トン数標準税制
自民党の平成20年度税制改正大綱が公表されました。今年は、予想どおり、小粒改正であんまり面白くありません。このブログでつれづれに書いたことが改正項目にいくつかあがっていますが、ぱっとしないですねえ。
で、毛色の変わったものがでてきたので書きます。それは「トン数標準税制」これは、大綱によりますと
「四面環海のわが国にとって、安定的な国際海上輸送を確保することは重要な課題である。その安定輸送の核となるべき日本籍船・日本人船員の計画的増加を図るため、非常時における国際海上輸送に係る航海命令等の制度化に併せて、日本籍船に係るみなし利益課税(いわゆるトン数標準税制)を創設する。」
国際船舶の世界で、トン数標準税制 つまり、運行トン数にみなし利益を乗じて計算した金額を所得として税金をかけましょうという制度がグローバルスタンダードとなっています。これは、海運王国である国々の海運業の保護と発展を促すため国策的に作られたものが、わーっと世界に広がったのだと思います。この制度によると、今の日本の海運業界ように大儲けしているときでも、トン数に利益を乗ずることにより少ない所得をベースに税金をかけますからその分、会社にお金が残り、先行投資にまわすことができます。でも、以前の日本の海運業界のように、何年も赤字体質が続くようなときにおいても、トン数標準税制を採用するとみなし利益が計算されるので税金を払わないといけません。
諸外国では法人税法本体で制度化されているようですが、大綱を読む限りにおいて、日本においては、租税特別措置法で制度化されるようです。
海上運送法に規定する安定海上運送確保計画(仮称)の認定を受けたものが、本制度の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長にその旨を届け出ていることが前提となっているようです。
おそらく、日本籍船による外航海運の所得に特化することと思います。また、減税によりたまった利益を投資にまわさなければならないのではないでしょうか。減税分を配当にまわしたでは意味がないからね。
また、このみなし利益の計算は簡単かもしれませんが、それと比較する日本籍船による収入金額に係る所得金額の計算は結構キツイと思います。
だって、なんらかの方法で、他の所得と切り分けないといけないでしょ。ええかげんな原価計算だったら困るし、損失が出た場合の配賦をどうするかという問題もある。それに、海外がらみの税制をどうするのか。たとえば外航海運にかかわる外国税額控除はできるの? タックスヘイブンはどうなる? いいだしたらきりがないような論点がてんこ盛りだと思います。この辺は、法律がでてこないとわからないのですが♪
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コメント
じゃ無意味ですね
日本の海運会社の外航船舶は、リベリア船籍とかですから・・
国内航路は、さすがに日本船籍ですけど
投稿 みうら | 2007年12月14日 (金) 17時37分