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2007年9月28日 (金)

証券化商品 10段階格下げ

本日の日経新聞朝刊から「米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が、日本の中小企業の社債を裏づけにした証券化商品(CBO)の格付けを投機的水準に引き下げたことが波紋を広げている。」

サブプライム問題やらクレディア問題やら証券化周りはにぎやかですが、わずか2ヶ月でトリプルAから10段階引き下げとは凄いです。何年か前の3月31日に金融機関等の株価がベンチャーの株価のごとく急落したのを思い出しました。評価損○億円なんてあたりまえだったもんね。

この証券化商品CBOも、リスク加工の手法として社債のかたまりを優先、普通、劣後にわけて、確実な投下資本の回収を望む投資家は優先部分を、リスクをちょっととってもハイリターンがほしい投資家は普通部分を、そして、オリジネーターというか資産の原所有者が劣後を持っていたのでしょうね。

新聞記事によると、このCBOは4段階にわけているうちの上から2番目の部分で、裏づけ資産の債務不履行率が高まったと説明されているようです。

でも、サブプライム問題ならまだしも、日本の中小企業の社債でしょ。今、日本の景気が悪くて中小企業がばたばた倒れている状態ならこの理由付けは納得できるのですが、別にそうでもない。

これって、証券化商品の中身が急に悪くなったのではなく、中身がいいか悪いかを算定する計算式がおかしかったからじゃないかなあ♪

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2007年9月27日 (木)

合弁のためのビークル

昨日の日経に 「マイクロソフト合弁、LLP活用 制約の少ない有限責任組合 まずNTTデータ」がありました。

今まで合弁には株式会社を利用していましたが、これを有限責任事業組合(LLP)に変えましょうということです。

有限責任事業組合というのは、組合だけど、組合員の組合債務に対する責任の限度額が、原則的には、出資限度というものです。設立が容易で、出資者間の権限や利益分配を柔軟に決めることができ、パス・スルー課税を使えるというメリットがあるといわれています。

ただ、税務の面を考えると、損失の規制があったり、出資割合と異なる損益分配を行う場合は、利益の組合間の移転があるものとして課税されるリスクもあるし、組合課税が充実していないのでどのように処理をしていいのかわからない面も多々あります。

この合弁のように第三者間が事業を行い、しかも、期限があるような場合はLLPが使えるビークルとなるのかもしれません。

でも、合弁のためにLLPを使うより信託の方がより柔軟な設計ができるのではないかなあ。

信託も有期のビークルだし、LLPよりももっと柔軟に設計できる。組合の場合は、出資する人が自ら事業を行って損益の配分を受けるというものだけど、信託は出資する人と事業を行う人と損益の分配を受ける人が同じでも別でもかまわない。事業を行う人が100%損益の分配を受けるのは問題だけどね。ガバナンスをどうするかも自由に設計できる。そして、事業を行い資産、負債を形式的に持つのは受託者である。LLPは契約だから法人格がないので、たとえば、資産は組合員の合有という形になって、ややこしい。

たぶん、合弁をするなら合弁当事者のうちの一社が自己信託して、信託受益権の一部を相手方に譲渡するというような形で行うのが、何年後かの定番になるんじゃないかなあ。

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2007年9月26日 (水)

