やっぱり今朝は金融一体課税
今朝の日経は信託大好きおばちゃん的には、いろいろ興味のあることはあるのですが、やっぱり、一面トップの金融一体課税でしょうね。
金融一体課税というのは、個人の持っている金融資産の保有期間に生ずる所得と、金融資産を売却や償還したときに生ずる所得や損失をまとめて、赤字がある場合は黒字と相殺して税金を計算しましょうねというシステムです。
今の個人の税金のシステムでは、ばらばら。 配当所得と譲渡損失は通算できない。ただ、例外があって、投資信託の解約損(これは配当所得系)と株の譲渡所得は通算できる
このシステムが実現できるのは望ましいことですがいろいろ問題もある。
まず、金融商品のどの範囲にするか。金融商品といっても株や預金だけじゃない。信託まわりでも、投資信託やら合同運用信託やら受益証券発行信託やらある。他にもいっぱいある。
記事によると、まず、配当と譲渡益の一体課税で、利子は次のステップらしい。でも、配当といっても、株だけじゃなくて、投資信託も受益証券発行信託もあるよ。こっちも含めるのかな。
次に税率、株の配当といっても、課税システムは、今、一律じゃない。上場株で、大株主じゃなかったら税率は10%で申告しなくていいけど、上場していない株だったら源泉税率は20%で、配当が少額じゃなかったら申告しないといけない。投資信託だって似たようなシステムのはず。
こんな状態で、一律課税といっても難しいよね。だって、上場株と非上場株を持っていて、両者から配当をもらい、株で損失もだした。さて、この損失はどっちから引けるの? そりゃ、通常は、非上場株の配当から損失を引いた方が得だよね。
税金逃れしないように損失を取れる部分は規制を設けるようだけど。これって、たとえば損失の繰越控除は認めないというようなものなのかなあ。
とりあえず、上場株の配当や譲渡益の10%課税は、2009年3月まで延長されそうな雲行きのようですが。
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