後継ぎ遺贈受益者連続信託の課税 応用編
事例 甲は遺言で甲は遺言で後継ぎ遺贈受益者連続型信託を設定した。第一収益受益権者を長男のA 長男のAが死亡したらAの子供のB Bか死亡したら、Bの将来生まれてくる子供とする。また、第一残余財産受益者を次男のD Dが死亡したらDの子供のE Eが死亡したらEの将来生まれてくる子供とする。
結果的にBに子供が生まれず、Bが死亡した時点で信託が終了し、残余財産をそのときの残余財産受益者であるEが受け取った。
この場合の課税関係は、 Aが受益権すべてを遺贈により受けたものとし、Aが死亡したらBが受益権すべてを遺贈により取得したものとみなされる。そして、Bの死亡により信託が終了し、残余財産をEが受け取った場合には、Eが残余財産を遺贈により取得したものとみなされる(相法9の3)。
事例 甲が遺言信託を設定した。収益受益権者は長男のAであり、残余財産受益権者は次男のDとする。信託期間は30年。もし、この期間内に受益者が死亡した場合は、相続人が受益者としての地位を承継する。
そして、30年内にAが死亡し、30年経過した時点の収益受益者は Aの子供Bであり、信託終了により Dの子供のEが残余財産を受け取った。
この場合、当初、Aは収益受益権 Dは残余財産受益権を取得したものとして甲の相続時に申告することになると思われるが、それでいいのだろうか。
連続型信託以外の信託とは次の要件をすべて満たす信託と考えられる。
ア. 受益者等の有する権利・義務が信託行為により確定し、かつ受益者の死亡による相続人の取得以外は受益者等は一代限りとし新たな受益者の定めはない。
イ. 受益者等にかかわる信託の変更ができない
ウ. 終了事由は全員の合意または収益受益者の死亡等による信託目的の達成として信託行為に定めた事由に限られる
エ. 終了により信託財産を取得する者は元本受益者またはその相続人、残余財産受益者、および帰属権利者に限られる
星田寛「福祉型信託、目的信託の代替方法との税制の比較検討」信託232号 2007.11
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コメント
はじめまして
最近、巷では“毒入りギョーザ”事件で騒がしいですが
JT子会社の食品関連記事ってどこかのブログで見た覚えがあるな・・・
と思い記憶を辿った結果、このブログでした。(笑)
以前、このブログで「JTって食品事業をやってたんだ」で
取り上げてたんですね。(食品の品質に関しては書いてなかったですが・・・)
奇妙な符合にちょっと驚いています。
投資センスのある人の慧眼恐るべし・・・
と思った次第であります。
ますますこのブログのファンになりました(*'-')
投稿 ポップン | 2008年1月31日 (木) 14時55分