事業の証券化の本質は

ビジネス法務 2007.11号の特集は「スキーム別解説 事業会社のための新・信託法」です。

この中で、弁護士の森博樹氏が「新信託法と資金調達―事業信託を利用した事業の証券化」を書いていらっしゃいます。

その中で、事業の証券化の本質は、オリジネーターが通常のコーポレートローンで資金調達をする場合よりも有利な条件での調達を実現するという点であるとおっしゃってます。

なるほど、

そして、事業の証券化と異なる点は、事業主体の信用リスクから事業ないしキャッシュフローを隔離することにより、キャッシュフローを安定させる仕組みを考えること。

このしくみは2つあってそれは、

              事業主体の信用リスクをコントロールして、将来発生するキャッシュフローを安定させること

              経営が悪化した場合、事業主体から証券化された事業だけを切り出して、他の事業体に運営してもらうようにすること

だそうです。この辺って、以前、おばちゃんの記事でも書いた、ソフトバンクのボーダフォン買収で使われたスキームにおいて使われている仕組みにも現れているなと思います。

で、これは事業の信託を用いてできるのではないか。信託の本質は、委託者や受託者からの倒産隔離であり、自己信託を利用することによりコストセービングもできる。また、事業主体の変更も受託者の変更でできる。

事業の信託が広がるのは自己信託が可能となる来年からで、それまでは助走期間というか準備期間というか研究期間というか まあそんなものになるんだろううなあ♪

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2007年9月25日 (火)

後継ぎ遺贈受益者連続型信託の税制要望

「クレディアの破綻と証券化商品の元本割れ  」に関して、プロの方がコメントをいろいろお書きです。ご興味のある方はコメントの方ご一読ください!

信託協会のHPに平成20年度税制改正に関する要望というのが掲載されていました。この中に後継ぎ遺贈受益者連続型信託の税制要望というのが掲載されています。

後継ぎ遺贈受益者連続型信託というのは、受益者が死亡したら次の受益者が誰ということが定められているような信託です。でも、どこまでも受益者連続型信託を認めていたら大変なことになるので、信託設定から30年を経過したときの受益者の次の受益者がいてたら、その次の受益者までとなってます。

で、この課税関係がシビア。 それぞれの受益者は、生存期間に限定された信託から生ずる利益(収益受益権)しかもらえなくても、信託受益権という資産(つまり収益受益権と元本受益権)そのものをもらったとして課税されるから。

これはおかしいということで税制要望を出します。

後継ぎ遺贈で、配偶者の扶養のために第一受益者を配偶者、第2受益者を子供とすると、当人の死亡時、配偶者の死亡時の2度にわたって課税されます。

一方、負担付遺贈ということで 息子が当人から財産を承継するが、そのかわり、一定期間、母親の生活費の面倒をみるという場合は、一回の相続税ですみます。

同じような行為に対して、課税が異なるというのはまずいですよね。

それから、設定時に受益権の内容が確定している信託については、それぞれ受益権を評価して設定時に1回限りの課税が可能ではないか。

ということで、「家族の扶養のための給付や資産承継を目的とする信託であって、信託設定時に受益権の内容が確定している受益者連続信託については、受益者連続型信託の課税の特例の適用対象から除外されたい。」だそうです。

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2007年9月23日 (日)

「クレディアの破綻と証券化商品の元本割れ」に関するコメント

こんにちは 今日はどんよりと肌涼しい一日でした。さて先日の「クレディアの破綻と証券化商品の元本割れについて、プロの方からコメントをいただきましたので、掲載します。おばちゃんには奥の深いつっこみができないので、こぴぺのみです。

なお、9月25日 9時32分ごろに追加しています。

Shotanajpさん:

消費者ローン債権を流動化する際には、過払い返還請求から隔離するために、オリジネータに過払返還金の支払を残します(契約上)。ひょっとすると、私が関わったものだけで、隔離していないケースもあるかも知れませんが。。

ですので、オリジネータの財務内容が健全な場合は、証券化商品の投資家にはリスクはおよびません。

ただし、オリジネータが倒れた場合は、投資家にリスクが及んできます。証券化でバックアップするのは、オペレータだけで、支払義務者は移転されないからです。

ですので、この手の商品は、

オリジネータが死ぬまではOK

死んだらOUT

という感じなんでしょう。

Dataminerさん:

shotanajpさん、通常の貸主健全なケースでは、貸主が信託債権について、債務整理しようとすれば、さービシング期間直後に、信託を解除して、委託者に戻して、ローン契約、和解などする。権限がないですから。だからもともと過払い金返還義務は通常のケースではありえない。そうすると過払い金返還義務がオリジネーターに残るケースというのは、信託解除がない場合か。そして過払い金返還部分は、格付上、貸主の企業格付リスクに依存するということになりませんか。信用補完に組み込めて、無視できる範囲ならいいでしょうけれど。

