,500円残っている。売買取引はすべて掛で期末に決済されていない。
信託財産の貸借対照表 信託財産の損益計算書
売掛金 4,000 買掛金 3,000 売上 4,000
商品 1,500 売上原価 1,500
売上総利益 2,500
信託の計算書ってお上に提出することが義務付けられていますから、こっちもやっとかないといけない。
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