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2007年10月31日 (水)

日興△株式交換のなぞ

 今月 105日に日興の△株式交換!という記事を書きました。本邦初といわれる△株式交換で日興コーディアル証券がシティバンクの子会社になりますよというものです。

 この記事の最後の方に次のようなことを書いています。

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税務上の問題点は?

おそらく、株式交換時点で、日興コーディアルグループの株主にも、日興コーディアルにも税金が発生しないような要件を満たすものになっているのだろうと思います。

でも、プレスリリースを拝見しますと、「本基本契約の締結・公表後に税務上・株式実務上の問題について確認した上で株式交換契約を締結するというストラクチャーは適切である旨の答申を提出しました。」とあるから、税務上のリスクがあるかもしれないと思うようものがあるようですね。そう書かれると、物凄く興味がわきますが♪

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税務上のリスクは何だろう?ということを頭の片隅において月日がたつと、情報って、なんとなく入ってくるのですね。

商事法務No1813 スクランブル 会社法発の三角株式交換 から引用させていただくと

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 交換比率により必然的に生じる端数株式に相当する現金の交付が、税制適格性を否定することになるのではないかとの疑義があった。この点も、明確に解決されることが期待される。公開買い付けで先行取得した株式に対して株式交換対価を交付しないことが税制適格性を否定する事由にならないことも、明確化が期待されるだろう。

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これが、事実かどうかは別として。

税制適格性というのは、要件を満たしている場合は、株式交換時に完全子会社となる会社(日興コーディアル)の含み損益を計上をしなくていいというようなものです。この要件として、株式交換時に現金なんか交付しちゃいけない。でも例外があって、剰余金の配当見合いとして支払うもの、株式交換反対株主に対して支払うものなんかはOKですよ(法人税法2十二の十六)

本件のように端数株式に相当する現金の交付はどうなのかというと、法律レベルでは決めてないけど、通達レベル(法人税基本通達1-4-2)ではありますね。一応これもOK、だけど、へんなやつはだめよってね。たぶん本件はOKなパターンになるのでしょう。

もうひとつの方は、今回予定される株式交換に先立って、米シティの日本子会社が、公開買い付けをして日興コーディアルの株式を68%持っています。で、今回の株式交換で、日興コーディアルの32%の外部株主には米シティの株はもらえるけど、米シティの日本子会社にはもらえない。米シティの日本子会社にとっては親会社株式の取得になるからね。もらっても処分しないといけないなら、もらわないのと同じでしょ。いずれにせよ△株式交換後、株式交換完全親法人である米シティの日本子会社と株式交換完全子法人である日興コーディアルの間には、100%の資本関係は成立されますし。この事実をもって株式交換の適格性を否認されるとは、思えないのですが

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2007年10月30日 (火)

投資信託の広告

今朝の日経は、投資信託の広告がやたら目に付きます。昔は、貸付信託が信託を使った金融商品の目玉だったけど、今は、圧倒的に投資信託。

この投資信託の個別の広告をみているのですけど、金融商品取引法の影響ですけれどもリスク説明があって、それが大きな字(確か内閣府令で、ポイント決められている)で書かれています。

ぱっと目に付いたエース証券のベトナム成長ファンド(ケイマン籍オープンエンド型外国投資信託)のリスクとしては、

受益証券の流動性に関するリスク

当該ファンドに組み込まれている連動社債への投資に関するリスク

連動社債発行会社の信用性に関するリスク

外国為替レートの変動リスク

早期買戻し(途中換金)のリスク

政治的リスクおよび税制上のリスク

があります。

これだけ書いても、中身のリスクがわかる人って投資家のうち一部だと思います。そこらのおっちゃんおばちゃんが流動性に関するリスクといわれて、ぱっとイメージできるわけない。

たぶん、J-REITのリスク説明の中にも同じように税制上のリスクと書いているのでしょうね。でも、これじゃ税制の何がリスクなのかわからない。これじゃ説明していることにほとんどなってない。

大株主が現れたら配当が4割落ちます!どうなるかは期末にならないとわかりません!というリスクであることをきちんと話して、どこかに書かないとね♪

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2007年10月29日 (月)