ところで、不明なのは、債務整理で金利引きなおしで消滅した元本債権が生じた場合、その減額部分の補償はどうなるでしょうか。

民事再生で、どうなる債務整理元本消滅、不当利得請求権の扱いについて、考察してみました。

http://consumerloan.blog.shinobi.jp/Entry/74/

<9月25日追加分>

ダ~タマイナーさん:

債権を信託に移転するとき、委託者に、当該譲渡債権にかかり将来生じる不当利得返還請求権を委託者に留めたままで、権利は移転できるか。
そういう契約は、できないことはなかったでしょう。

しかし、以下実態から、そうした契約をしたことはありえません。

委託者兼サービサーは、信託債権にかかり全部の回収金を引渡し、サービシング期間ごとに(隔週か月次)、元利金別の受領額、延滞口座とともに、報告をしています。

したがって、証券化期間数年にわたり、信託財産は、すなわち受託者の多分新生信託銀行は、グレーゾーン金利を受領しているのです。
架空請求と認識しながら、容認していたのです。
だから、不利5%を信託財産からいただけます。
札幌高等裁判所平成19年4月26日判決 架空請求」と認定
070731 大阪高裁 GE 架空請求類似

信託は財産がたっぷりだから、しかも真正売買で(信託目的譲渡ですが)、民事再生の影響をうけないいので、不当利得は信託財産の範囲で、いくらでも安心してとりにいけます。
100人から訴訟をうけたら、過払いを払わないようなふとどきな金融機関は金融商品取引法のもと、不法な回収を行い、返還もしないとで処分されるでしょう。レピュテーション問題で、払うでしょう。クレサラ弁護士にとっては、クレディアが残してくれた、宝の山だ。払わなければ、貸金業法24条2項通知も打たないで、未だにだれに帰属するかも開示しないで、債権届け出もできないような状況を許せるはずがない。共同不法行為で、もろともに訴訟してあげればいい。 無担保消費者金融ロ-ンの1/3近くになる。

ところで、格付機関S&Pは、シングルA格付の信用補完レベルを計算するとき、金利収入にストレスをかけて計算をしますが、21~22%まで、受領できるとして想定しています。AAAであれば、18%まで、AAで20%までとか。
ムーディーズは、投資適格であるならば、18%までしか回収できないとして、超過担保、信用補完を計算します。

shotanajpさん:

>dataminer さん

信託おばちゃんのBlogで記載することではないかもしれませんが、Blog拝見(勉強)させて頂きました。
かなりマニアックなBlogを記載されていますね。
文章を読んでいて、どのような職業の方なのかが想像できます(若干、妄想癖があるのでスイマセン)。

こちらももう少し詳細な部分まで書けば良かったですね。少し反省です。
私が記載したコメントはdataminerさんのBlogで記載されている”戻し”です。

私も以前は消費者ローン債権の証券化に関わったこともありますが、その時に取った格付けも今はどうなっていることやら。。

戻し計算についても、「オリジネーターから入手したデータをそのまま信用していいのか?」、「過払い金計算用ソフトをそのまま使うだけでいいの?」と思ったりしますが、今はそれを商売にしていたりします。
昔販売した投資家には怒られるかもしれませんけどね。。

私が以前M&Aで消費者金融の買収を検討していた頃から、状況はすっかり変わりましたが、その頃は、証券化商品の民事再生法の申請時の重要財産認定について疑義を感じていました。

>民事再生で、どうなる債務整理元本消滅、不当利得請求権の扱いについて、考察してみました。

こちらは、証券化の永遠の課題だと思います。
日本には欧州のようにフローティング・チャージという概念もありませんし、債権・動産を押さえる法律は限られています。さらに、第三者対抗要件も具備することが、社会通念上躊躇われる場合が多いと思われます。

