またまたTK解散時の現物払い戻し
先週、TKの解散時の現物払い戻しというマニアックな記事を書きました。今日はマニアックなTKのお話の続き
出資者とTKの契約を結び100円出資し、営業者はその資金で信託受益権を買いました。この信託受益権の中身は土地です。営業者の帳簿上に信託受益権(土地)100が計上されています。
営業者のBS上は
資産 負債
信託土地 100 TK預かり金100
出資者のBS上は
資産
TK出資 100
この信託契約を解除し、営業者は、土地の実物を受け取りました。この時点での土地の時価は300.信託解除時点で、土地の含み益課税は行われません。自分が別に預けていたものが自分の手元に返ってくるだけだから。
営業者信託終了時の仕訳
土地 100 信託土地 100
なお、信託財産から生じた利益は、現金で全額出資者に支払われていました。だから出資者のTK出資の帳簿価額は100のままでした。
営業者のBS上は
資産 負債
土地 100 TK預かり金100
出資者のBS上は
資産
TK出資 100
さて、TKを解散しましたが、含み益のある土地は営業者に残し、出資者には、現金300を支払いました。
この場合の営業者の仕訳はどうなるのでしょう?
預かり金 100 現金 300
TK清算損200
出資者の仕訳は
現金 300 TK出資 100
TK清算益200
営業者においてTK清算損 200を計上し、税務上 損金とできるのでしょうか。
もしここで清算損を計上し、その後営業者がこの土地を外部に300で譲渡した場合
土地譲渡時点の仕訳は
現金 300 土地 100
譲渡益 200 となります。
ただ、TK解散時の清算損の計上に関して問題があるというご意見もあるようです。
この場合の営業者の仕訳は、
預かり金 100 現金 300
土地? 200
これは、解散時に営業者が土地を時価300で売却して、300円で買い戻したというように考えているのだと思います。
でも、土地自体はずっと営業者が自分の財産として持ち続けているようなものですし、税法の世界では、特殊事情がない限り資産の評価益は認められません。そうすると借方土地 200というのはどうかな?
こんな場合、どう処理すればOKなのでしょうか♪
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コメント
会計上の仕訳は
預かり金 100 現金 300
土地 200
とする以外にありえないでしょうね。
税務上認められるかどうかはまったく別問題ですが。
(会計上の経理と税務上の認識が一致する必要は無いですから)
ただ、組合運営時は、土地は実質は出資者のものであったわけで、清算によって譲渡が行われた、という解釈は不可能ではないと思います。
投稿: 元IB現PB | 2007年10月17日 (水) 17時06分