特許企業名非公開に

今朝の日経をみていたら 経済金融欄に 「特許使用権、M&Aでも契約保護 登録企業名非公開」にという記事がありました。

ふっと思い出したのですが、日経ビジネスの20071022日号に「金になる知財」という特集があって その中の「インフラ整備に重い課題」という記事(上記雑誌の41頁)を引用させていただくと、

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企業が特許を売却する際、最も気にするのはすでにそのライセンスを供与している相手のことだ。新たに特許の保有者となった企業が契約を引き継がなければ、供与先に多大な損害を与えることになりかねない。

あらかじめライセンス契約を特許庁に登録しておけば、供与先は特許が譲渡されても影響を受けない。だが、実際には「技術や製品の権利関係は企業秘密。わざわざ登録する企業は少ない」(弁理士)。こうした「実態と乖離した制度が特許流通を阻害している」(家電メーカー)との不満は大きい。米国では特許保有者が変わっても、ライセンス契約は自動的に維持される。

この問題については、特許庁でも改善に向けた検討が始まっている。

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この記事に対する回答のような記事が今朝の日経ですね。

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ライセンスを登録した場合に公開を義務付けている企業名や、契約金の額などを原則非公開とする

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このことにより、たとえ、特許の保有者が変わっても、ライセンス契約は登録されているので、ライセンスの使用者は新しい特許権保有者に対して、権利を主張できることになるのでしょうね。

現行の制度においてライセンス登録は全ライセンス契約の1%にとどまっていたそうです。

なお、2008年通常国会にも特許法など関連法令の改正案提出をめざすそうです。

 

知財立国を首相が何年か前に謳った国ですので、なんとか、有限実行に向けて動いていただきたいものです♪

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2007年10月28日 (日)

台風一過 ハローウィン祭り

今朝は台風一過で、とっても空が青かったです。あんまりにも気持ちよかったので、朝の散歩が遠出になってしまいました。

 

 徒歩30分弱のところに値札が日本語と英語で書いてあるスーパーマーケットがあります。値段が高いので信託大好きおばちゃんはこのスーパーではお買い物できません。

 今朝、とことことそこのスーパーの横を歩いていたら、ガレージに派手な装飾のアーチがあって、くぐると、屋台というかお店がいくつか並んでいました。バンの中で、豚?鳥?がグリルされて、ぐるぐるまわっています。ハローウィンのお祭りの一環なんでしょうね。外人にとっては一大イベントなんだろうなあ。

 そんなお店のひとつでワインが売っていました。安物ワイン好きの信託大好きおばちゃんとしては、なんだなんだと見入ってしまいました。みると、1,000円と、1,500円の赤ワイン、白ワインがあり、金賞とかいう偉そうなラベルがはっていたりします。蔵出しワイン。試飲するとなんとなくおいしそう。私は、シャトーなんちゃらというワインともう一本 いずれも赤ワインですが衝動買いしました。えっちらおっちら坂を上ったり下りたりして家に戻って、自家製梅酒の置いてある収納庫の中に入れました。いまから飲むのが楽しみです♪

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2007年10月26日 (金)

国有財産の売却 信託方式活用

今朝の日経の経済面にちっこい記事が載っています。移転庁舎の跡地処分について信託方式を使うようです。総額16千億円超。国が土地や建物を信託し、信託受益権をSPCに売却して、SPCが資金調達するといういつもの方法なのかな。

今、東京はバブルの再来ともいわれていますが、今、信託受益権を売却するというのは国としてはいいかもしれませんね。将来、これより値段が上がるかどうか不透明ですし。

逆に投資家としては、たぶん、再開発することにより付加価値がつくから、たとえ、バブルがはじけてもOKという読みで購入するのでしょうね。

数人の投資家だったらリスクが怖くて二の足を踏みますが、証券化して、証券を細分化して販売すると大勢の投資家が買えるのでリスクも分散される。リスクの総量はかわらないんだけど、それぞれの投資家にとっては許容範囲のリスクだから投資できるのでしょう。でも、いったんサブプライムみたいな問題がおこるとリスクの総量はかわらないから、大勢の投資家が損失を被ることになる。

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2007年10月25日 (木)

ジャッジ (告白)

実は、先日、縁があって、NHKテレビ番組の試写会に行ってまいりました。

いや~ NHK放送センターの中に見学者としてではなく入るなんて夢にも思っていませんでした。信託大好きおばちゃんにとってテレビとか芸能界っていうのはずっと雲の上でしたからね。上京してよかった!ブログ書いていてよかった!と本当に思いました。

