TMKとSPT
今日は、スーパーマイナーなお話
TMK(特定目的会社)とSPT(特定目的信託)はどう違うの?
TMKもSPTも資産の流動化に関する法律に基づいて作られた資産を稼がせてるために存在する事業体です。
TMKは特定目的会社といわれるように法人の一種であり、SPTは信託です。
資産の流動化に関する法律は、バブルのあとの暗黒の10年における不良債権処理や、企業の贅肉のような資産を譲渡してお金を受け取り借入金を返済すること等のニーズが強かったために作られた法律です。
この法律によりTMKやSPTが作られ、企業の持っていた資産がこれらの事業体に譲渡される。そして購入資金は投資家から集めてくる。そして、資産を働かせ、稼がせ、利益がでたら投資家に分配するしくみです。
投資家からの資金の調達方法はTMKの場合は優先出資証券(配当は特定出資に優先して払われるが議決権はない)を発行したり、社債を発行したりして調達します。
SPTの場合は、受益権を発行したりして資金を調達します。
SPTとTMKの特徴は、一定の要件を満たす場合は出資者や受益者に支払われた配当が損金となることです。
TMKはそれなりに実績がありますが、実はSPTは1件くらいしか事例がないようです。
これは、他の信託が受託者段階で課税しないことや受託者責任が過重されていること等、ようするに使い勝手が悪いからだと思われます。
なお、両者の収益分配金に対する消費税法上の取り扱いですが、TMKからの配当は不課税とされ、SPTからの配当は非課税とされるというような点が異なります。
消費税法基本通達
5-2-8 剰余金の配当等
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。以下5-2-8において同じ。)は、株主又は出資者たる地位に基づき、出資に対する配当又は分配として受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
6-3-1 金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等
法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、おおねむ次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。
(5) 法法第2条第29号《定義》に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する退職年金信託若しくは同項第2号に規定する特定公益信託等の収益の分配金
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