共同運用型信託と合同運用型信託
複数の人が財産を拠出して信託を組成するニーズってあると思うのです。
たとえば、土地の再開発で地権者がいっぱいいる様な場合、信託をつかって受託者がまとめて土地を取得して、再開発をした方が何かと便利だと思うのです。
ただ、その土地の信託の仕方って2つあるのではないかと思うのです。
共同運用型信託というのは、信託大好きおばちゃんのネーミングなのですが、2以上の委託者が一本の信託契約で土地を信託するようなもの。そして、信託の受益権をそれぞれ、持分割合に応じて取得する。このような場合、税法的には、原則的には、自分の土地のうち、他の受益者の持分とされる部分については譲渡があったものとして課税されると思うのです。信託法上は、受託者の持分だけど、税法的には、受益者がそれぞれ持分割合に応じて資産を持つと考えられるから。
たとえば、2人の人がいて、Aは時価1億円(簿価6,000万円)Bは時価1億円(簿値2億円)の土地を信託して、受益権を50% ずつ所有した。
税務上の仕訳は、
A 資産 5,000万円 土地 3,000万円
譲渡益 2,000万円
B 資産 5,000万円 土地 1億円
譲渡損 5,000万円
譲渡益も譲渡損も発生するので、税務的にはいいのか悪いのかわからないのですが、結構、信託後の税務上の処理が大変になるのも事実です。簿価引継ぎの部分と時価受け入れの部分がでてくるからね。
で、組合の場合は、上記のような方法しか、原則的にはないのですが、信託の場合は、委託者がそれぞれ、単独で信託を設定する。そして、受託者がまとめて運用する。そして、合理的な基準で利益を分配するということができると思うのです。これを信託大好きおばちゃんは、合同運用型信託とネーミングする。信託法上、ある信託と別の信託の資産を分別管理するのが原則だけど、登記などのいらない資産は、こういう基準でわけわけするというふうに決めといたらそれでいいと思うのです。そうすると、
税務上の仕訳は?
A 仕訳なし
B 仕訳なし
こっちの方が、管理が楽だし、いいのではないかなあって。どうだろう♪
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コメント
金商法に関連し、疑問です。
単独運用信託の引受は信託業法上の特定信託契約だが
これが合同運用になったら金融商品取引業??
どうも腑に落ちません。
投稿: きむきむ | 2008年2月 8日 (金) 00時31分
お金を一括して集めて運用すると言う構造は
ファンドと重なる気がするのですが…
ファンド「やりたい人はこの指止まれー」
上記信託「ここにいるみんなで金集めてやろうぜ」
投稿: ゆき | 2008年1月30日 (水) 01時34分