TKの解散時の現物払い戻し
匿名組合(TK)とは、出資者と営業者の間で結ばれた出資契約のようなもの。出資者はお金をだし、営業者はお金をもらって事業をする。事業上のリスクを受けるのは事業者で出資者は表にでてこないというようなもの。その事業から生じた利益や損失は、出資者に配賦する。税務上、利益を配賦した場合その利益部分は営業者の損金、出資者の益金となる。
さて、出資者とTKの契約を結び100円出資し、営業者はその資金で信託受益権を買いました。この信託受益権の中身は土地です。営業者の帳簿上に信託受益権(土地)100が計上されています。
営業者のBS上は 資産 負債
信託土地 100 匿名組合預かり金100
出資者のBS上は 匿名組合出資 100
この信託契約を解除し、営業者は、土地の実物を受け取りました。この時点での土地の時価は300.信託解除時点で、土地の含み益課税は行われません。自分が別に預けていたものが自分の手元に返ってくるだけだから。
信託終了時の仕訳 土地 100 信託土地 100
なお、信託財産から生じた利益は、現金で全額出資者に支払われていました。だから出資者の匿名組合出資の帳簿価額は100のままでした。
営業者のBS上は 資産 負債
土地 100 匿名組合預かり金100
出資者のBS上は 匿名組合出資 100
では、次に出資者と営業者の間で結んだ匿名組合契約を解除し、出資者に土地を分配しました。さてこの時点での仕訳ですが、出資者への土地の分配時点で含み益を実現するかです。信託というのは、受益者と受託者は別だけど、税務上受託者の持ってる信託財産は受益者のものだから、受益者が受託者に信託したり、受託者から受益者に財産が戻った時点で、受益者が単独の場合は譲渡損益課税はしませんよとなってます。でも、匿名組合は営業者のものは出資者のものというような考えがベースにあるのではなく、単に営業者の利益や損失を配賦しましょうというものです。だから営業者から出資者への資産の移転がある場合は、その時点で資産の譲渡があったものとして譲渡損益を認識すべきと考えます。
営業者の仕訳は、 分配金(損金) 200 土地 100
譲渡益 200
匿名組合預かり金 100
出資者の仕訳は 土地 300 分配金(益金)200
匿名組合出資 100
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