日興の△株式交換のなぞ 中締め
このブログで、何回か書いていた日興の△株式交換ですが、昨日(12月19日)の日興コーディアルの臨時株主総会で承認されたようです。3分の2を超える株をシティがもっている状態だからセレモニーみたいなものでしょうね。
ま、こんなことだけ書いてもしょうがないので、信託おばちゃん流に料理してみました。
以前からこの△株式交換に課税リスクがあることを書いていました。すなわち、株式交換比率の調整で、端数部分が生じた場合、現金を交付することになると思うのですが、△株式交換による現金交付に関しては課税関係が明確化されていませんでした。通常の株式交換(完全親法人の株式を受け取る)の場合で、端数が生じたときの取り扱いは定められているのですがね。
日興の△株式交換はおそらくOKとなったと思うのですが、この件をベースにした平成20年の税制改正が予定されているようです。
自民党税制改正大綱
いわゆる三角合併等に係る対価として交付される株式に一株に満たない端数が生ずる場合において当該端数に代えて金銭が交付されるとき及び全部取得条項付種類株式が取得決議により取得される場合において価格決定の申立てに基づく金銭が交付されるときは、組織再編成等の対価に関する要件の判定に際し、これらの金銭以外の対価により判定することを明確化する。
つまり、端数の調整のために現金が交付されるような△株式交換については、現金交付がされる株式交換だから税制上の適格要件は満たしていないので、株式交換時に完全子会社の含み損益を計上するということはないようです。
ところで、価格決定の申立てって何だろう?
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コメント
非訟事件手続法ですね・・
長期住宅総合保険と5年地震保険は、1の契約が双方に該当するときですか・・
投稿 みうら | 2007年12月20日 (木) 18時21分
価格決定の申立ては、昨日東京地裁で1件事例ができました。即時抗告だそうですから、確定ではありませんが。対象案件は、レックスホールディングスのMBOにおけるマイノリティースクイーズアウトです。
http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200712190317.html
投稿 krp | 2007年12月20日 (木) 09時58分