信託規制の緩和の総仕上げできるかな♪
今日は月曜日、月曜日の朝って、いつも、あんまり面白いネタがありません。前日が日曜日だから。
で、ぺらぺらと新聞をめくったら16面に信託規制の緩和 総仕上げという記事があります。
この記事は、2つのパートに分かれていて、まず、新たな信託会社の参入、
新たな信託会社として、表に5つほどあがっています。このうち3つが流動化モノ、ジャパン・デジタルコンテンツは知財信託、朝日信託はパーソナルトラストでしょうね。
信託業法改正後の信託への参入は、12社うち運用型5社、管理型7社だそうです。意外と少ないのですが、その理由として記事にも載っているのですが、信託実務経験者の確保で、私は最低2人か3人かと思っていたのですが 事実上4人以上必要のようで、これが最大の難関です。この信託実務といっても、信託銀行っていろんなことをやっていて、たぶん信託の受託者らしい業務 資産の管理業務のようなものをやったことのある人だと思うのです。営業ばっかりやっていた人、為替のディーラーはだめでしょ。たぶん。
続いて弁護士の受託者への参入。
信託業法の附則で3年以内に見直し、高齢者や福祉型の信託などを含め、幅広く検討を行うということで、これらの信託をする担い手の信託業参入をしやすくしようと考えているようです。だって、信託銀行の手数料って高いからね。企業なら払えても個人ならううっとくるものもある。それに、民事信託は非常にウェットな部分があって、個人の求める痒いところに手の届くようなサービスを大企業が提供することは難しいでしょう。担当者の移動もありますし。
弁護士の人がこの福祉型信託の担い手として参入したいと考えて、弁護士が担う場合は金融庁の監督のout of 範疇にして欲しいという要望があるようです。
しかし、これには、信託銀行や金融庁が反発している。自分たちは大変な思いをずっとしてきたのになんで! 俺のしまを勝手に荒らすな! でしょうね。
24日から金融審議会金融分科会の部会で信託業法の見直しについて意見交換が始まるようですが、どうなることやら。
| 固定リンク

コメント
茶々姫さま おはようございます。信託大好きおばちゃんです。コメントありがとうございます。
なかなか強烈なご意見ですね♪ ただ、福祉信託が必要であり拡大させるというのはお約束に近いものがあり、あとは、誰が担うか。どのような条件が加わるかという問題でしょう。
条件がきついと誰もやらない。それでは目的が達せない。条件を緩めると問題も起こる。その調整をどうするか。
投稿 信託大好きおばちゃん | 2007年10月24日 (水) 09時17分
いつも楽しく読んでます。はじめての書き込みにドキドキです!(←なんて!)
さて、福祉型信託の件ですが、信託銀行のお偉いさんは、立場上、その手の発言をされるかもしれませんが、資産家でもない高齢者の福祉型信託を、店舗数の少ない信託銀行がどこまで本気でやるかは結構クエスチョンじゃないかな、とは思います。
個人的な関心時は、「悪徳業者」ならぬ「悪徳弁護士」が少なからずいる世の中で、弁護士会が本気で監督機能を持ち、これを排除する覚悟があるのか、という点です。
この問題意識に対し、知人の法学者から「弁護士が途方もない手数料を取って、信託財産が溶けてなくなっても、弁護士会はそう簡単に懲戒などできないでしょう。適正手数料など、そう簡単に認定できるものではありませんから。」なんていわれると、「おいおい本当に大丈夫なのかよー、お前らー!」とか素人ながらに思ってしまうわけです。
金融庁のお役人さんに対して、10年近い歳月を経て、ようやく金融商品取引法で横断的かつ包括的な網をかけたばかりなのに、新たな火種の誕生で本当にお気の毒です。
いずれにしろ、国家レベルで壮大な詐欺の仕掛けを構築するような状況だけは避けていただきたいと思います。
投稿 茶々姫 | 2007年10月24日 (水) 00時16分
masat さん おはようございます。
信託大好きおばちゃんです。コメントありがとうございます。
そんなに時代の先端とも思っていません。特殊な世界のことに興味があるマニアというかオタクのようなものです。
投稿 信託大好きおばちゃん | 2007年10月23日 (火) 08時07分
無学の私には、「貴方は時代の先端を走っている姿」に見え
ます。頑張ってください。
投稿 masat | 2007年10月22日 (月) 11時32分