工業化研究費は税額控除の対象となるか
ときどき、試験研究費(税務上のネーミング)研究開発費(会計上のネーミング)の話題を書いてます。
今朝の日経新聞を読んでいたらEUの研究開発が日本やアメリカと比べて遅れているからなんとかしないといけないみたいなことが書いてありましたが、企業にとって、未来の飯の種のためにお金を使うことは非常に大事です。
さて、税務上の試験研究費に関しての優遇策はいろいろありますが、特別控除は税金のディスカウントですから非常にメリットがあります。
この試験研究費の範囲に関していろいろ論点がありますが、試験研究費というのを研究段階において、3つにわけます。基礎研究、応用研究 そして、工業化研究 工業化研究というのは、会社で製品を製造するぞと決め手から、製品が完成し、製造に入るまでの間の研究のようなものではないかなあと思います。この辺の定義は難しいので、ほんとうは違うのかもしれませんが。
この工業化研究費に関しては、特別控除の対象になる試験研究費になるかどうかという議論があります。会計上はどうであれ、税務上、工業化試験研究費は製造原価に算入せよというおたっしがあります(法人税基本通達5-1-4(3))。これは、期間費用にせずに、製造原価にいれてね。つまり、期末に仕掛品や、製品などに含まれている試験研究費はこれらの資産に配賦してねということであり、決して、試験研究費の特別控除にあてはまらないということではありません。いいかえると、試験研究費を使った製品が売れて、売上原価となったときに税額控除を使ってねということです。
でも、試験研究費の把握というのは、発生時にはわかるけど、期末にどの研究費がどれくらい資産に含まれているかなんて細かく集計できません。そこで、簡便的には、法人税基本通達5-3-5で使っている原価差額の簡便調整方法を利用するといいのではないかと考えられているようです。
試験研究費 × 期末の製品、半製品、仕掛品の合計額
売上原価+期末の製品、半製品、仕掛品の合計額
そして、毎年、洗替えするから、在庫数量があまり変動しない企業の場合は、結果的に、発生した試験研究費がほぼ、発生事業年度に税額控除の対象となるということでしょうか♪
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