限られた限度での節税(ただしアメリカ)
たまたま、樋口範雄教授の「入門信託と信託法」をぱらっと読んでいたのですが、アメリカでの信託を使った節税の方法が紹介されています。
① ある人が信託をして、収益受益者を妻とし、妻の生存中は安定した生活を営むことができるようにした上で、妻の死後、信託財産(元本)を孫に引き渡すように定めると、相続税を一代分飛ばすことができる。
アメリカの場合は、配偶者が相続により財産を受け取った場合は、たしか全額非課税だからだと思います。
② 収益受益者とB1,B2、B3という人の子供がいて、いくら受益者にわたすかは、その年のB1,B2,B3の収入の状況により、変えることができるようなもの。ある年、B1の収入が例年以上に多く、B2の収入が0の場合、受託者は、B2にたくさん収益をわたし、B1には少なめに収益をわたす。そうすると、所得税の超過累進税率を緩和させる節税が可能。
日本でも可能か?
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コメント
パラリーギャルさん
コメントありがとうございます。いちおう 国税庁のHPの内容を以下に引用させていただきます。ご参考まで
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16/06.htm
照会要旨】
夫から妻に時価3,670万円の居住用不動産を2,670万円で譲渡しました(妻には、資力があり、売買代金支払いの事実が認められます。)。
これについて、妻は、低額譲受け部分の1,000万円について居住用不動産の贈与を受けたものとして贈与税の申告をすることとなります。
このような場合には、妻が贈与を受けたものとして課税対象となるのは、居住用不動産でなく、低額譲受けによる利益相当額であると考えられますが、実質的には1,000万円相当の居住用不動産の贈与を受けたものとして、配偶者控除の適用が認められますか。
【回答要旨】
照会意見のとおり贈与税の配偶者控除の特例を適用して差し支えありません。
投稿 信託大好きおばちゃん | 2008年2月26日 (火) 21時50分
信託大好きおばちゃんさん、ありがとうございました。
配偶者特別控除というのは、所得税でしたか。
今回の場合は配偶者控除とだけ言えば良かったんですね。
では、登記簿は売買のままでも贈与税の支払を回避できるということですね。
「ただで売る」という言葉にちょっと違和感を感じますが(笑)
御紹介して頂いた本を読み始めました。期待通りの本で大変満足しています。一通り読んだら、どこが改正されたかチェックしてみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿 パラリーギャル | 2008年2月26日 (火) 21時05分
パラリーギャルさん
配偶者特別控除というのは所得税です。この件では関係ない。
2,000万円のものを1万円で売っても、ただで売っても、受け取った方は贈与税がかかりますね。
ただ贈与でも配偶者控除はあり、これは結婚して20年とか居住用不動産とかの要件があれば、2,000万円(基礎控除110万円別わくあり)分、評価額から差し引いてぜい贈与税の控除はできますが
ただし、受け取った方には不動産取得税はかかりますね。
投稿 信託大好きおばちゃん | 2008年2月26日 (火) 07時48分
おはようございます。
税制面が整備されれば、より一層民事信託が普及すると思っています。
今後はそういう方向へ行くのではないかと淡い期待を持ちつつ注視しています。
ところで、また質問なんですが、よろしければ教えてください。
みなし贈与として課税されるものに対して配偶者特別控除で贈与税の支払いを回避できると思いますか?
例えば、夫の土地(評価2000万円)を妻に1万円で売った。
それを聞いた税理士の先生は、みなし贈与として贈与税がかかるから覚悟しなよと忠告したところ、「先生、それは困ります。配偶者特別控除とかいう制度を使ってどうにかなりませんか?」といった感じの事例です。
よろしくお願いいたします。
投稿 パラリーギャル | 2008年2月25日 (月) 09時20分