で、放映より前に見させていただいたのは「ジャッジ」3回目です。妻が夫を殺したのですが、なぜ彼女は夫を殺したのかという原因を求めていくのが太い縦軸であり、それぞれの家族の絆が横軸ではないかと思います。

心の機微が鮮やかに描かれていて、どんどん引き込まれていきました。作られたディレクターの方とお話させていただいたのですが、なぜ島の裁判官を主人公にしたかというと島の裁判官だとなんでもかんでも裁判になることを処理しなければならないので、日本の裁判の縮図が描けるから(おぼろげな記憶に基づいています。間違っていたらごめんなさい。)だそうです。

美しい島の景色と、登場人物の心の揺れが調和していて、うるうると涙腺を潤みそうな作品です。

今週の土曜日(1027日)の9p.m.からNHKで放映の予定です。

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CDOってなんだ?

昨夜は、女性の税理士(決しておばちゃんといってはいけない)の方ばっかりの中で、信託のお話をしました。今までは、わりと仕組みの話をだーっとしていたのですがイメージしづらいので、今回は、ばさっとやり方を変更して、ある大金持ちの一家の物語という形で進めていきました。物語の中に信託の利用の形態をいれこんで、図と仕訳で説明し、具体的にどうなるのかという視点で進めていきました。実務家やお客さん相手のお話の場合は、物語を作って展開するのがいいかもしれません。

さて、今朝も一面にサブプライム問題の記事が載っていますね。「サブプライム 米メリル評価損9,000億円」すげー。

主たる原因は記事によると債務担保証券(CDO)の値下がりだそうです。ようするに混乱して買い手がつかないので値段が暴落したから

ところでCDOってなんだろうと思っていたところ、日経ビジネス20071022日号に「前借り経済」の不安 カネ余りが証券化拡大、バブル生むという特集をやっていて、この中でCDOの説明をしています。

証券化のいいところは、資産をお金に買えるところですが、単に1億円の資産に1億円の証券を1本発行して投資家に売るというよりも、証券の中身をリスクの大きさに応じて細分化して売れることです。ある資産をシニア(リスクはほとんどないけど利回りが低い)メザニン(リスクはシニアよりはある分利回りが高い)エクイティ(リスクは大きいけど、うまくいったらリターンも大きい)にわけて販売しています。

で、CDOっていうのはこのシニア債やメザニン債に属する債券をいっぱいあつめてきて、それをまたシニア、メザニン、エクイティにわけて売っているようなもののようです

日経ビジネスの記事かによると、CDOで問題になっているのが、いっぱいあるメザニン債をシニア、メザニン、エクイティにわけて売ったもののようです。

元の資産(住宅ローン)の貸し倒れ率ってどのくらいなんでしょうね。

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2007年10月24日 (水)

LLCが法人とみなされるんだったら

今朝は久々に日経ネタ以外。 今朝は寒かったですぅ。もう、夏のスウェットパンツはきついかもしれませんね。

LLCって組織体がアメリカにあります。日本の合同会社は、このLLCのコピー版のようにいわれています。出資者が経営する組織体だけど、機関設計は自由にできて、合名会社や合資会社のように社員の全部または一部が会社の債務に関して無限連帯責任を負うようなことはない。つまり、全員有限責任(出資額限度)そして、会社で生じた損益は社員に帰属すると決められているようなもの。

ただ、アメリカと日本の大きな違いは、アメリカではLLCから生じた所得は納税義務者の選択によりLLC段階で課税することもできるし、構成員(出資者)段階で課税することもできる。構成員課税はパス・スルー課税ともよばれますが、

日本の合同会社の課税はどうかというと、ご存知のように合同会社段階で課税 法人課税とされています。

じゃ、日本の居住者や日本の会社がLLCに出資して、アメリカのお上にLLCの所得に対する税金は出資者が払いますよと届けたらどうなるか。アメリカの税法では、LLCで生じた所得に対する税金は出資者が納める義務がある。もし損失が生じたら、損失もパススルーされることになる。だからもしその者が、LLC以外にもアメリカで事業をやっていて、そっちの事業に関してもアメリカで税金を納めないといけないのだったら、アメリカの税金の計算をする際には、LLCの損失と他の事業の所得は通算できると思います。

