受益者が50人未満でも登録の必要な自己信託
あと1年施行が遅れる自己信託(委託者が受託者である信託)は、受益者が50人以上の場合は登録が必要で、50人未満の場合は、原則的には、登録不要。でも、例外もあります。
ビークルを介在させる場合
受益者はビークル1つだけど、ビークルの下に50人以上の投資家がぶら下がっている場合
自己信託を繰り返す場合
同種内容の信託をいくつもやっていて、それらの受益者の数を合計すると50人以上の場合、
この同種内容の信託とはどういうことなのでしょうか。 不動産の管理信託についてAという不動産で20人 Bという不動産で30人の場合は、合計で50人だからだめということでしょうか。不動産の管理信託20人 有価証券の管理信託30人の場合は同種内容じゃないからいいのでしょうか。 たとえば、不動産の管理信託20人で 事業の信託30人の場合も同種内容じゃないからいいのでしょうか。 この同種内容がどこまでの範囲なのかがわかりません。
多数の受益権が発行される可能性のあるケース
今は受益者が50人に満たないけど、将来的に増える可能性がある場合をさしているようであり、条文によると「あらかじめ定められた方法に従った受益権の分割以外の分割ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が50人以上となることができないとき」(信託業法施行令15の2②四ハ)
これって、分割禁止のような文言を公正証書等にいれておく必要があるということなのでしょうか。
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