消費者ローン債権だけではなく、他のケースでも同様でしょう。

債権譲渡特例法、集合動産登記など、アヤフヤな法律・担保設定手法が多いのですが、理屈的には保全されていると思っていても、保全するための手続きが煩雑なケースや、対抗要件具備のための通知をどれだけスピーディーに行えるかといった、「力技」で勝負しなければならない部分もあります。

個人的には、「WBSが将来的に何件やられるか?」ということも、興味はあります。

長々と書いてしまいましたが、dataminerさんのように特定分野に興味を持たれ(業務上?)、そして日々、仮説・検証・考察を繰り返されている方といつか案件等でご一緒できると良いですね。

それでは、おやすみなさい。

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2007年9月21日 (金)

クレディアの破綻と証券化商品の元本割れ

 昨晩、NHKのクローズアップ現代のテーマはサブプライム問題でした。私が、先日、このブログで書いていた加工されたリスクに関する評価が甘かったんじゃないかということをわかりやすく説明していたと思います。

 さて、本日の日経を読むと「過払い金」問題 証券化商品に波及という記事がありました。

 過払い金問題は、消費者ローン等で、上限利息を超える「過払い金」部分を払った場合は、その部分に関しては、債務者であるお客さんが、債権者である消費者ローン会社等に対して返してくださいと請求できることです。

この問題は、実は消費者ローン会社とお客さんの間の問題ではないのです。なぜなら、消費者ローン等の会社は、お客さんに対する債権を証券化しているからです。

消費者金融のクレディアが民事再生法を申請しました。証券化の場合は、委託者であるオリジネーターの倒産によるリスクを避けるためにいろんな手法を使っているはずなので問題は起こらないはずなのですが、ここで過払い金問題がわきおこりました。

過払い金問題がおこると、その分のお金は消費者金融のお客さんに返還しないといけない。返還すると信託財産が減る。記事によると、このような問題が生じた場合は、オリジネーターであるクレディアに返還請求できることになっていたけど、このクレディアが民事再生法の適用を申請してしまった。そうすると、この返還請求権は、再生債権となる可能性が高く、債権カットが決まると、その部分信託財産が減り、証券化商品の元本割れが生じるということのようです。

ちなみに、このローンの格付けは、投資適格(トリプルB以上)、想定外のことが起こったということでしょうか。

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自己信託 固有財産と信託財産間の取引の消費税の取扱い  その2

仕訳シリーズ。一部のマニアのみ興味のある話ですが。 なお、消費税の会計処理は税抜経理

ケース3 集団投資信託(たとえば、特定受益証券発行信託)があるが、Aが委託者として自己信託しており、Aが受益権を40%所有、Bが受益権を60%所有している。Aが固有財産に属する商品1,050(うち消費税50)を信託財産に譲渡した。

集団投資信託で、受託者(受益者)の固有財産に属する資産を信託財産に移した取引は消費税法上の譲渡等にあたるのでしょうか。

消費税法上の譲渡等と考える場合

Aの仕訳   売掛金 1,050  売上 1,000

           仮受消費税    50

           仕入   1,000 買掛金 1,050

          仮払消費税   50

消費税法上の譲渡等とは当たらない場合

Aの仕訳なし。

集団投資信託では、信託財産の取引の消費税の納税義務者は受託者だけど、固有財産の取引と信託財産の取引とは区別することなく、申告を行うことになるようです。(参考 「平成19年度版改正税法の手引き」647頁)

ケース4 

法人課税信託があるが、Aが委託者として自己信託しており、Aが受益権を40%所有、Bが受益権を60%所有している。Aが固有財産に属する商品1,050(うち消費税50)を信託財産に譲渡した。