では、このLLCの損失というのは、日本の税法において、日本の居住者や日本の会社のほかの所得と通算できるかということです。もし、このLLCがパススルー課税の対象のようなものであり、出資者が日本の会社であっても所得と通算は可能です。もちろん、日本の税法で規定された損失制限はあると思いますが。もし、出資者が日本の居住者で、このLLCの所得が不動産所得の場合は他の所得との通算は難しいでしょうね。

ところが、以前から日本のお上はLLCは、原則的には、法人ではないかというようなことをアナウンスしていた。

でも、LLCを使ったある日本の居住者が、勝負!という感じで、LLCの所得を不動産所得等として申告した。それをみたお上は、ダメだといってんだろということで否認した。それじゃ裁判で決着をつけましょうということになった。 争点として、LLCの所得は不動産所得か否か、LLCからの分配は配当か否かというのがあった。そして、その判決がでてきているのですが、どうもお上の方に軍配が上がっているようです。つまりLLCは法人であるということを認めた。そしてLLCからの分配は、法人からの配当であるという判断した。だから、LLCで発生した所得は不動産所得とはならない。LLCという別の法人の所得だから

LLCは法人であるとお上が主張し、裁判所も今のところ認めている。で、話はこれで終わリません。

もし、LLCからの分配が配当であるとしたならば、LLCの配当の源泉である所得について日本の会社名義で払ったアメリカの法人税に関して、日本で間接外国税額控除を受けれないとおかしいですよね。日本の会社がアメリカに子会社(株式会社のようなもの)を作って、配当を受けた場合は、その配当に対応する法人税は間接税額控除の対象になってますから。 LLCが法人という限りは、そうならないとおかしいのではないですか。ところが、このLLCの支払った法人税に関する取り扱いがファジーでして、直接税額控除だ、いや間接税額控除だ、いや外国税額控除は使えないなど議論は山ほどあっても結論がない。だからみんな困っているんだけどね。

先日、どこの新聞か忘れましたが、間接税額控除はやめて外国の会社から受け取った配当に関しても受取配当の益金不算入にしましょうというお話もあるようです。

新たな枠組み作りも大事ですが、すでに問題となっている件に関して解決して欲しいです♪

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2007年10月23日 (火)

知財信託で初の配当金

今朝の日経に「『知財信託』で初の配当金」という記事があります。

知財信託というのは、目に見えないけれども価値のある資産のこと、たとえば著作権とか、特許権とか、

知的財産が信託できるようになったのは、平成16年ごろの信託業法の改正からだと思います。

知財信託は、次の信託の目玉になるといわれながら、数年たちましたが、プチ化けもしてないようですね。いろんな事情があると思いますが、

今朝の日経では、中小企業の特許を信託したものが、初めて配当を払えるようになったというものです。組成したのが2005年ですから 2年の月日が経っています。

この中小企業の特許の信託というのは、すでに、ロイヤリティの支払い先が決まっているようなものでなく、信託銀行が、信託を組成しながら、支払い先も見つけてくるというもののようです。だから、見つからないとダメだし、見つかってもすぐに収益が生めるというものでもない。通常、特許を使っていっぱいモノを作らないといっぱいロイヤリティを払ってくれない。製品価格の何パーセントというように支払額が決められているようだから。

よかったよかったということなのですが、投資家からしたら2年間配当がこない金融商品というのは投資としてはどうかなあっていうところもあります。配当がなくても、上場株式のように、自由に売買できて投資を回収できたらいいのですが、そんなマーケットもない。適正価格がどのように決まっていくのかという考え方は存在しても、不動産の鑑定評価基準のようにスタンダード化はされていないから、売買に二の足を踏むことも多い。

まあ、この信託はおそらく自益信託(委託者=受益者)だから、2年間配当がなくても、それはそれでいいのかもしれませんが。 自分で持っているだけだったら、おそらく特許がお金を生むことはないですから、

批判ばっかりしてもどうしようもないですが、いまいち、知財信託発展のための推進力に欠ける今日この頃です。

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2007年10月22日 (月)

