信託社債
昨日、最新の「信託」231号 (社)信託協会が送られてきて、田中和明氏の「資産流動化信託の視点から見た新信託法」を、つまみ食い、ではなく、つまみ読みしていました。
で、この中に信託社債という項目がありました。以前、教えていただいて頭の片隅に残っているのですが、信託社債っていうのは、社債の信託版のようなもの。新信託法には信託社債という項目がないのでその存在がよくわからなかったのですが、この論文でさらっと書かれています。
改正会社法施行規則2条3項17項で、「信託社債」は、信託の受託者が発行する社債であって信託財産のために発行するものと定められている。
会社法施行規則で定められているから、受託者は会社に限るのでしょう。
で、責任財産は、信託財産のみに限ることもでき、その場合は、募集社債の総額と募集の決定を除き、取締役会に委任できる(改正会社法施行規則99②)そうです。
信託を組成し、優先劣後受益権を発行するという方法が既にありますが、投資家に信託社債を発行し、オリジネーター等が受益権を保有し続けるという方法も流行るかもしれません。
税務のことを考えても、信託社債の利息を損金として処理し、受益権者を最小にし、頻繁に受益権者が変わらない方がずっと計算がラクだし。
ただ、社債利息のようなものだから、源泉税が20%とられることが投資家にとっては痛いのでしょうか
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