法人課税信託で、受託者(受益者)の固有財産に属する資産を信託財産に移した取引は消費税法上の譲渡等にあたるのでしょうか。

これは、あたると思う。

A(固有財産の仕訳)  売掛金 1,050  売上 1,000

          仮受消費税    50

A(信託財産の仕訳)   仕入   1,000 買掛金 1,050

               仮払消費税   50

法人課税信託の場合の納税義務者は、集団投資信託と同様に受託者であるが、受託者は固有の財産の取引と信託財産の取引を別々に申告することになるから。(消法15

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2007年9月20日 (木)

自己信託 固有財産と信託財産間の取引の消費税の取扱い  その1

久々の仕訳研究シリーズ。 法人税、所得税だけでなく消費税のことも考えないといけないので、いろんなケースで考えています。なお、消費税の会計処理は税抜経理

ケース1  受益者≠受託者である受益者等課税信託がある。 A40% B60%の受益権を持ち、受託者はCである。 Aが商品1,050(うち消費税50)Cが受託者である信託財産に売却した。

この資産の譲渡は、消費税法上の資産の譲渡等に当たると思う。なぜなら、ACだから。

Aの仕訳  売掛金 1,050  売上 1,000

           仮受消費税   50

            仕入   400 買掛金  420

          仮払消費税  20

Bの仕訳  仕入   600 買掛金  630

     仮払消費税  30

ケース2  受益者等課税信託があるが、Aが委託者として自己信託しており、Aが受益権を40%所有、Bが受益権を60%所有している。Aが固有財産に属する商品1,050(うち消費税50)を信託財産に譲渡した。

受益者等課税信託で、受託者(受益者)の固有財産に属する資産を信託財産に移した取引は消費税法上の譲渡等にあたるのでしょうか。

もしあたるとしたら、

Aの仕訳  売掛金 1,050  売上 1,000

           仮受消費税   50

            仕入   400 買掛金  420

          仮払消費税  20

Bの仕訳  仕入   600 買掛金  630

     仮払消費税  30

もし、消費税法上の譲渡等にあたらないとしても、Bに配分される仕入部分に関しては取引があると考えられるから、この部分の仕訳は

Aの仕訳   売掛金 630   売上 600

            仮受消費税  30

Bの仕訳  仕入   600 買掛金  630

     仮払消費税  30


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2007年9月19日 (水)

サブプライム問題と信用格付け

あいかわらず、サブプライム問題が日経の紙面をにぎわしています。

昨日の新聞では、グリーンスパン氏(FRB前議長)が、「融資基準緩和の緩和のリスクには気づいていたが、住宅保有層の拡大を考えればリスクを取る価値はあると思った。」と述懐されています。彼の発言がどうかは、歴史が教えてくれるでしょう。

今朝の新聞で 米SP在日代表チャン・ユーツン氏は、サブプライムローンに関して市場混乱の主犯といわれても戸惑うとおっしゃられています。

格付けが甘かったかという指摘に対するチャン氏の回答「確かにこういう条件を満たせばこの格付けというモデルを提示し、組成側と商品設計を相談しながら証券化を支援している。」を読んでへーっと思って、江川由紀雄氏の「実践証券化入門」80頁から81頁を開いてみると、「ストラクチャードファイナンス格付けの場合は、仕組み上の工夫や信用保管水準の調整をもってオリジネーターあるいはアレンジャーなどの当事者が目標とする格付けが取得できるように仕組みが作りこまれていることが多いのが特徴である。」と書いてあるから、実際そうなんでしょうね。

この辺が、市場混乱の主犯といわれている原因の一つなのかもしれません。証券化商品に関しては、投資家は格付け会社の格付けをみて投資の意思決定をすることが多いそうですが、その格付け会社が証券発行会社とタイアップしているんだったら、自分たちの利益のために甘い格付けをしているかもしれないと思われているのでしょう。実際には、手心を加えてということはないのでしょうが。

じゃ何が混乱の原因か? 