信託規制の緩和の総仕上げできるかな♪

今日は月曜日、月曜日の朝って、いつも、あんまり面白いネタがありません。前日が日曜日だから。

で、ぺらぺらと新聞をめくったら16面に信託規制の緩和 総仕上げという記事があります。

この記事は、2つのパートに分かれていて、まず、新たな信託会社の参入、

新たな信託会社として、表に5つほどあがっています。このうち3つが流動化モノ、ジャパン・デジタルコンテンツは知財信託、朝日信託はパーソナルトラストでしょうね。

信託業法改正後の信託への参入は、12社うち運用型5社、管理型7社だそうです。意外と少ないのですが、その理由として記事にも載っているのですが、信託実務経験者の確保で、私は最低2人か3人かと思っていたのですが 事実上4人以上必要のようで、これが最大の難関です。この信託実務といっても、信託銀行っていろんなことをやっていて、たぶん信託の受託者らしい業務 資産の管理業務のようなものをやったことのある人だと思うのです。営業ばっかりやっていた人、為替のディーラーはだめでしょ。たぶん。

続いて弁護士の受託者への参入。

信託業法の附則で3年以内に見直し、高齢者や福祉型の信託などを含め、幅広く検討を行うということで、これらの信託をする担い手の信託業参入をしやすくしようと考えているようです。だって、信託銀行の手数料って高いからね。企業なら払えても個人ならううっとくるものもある。それに、民事信託は非常にウェットな部分があって、個人の求める痒いところに手の届くようなサービスを大企業が提供することは難しいでしょう。担当者の移動もありますし。

弁護士の人がこの福祉型信託の担い手として参入したいと考えて、弁護士が担う場合は金融庁の監督のout of 範疇にして欲しいという要望があるようです。

しかし、これには、信託銀行や金融庁が反発している。自分たちは大変な思いをずっとしてきたのになんで! 俺のしまを勝手に荒らすな! でしょうね。

24日から金融審議会金融分科会の部会で信託業法の見直しについて意見交換が始まるようですが、どうなることやら。

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2007年10月19日 (金)

お返事 またまた、投資法人(REIT)の話

おおすぎ先生:

17日の日経に載っていた「外国の投資家が日本のREITを買い集めているため、同族会社と認定されることになれば、税制上の恩典が認められなくなるため、同じREITに投資している日本人投資家が不測の損害を蒙るという問題が生じている」との記事について、「恩典が認められなくなる」ことの損害は当該外国人投資家には生じないというのが前提なのでしょうか? 事業会社を対象にした敵対的買収と似た話になっているので面白いのですが、もし上記だとすれば制度に何か問題があるということですし、もし外国人にも損害が生じうるのにそれを知りつつ買い集めているとすると、チキンレースなわけで、それはそれで凄いなと思った次第です。

信託大好きおばちゃん

以前、「REITLCP」の分配金(配当)は予定通り払えます♪」(1//07)で話題にしていたのですが、またまた、別のREITでも発生しました。

REITの器である投資法人の株主(投資家)が、3人以下で過半数占めるようになったら、その会社は同族会社に該当し、そうなったら、REITの特典である配当の損金算入(税務上の費用)ができなくなりますよという規定があります。ようするに100の利益がでたREITに今までだったら投資家に100配当できたのですが、配当が損金にならないのだったら法人税等40を差し引いた60しか配当ができないということです。つまり配当の4割カット。

これは要件を満たしたら、REITの所得に適用があるものなので、投資家が大株主だろうが小株主だろうが関係ありません。一律に4割カットです。

外人にとっては、配当の4割カットよりも、REITの株を過半数もって、REITの株主総会のようなところで発言権を持ち、REITの運用会社の親会社の頸を替える方が大事なようですね。

REITの株主というのは、通常は、REITの経営なんかに興味がなく、いっぱい配当さえくれればいい人たちであり、それを前提に制度設計をしていたはずなのですが、ここにきてそーではない大株主があらわれてしまった。そういう大株主のご意向で小株主の配当利回りが4割カットされるというのはたまったものではない。

投資法人、それも上場している投資法人を考えると、なにも同族会社要件をいれる必要はないと思うのです。同族会社だったらREITを使って節税に使われる可能性が高いからこんな規定を入れたと思いますが、同族会社になってもいいという外人株主の登場なんて制度設計の段階では考えてもいなかったでしょうね。

