信託計算書類と帳簿 (限定責任信託以外)
ぼーっと信託計算規則を眺めているのですが、
受託者が作る信託計算書類について限定責任信託とそれ以外で差異がありますね。
限定責任信託以外の信託というのは、帳簿の作り方に関してもごちゃごちゃいわず、わかるものを作ればいいというような感じです。
1年に1回、貸借対照表、損益計算書と財産状況開示資料を作らないといけないようですが、財産開示資料というのは、ようするに信託財産と信託財産を支払い原資に充てる債務が大雑把にわかるようなもの。企業会計みたいに、細かいことをがたがた言わない。
なぜかというと、通常の信託の場合は、利害関係者が少ないし、信託の債務に関しては、原則的には、受託者が無限に責任を負うことになっているから、受託者の作る財務資料が頼りというようなこともないんだろうねえ。
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