当然、貸倒問題が表面化したことが主たる原因ですが、世界的に広がった要因はローンを組み込んだ商品を世界中の投資家が買ったこと。この証券化商品の格付けは結構評価が高かったのでしょうね。でも、破綻した。破綻するかもしれないという懸念は評価者にはあったと思うのですが、まあいいかと思わせる要因があったような気がします。

それは、証券化の特徴である信用リスクの加工(法的経済的なリスク及び経済的なリスクをうまくコントロールして、投資家の望むリスク・リターン・プロファイルを持つ投資商品に仕立て上げる技術 上記江川氏の著書10頁)を過大評価したことも一因なのかなあって、素人ながら考えているのですが♪

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2007年9月18日 (火)

竹中さんの経済教室

今日の日本経済新聞の経済教室は、竹中平蔵氏の「復古政治の跋扈許すな」です。

先週、安倍さんが首相を突然やめちゃって、次の首相を選ばないといけないのですが、特に政策がどーのこーのということよりも、自分たちに都合がいい人を総理総裁に担ぎ上げようとしているようにみえます。

このどさくさにまぎれて「族議員」「官僚主導」「公共事業拡大」という失われた10年を生み出した3点セットが蘇ってまたもや蔓延ることが懸念されます。

今の世界はグローバル化が進み、アメリカでサブプライム問題が起こると、その影響がたちどころに世界を駆け巡るような状況になっています。このような状況下で、政治家には、グローバルな視野でのリーダーシップが求められるはずなのに、グローバル化の影に怯えて、既得権益擁護に傾くのは問題です。これで日本経済は再び弱体化するのではないでしょうか。

今大事なのは、改革路線の継続であり、改革路線が揺らげば、その負担は国民にのしかかります。結局、問われるのは、日本人一人一人が、国とどう向き合い、こうした個人の姿勢に政治リーダーがどう向き合うかという根本問題です。

というようなことをお書きです。さすがに優れた警笛ですね♪

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2007年9月16日 (日)

大阪のおばちゃん

3連休の中日、東京の空は明るく澄んでいます。昨日と今日 おばちゃんの住んでる町ではお祭りをやっていて、みこしが練り歩いてます。

東京に住んで1年過ぎましたが、ブログのプロフィールにも書いてあるように私は元大阪のおばちゃん税理士です。 元と税理士を抜くと大阪のおばちゃん。大阪のおばちゃんというのは、オレオレ詐欺の撃退率日本一! どあつかましいけど憎めないオモロイキャラを持ってます。

前垣和義氏の「どや! 大阪のおばちゃん学」という本に、誰でも、簡単に「大阪のおばちゃん」になっていける10の実践法則があります。これで おばちゃん自身をチェックしていますと

1.バッグに飴ちゃんを忍ばせる。

これは、ないな。

2.困った人をみかければ、「どうしはったん」と聞きに行く。

これは、時々ある。

3.買い物をすればとりあえず「まけて」と言ってみる。

わたしは、お上品な育ちなのでこれはない。

4.近所の子供にも「気いつけて行きや」などと気軽に声をかける。

これはあんまりない。シャイだから。

5.友達との話に少々大げさに「ウソッ」と返してみる。

これはあるある

6.街で配っているティッシュは受け取る。

これは大いにある。

7.ヒョウ柄のファッションを身につけてみる。

私のセンスではないですね。服は基本的にダーク系の単色好み

8.テレビ番組を見ていて、突っ込みを入れてみる。

これはしょっちゅう。お笑い番組だけでなくニュース番組とかにもね。

9.レストランで自分の食べたいものを堂々と注文する。

これもそう。食いものぐらい好きにさせてよってな感じ。

10。エスカレーターでは歩いている。 

   これもそう。でも東京のエスカレーターって、いっぱい歩いている人がいるよね。

で、そうだと思ったのを集計すると6点。 まあ、並の大阪のおばちゃんということですね♪ みなさんはどうですか?

