外国投資信託の課税関係の疑問
今朝は、非常にマニアックな疑問。ほんとうにこのように整理していいのかなということです。
外国投資信託というのがあります。これは、「投資信託が外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもの」です。 たとえば、ケイマンで作った投資信託。たとえ、その投資信託が日本の不動産に投資しても、投資家が全部日本人であったとしても外国投資信託でしょう。
ケイマンの外国投資信託が日本の不動産に投資して利益を稼いで、投資家が日本人である信託大好きおばちゃんの場合の課税関係はどうなるのだろう。この投資信託が公募されているようなものであるなら、信託大好きおばちゃんが利益を受けた時点で、その利益に税金がかかると思う。これは、すぐわかる。
でも、もし、この投資信託がヘッジファンドのような特別のお金持ちのための私募ファンドの場合はどうなのだろう。もし、利益を分配した時点での課税だとすると、あえて、利益を分配しないときめちゃうと、どんどん利益が投資信託にたまっていき、日本のお上は日本の不動産から利益を得ているのに税金をとれない。日本のお上は決してあほではない。こんなことをお見通しで、ケイマンのような税金がかからない又は、低率の税金しか所得にかからない国の投資信託に日本人が投資した場合で、一定の条件に該当したときは、その投資信託の利益は、たとえ、投資家にお金が分配されなくても税金がかかるというシステムを作っています。
だから、ヘッジファンドが日本の不動産に投資して大儲けをした場合は、その利益が信託大好きおばちゃんに分配されなくても、信託大好きおばちゃんは、その利益を合算して確定申告をして税金を納めないといけない。
ところで、平成19年の税制改正で、信託の税制は大幅に税制改正されました。信託のタイプをいくつかにわけて、そのうちに集団投資信託と法人課税信託というものがあります。
集団投資信託というのは、信託から生じた利益は分配時点で投資家に課税されるもの、法人課税信託は、信託段階で信託から生じた利益に受託者に法人税が課税されるというもの。法人課税信託にはいくつかのタイプがあるけれども、投資信託はいったん法人課税信託とされて、そのうち例外的なものが集団投資信託に入ってくるという形をとっている。
外国投資信託というのは、条文の構成でいうと集団投資信託に入っています。ということは、公募投資信託であっても私募投資信託であっても、たとえ、投資信託が日本の不動産に投資しても、投資信託段階では課税せず、タックスヘイブン税制にかかるような場合だけ日本で課税されるという理解でいいのでしょうか。
外国投資信託が法人課税信託になるということはないのでしょうか。外国投資信託と集団投資信託と法人課税信託とタックスヘイブン税制の関係がいまいちわからない今日このごろです。
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コメント
下記のコメント、少し不安な点が。
外国投資信託の場合は無条件で集団投資信託に該当してしまうのかも。
うーん
投稿 CTA小林 | 2007年12月21日 (金) 00時26分
ちょうどお客さんに頼まれてこの辺りのレポートを書いていて、疑問点を調べていたらここにたどり着きました。
調べていた点とは、外国未上場不動産投資信託は法人課税信託のようだけど本当いかな?ということです。
自分の理解では、
不動産投資信託の場合、「国内公募」の要件に該当する場合に限り「集団投資信託(その他の投資信託)」に分類されるものと思います(その投資信託が上場している場合を除きます)。
「国内公募」の要件を満たしていないので法人課税信託となり、国内財産を有する外国法人はその国内財産から生ずる所得は国内源泉所得を構成すると。
なるほど。法人課税信託である謎が解けました!
投稿 CTA小林 | 2007年12月21日 (金) 00時16分
大証に上場している・・・変なペーパーカンパニー・つまり香港とかの会社型投信・は、今のところ実質的に日本だと言う課税はされてないけどおかしいよね
投稿 みうら | 2007年12月13日 (木) 20時46分
みうらさん、Fredyさん コメントありがとうございます。
この外国投資信託の扱いに関しては、ファジーでして、理論的には、上記のようになるのですが、実際、ヘッジファンドが、直接不動産投資をしているようなことはなく、いくもSPCを作り、TK契約を結ぶという手法を実務では行っています。
この外国投資信託というのが定義づけが非常に難しい、今般受益証券発行信託ができましたが、これと投資信託とどうちがうの?という問題があります。おそらく外国の投資信託がおかしなことをしたら外国の受益証券発行信託とみなすと税法上考えて、法人処理するのではないかと思います。それを見越して、通達も作っていますし。
投稿 信託大好きおばちゃん | 2007年12月13日 (木) 14時58分
税務当局に確認しても答えられないという典型的パターンではないでしょうか。圧力をかけつつ、横断歩道みんなで渡れば怖くない式でやってしまって、当局の追認を待つという伝統的ソリューションしかないと思いますが。
投稿 fredy | 2007年12月12日 (水) 22時05分
私が担当官ならば、実質課税の原則で日本のものだとして課税しますね・・
投稿 みうら | 2007年12月12日 (水) 18時56分