平成20年の税制改正で投資法人から同族会社要件をはずし、現行のREITも新年度から適用するというのがいいかもしれません。

もしだめだったら、前にも書いたのですが、同族会社要件のない特定受益証券発行信託にシフトしていくのではないでしょうか。ただ、受益証券を上場させるためには、いっぱい規則をつくりシステムを構築しないといけないから(たぶん、ペーパレス化されると思いますが)いきなり来年4月からできるかどうかはわかりませんが♪

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2007年10月18日 (木)

お返事 「またまたTK解散時の現物払い戻し 」

TKに関しては、きっと、プロの方がなんらかのコメントをしていただけると期待していました。

いちおう、私がいっていたのは、TKへの出資が100ありまして、営業者が土地を買いました。そうしたら土地の含み益があって時価が300でした。この時点でTKをやめて、投資家に300現金を払いました。営業者には時価が300の土地が残りました。このときの営業者の仕訳(税務上ね)はどうなるのでしょうかというようなことなのです。

信託大好きおばちゃん説(説というほどオオゲサなものではないのですが)

TK預かり金 100   現金 300

TK消却損  200

IBintelligent boy)現PBprofessional boy)さん:

会計上の仕訳は

預かり金 100 現金  300

土地   200

とする以外にありえないでしょうね。

税務上認められるかどうかはまったく別問題ですが。

(会計上の経理と税務上の認識が一致する必要は無いですから)

ただ、組合運営時は、土地は実質は出資者のものであったわけで、清算によって譲渡が行われた、という解釈は不可能ではないと思います。

信託大好きおばちゃん:

別に私は お上のサポーターではありませんし、そんなこと信託大好きおばちゃんが主張したらきっとお上は「お前にだけは言われたくないわ!」と吼えるでしょう。絶対に!(笑)

TKの実態というか使われ方を考えると、民法上の組合とほとんどかわらなく、なぜTKを使っているかというと、ほかのビークルと比較して、いろんな面で都合がいいからだと思うのです。

そのような実態を考えると、PBさんのような仕訳も理解できます。しかし、現行の税制ではお上はそのように考えていないようです。一応、お上のご意思を反映しているであろう法人税基本通達のコンメンタール の最新版「1413(匿名組合契約に係る損益)」から引用させていただきますと、

「法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた損益の帰属については、法人税基本通達14-1-1の任意組合等の場合と異なり、匿名組合員に直接帰属するものではなく、匿名組合契約によって営業者から分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間(匿名組合営業の場合は、営業者が商人であることから毎年1回一定の時期に決算を行う)の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

この場合の損益の認識としては、営業者の有する資産、負債又は営業者の取引を匿名組合員の自己の資産、負債又は自己の取引として認識することはあり得ないので、法人税基本通達14-1-2の(3)に定めるいわゆる純額方式しかないものと考えられる。」

つまり、現在の税法の世界では、営業者の有する土地は営業者のものであり、組合員のものではないと考えているのです。だから、清算により土地が実質的に組合員から営業者に譲渡されたとはとることはできないのではないかと思うのです。

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2007年10月17日 (水)

金融一体課税は本当に実現するの?

今朝は、結構、信託大好きおばちゃんネタになりそうなニュースが多いけど、チョイスしたのは「金融一体課税で一致 政府税調」。

金融一体課税って たとえば預金の利子と株式の譲渡損を通算して税金を計算しましょうということ。いまだったら利子は20%の源泉分離課税、株式の譲渡損は株式の譲渡益としか通算できない、ついでに上場株の配当の源泉は小株主の場合は10%でOKのはず

政府税調は金融一体課税をしましょうねということで一致したけど、税制って政府税調だけできまらなくて、次に党税調というのがある。党税調といえば自民党の税調だけど、今年は民主党の税調も重要になってきた。で、自民党の税調は、金融一体課税もいいけど、今の10%源泉分離課税の延長を続けてほしいという意見もある。

でも、この調子だと金融一体課税って、いつの日か実現するような気もするのですが、でも総論賛成 各論反対というか、ほんとうに実現できるかという疑問符がいっぱいつきます。