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2007年9月14日 (金)

後継ぎ遺贈型受益者連続信託と遺留分

後継ぎ遺贈型受益者連続信託って、新信託法で可能になるものですが、要するに受益者の死により受益者が変わる信託で、次の受益者を誰にするかというのは、通常は委託者が決めるもの。この信託をえんえんと続けると、財産の流通が阻害されるということで、30年経過したときの受益者の次の受益者までとなってます。

この後継ぎ遺贈型受益者連続信託の問題点の一つとして遺留分があります。遺留分っていうのは、兄弟姉妹以外の法定相続人は、被相続人の財産のうち一定部分に関しては私によこせといえる権利のようなもの。たとえばある金持ちのおっちゃんは嫁と不肖の息子が2人いたけど、別に愛人のおねえちゃんがいて、生前はおねえちゃんと一緒に住み、「全財産をおねえちゃんに!」という遺言を残してあの世に行ってしまった。こんな場合、残された嫁と不肖の息子たちは、遺留分を主張して、全財産を遺贈されたおねえちゃんから一部分財産を取り戻すことができるというものです。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託の場合も当然遺留分の問題がでてきます。たとえば、全財産を信託して、信託受益権を子供3人のうち1人にあげると決めると、他の子供2人は何も財産をもらえないから、それならと受益者の子供に遺留分を主張して分け前を一部もらうことができます。

 じゃ、いくらもらえるの? 道垣内弘人先生の「信託法入門」では、この評価が大変。なぜなら存続期間の不確定な権利だから。こんな権利の評価は家庭裁判所が選定した鑑定人の評価にしたがうことになる。というものです。

ただ、相続税の課税価格を計算するときには、信託期間がどーだこーだということをスキップして、信託受益権の元になる信託財産の相続時の価格で計算することになるから、遺留分もそれをベースに計算することになれば簡単だけど、この相続税における受益権評価は、後継ぎ遺贈型受益者連続信託の価値を無視しているところもあるので、厳密に考えると使えないものかもしれませんね♪

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2007年9月13日 (木)

信託の受益者の税務計算 相互譲渡の場合 その5

あ~ さんがやめちゃった。っと切れちゃったんでしょうねえ。

さて、以前やっていた受益者の税務計算 相互譲渡の場合の続きを

 事例 A社とB社は、共同で信託を設定した。A社は土地時価1億円(帳簿価額4,000万円) B社は現金1億円を信託した。 両者は信託の利益を50%ずつ享受する。さて、しょっぱなのA社、B社の仕訳はどうする?

考え方、A社は土地のうち50% 部分をB社にその時点の時価で譲渡したものとみなす。

B社はその時点で時価で土地を購入し、現金を支払ったものとみなす。

AB社の法人税法上の仕訳

A社の仕訳    現金 5,000万円  土地  2,000万円

                  譲渡益  3,000万円

B社の仕訳    土地 5,000万円  現金  5,000万円

税務上というか AB社法人だから法人税法上なんですが,消費税法上はどうなる?

以前、おばちゃんは法人税法上の仕訳に引っ張られて A社は土地をB社に部分譲渡しているから譲渡部分は非課税と思っていたのですが、そうではないんですね。

法人税法上は 相手持分相当は譲渡したものとするけど、消費税法上、信託した場合は譲渡に該当するから、この場合、課税だ!非課税だとA社、B社においても認識しなのでしょうね。

(消基通4-2-1 信託行為に基づき財産を受託者に移転する行為等

受益者等課税信託(法第14条第1項《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する(同条第項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下第3節及び9-1-29 において同じ。)においては、次に掲げる移転は資産の譲渡等には該当しないことに留意する。

(1) 信託行為に基づき、その信託の委託者から受託者へ信託する資産の移転

(2) 信託の終了に伴う、その信託の受託者から受益者又は委託者への残余財産の給付としての移転

(注) 事業者が事業として行う令第2