金融一体課税を実現するためには、今までのシステムをお釈迦にして新しいシステムを構築する必要がある。つまり膨大なコスト負担が金融機関にのしかかるし、時間もかかる。

それに、新聞に書いていますが、個人の金融税制って、とにかく細かくて複雑で、今、この辺を某原稿に書こうとし始めたのですが、わかりやすい文章をめざそうと思っても、あまりに入り組んでいて信託大好きおばちゃんの実力では書けません。ひとつの理論があって税制が組み立てられているのだったら、どんなに複雑でも理解できるのですが、なんか接木のように設計しているような感じなのでわけがわからない。

あっつこれが鳥瞰図としてわかりやすいと思ったのが、野村アセットマネジメント株式会社(編著)投資信託の法務と実務(第3)社団法人金融財政事情研究会の487頁にある投資信託に関する所得区分

引用させていただくと

所得の種類 投資信託からの収益

利子所得  公社債投資信託等の収益分配金、解約・償還差益

配当所得  公社債投資信託等以外の投資信託の収益分配金、解約・償還差益

     ETF REITその他投資法人等の収益分配金

譲渡所得  投資信託の買取請求による差損益

     ETFREITの売買差損益

     公社債投資信託等以外の投資信託の解約・償還差損(みなし譲渡損)

投資信託ひとつとってもこんな感じ、 金融商品の課税関係を一回全部ばらして、再構築って大変と思うのですが♪

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2007年10月16日 (火)

やっぱり今日は事業承継税制かな

今朝の日経のトップは「中小の相続税8割軽減」です。以前から、税務の専門誌等では話題になっていたので、一面トップにでても、驚きも何もないのですが、

相続税っていうのは、亡くなった人の死んだときに持っている財産に値段をつけてそれに対して税金をかけるのが原則です。

当然、価値のある財産があればあるほど相続税も高くなります。相続税の支払いは、原則は、現金一括払い、現金一括払いが難しいような場合はローン払いとか、代物弁済のような物納という制度もあります。

会社のオーナーが死んだ場合の相続財産には、会社の株式が入ってきます。儲かっている会社ほど株価は高い。株価が高いと財産の評価額が高いから相続税も高い。でも、上場していない会社の株なんて換金性がないから、相続人が相続税を現金で払うのは難いし、物納もね、

そうなると自分の死後、会社を続けるのが難しいのではないか。後継者が税金破産したら何をしたかわからない。じゃ、会社をやめよう!と思われる方もそれなりに現れてきた。

しかし、それでは日本経済の発展のためにはマイナスだということがあって、事業の継続要件などを満たした場合は、後継者が引き継いだ会社の株の評価は8割減しましょうということだと思います。要件厳しそうですね。

で、日経のきょうのことばで事業承継税制の国際比較があります。

現状では、

国   非上場株式の減額割合  優遇適用の条件

日本   10%        申告期限までの継続保有

フランス 75%        5年以上の事業継続

ドイツ  35%        5年の継続保有

イギリス 100%       2年前から継続保有

この日本の減額割合が80%になって、 要件に5~7年の事業継続 8割以上の雇用維持(適格組織再編みたいね)、事業計画の提出(資産流動化みたいね)が入ってくるのかな?

イギリスは100%だけど2年前から継続保有の意味がいまいちわからない。

それから、なんでもかんでも日本のお手本のはずのアメリカがないですね。事業承継税制はないのかな?

投資目的会社はこの規定の適用にならないということですが、持株会社制度を採用して、オーナーは持株会社の株をもち、事業会社は持ち株会社の下にぶら下がっているというケースもあると思います。この持株会社が投資目的会社に該当するから8割減だめとなると、きっと持株会社と事業会社を合併させちゃうのでしょうね。くっつけたり、離したり、会社というか事業が税金に振り回されているみたいですね♪

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2007年10月15日 (月)

株式を信託したら

今朝は、たしか、新聞が休みのはずだからコンビニに出かけてません。どうしようかなと思って、ふっと株式の管理信託のことを考えました。

株式の管理信託というのは、株式を信託して、配当の収受などの管理をしてもらう信託のこと。株式自体は受託者に所有権は移るから、名義も受託者になる。ということは、受託者が議決権を持つことになる。でも、受託者というのは、透明人間みたいなもんで、自分の意思というのはなく、信託の契約で決められた仕事をするもの。だから、議決権は、信託の契約により誰かの意思に従って行使するということができるはずです。

委託者が信託し、自分が受益者になるんだったら、通常、実質的な議決権は委託者にあると思います。