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2008年4月30日 (水)

浪花おふくろファンド

 昨日、お蕎麦を2.5人前食ってしまいました。そんなに大食漢ではないのですが、お蕎麦って、すんなりと胃袋に入っていくのですね。

 こんな話はおいといて、昨日の日経の「一目均衡」で末村篤氏が「もう一つのファンド資本主義」を論じていらっしゃいます。

 その中で浪花おふくろ投信の紹介がなされていました。信託大好きおばちゃんとしては、ぴぴっと反応してしまいました。

 浪花おふくろ投信株式会社は、社会保険労務士の石津史子氏が作られた投信会社だそうです。

普通の人たちから小さいお金を集めてきて、長期投資をしましょうというのが事業方針であり、この投資方針に基づく『浪花おふくろファンド』(愛称:「おふくろファンド」)を販売していらっしゃいます。

目論見書を拝見しましたところ

基本的性格

追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ(投資信託に投資するようなもの)

ファンドの目的

一般家庭の“時間をかけた財産作り”をお手伝いさせていただくために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。(バイアンドホールドというやつかな)

主な投資対象

主として国内外の株式等を投資対象とする証券投資信託の受益証券を投資対象とします。

投資制限

①投資信託受益証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託受益証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額50%未満とします。

③株式への直接投資は行いません。

④信用取引の指図は行いません。

⑤デリバティブの直接利用は行いません。

⑥外貨建て資産への投資には制限を設けません。

⑦資金の借り入れを行うことはできますが、当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。

(いま話題の証券化商品のようにデリバティブを使ったようなものはやらない)

やっぱり、このネーミングがいいですね。 日経新聞にも紹介されましたし、おそらく、他のマスコミでも紹介されると思います。

このようなインパクトのある投信もあまりないようなので、当初は、予想以上に資産が増えるかもしれません。

でも、継続できるか。

事業の方針で

「運用能力の向上に全身全霊を傾け、決してブレない「長期運用の哲学」を貫いて信頼と実績を積み上げていきます継続できるか、ここにかかっていると思います。」

と、お書きになっていらっしゃいますが、これを貫けるかどうか。これが一番大変ではないかと。マーケットは、いつも、予想を裏切りますし、投資家は、自分のお金ですから、状況によってはすぐ心変わりをしてしまう。それでも、長期運用を貫けるか、それを支持する分厚い顧客層を築けるかは、石津社長の才覚というより不屈の忍耐力にかかっていると思うのです。

4月28日の基準価格は、 10,169円

「徹底的なコスト削減の労は惜しみませんが、この結果生まれてくる余剰収益があれば、投資家の皆さま並びに地元大阪が再び品格のある活気を取り戻すために社会に還元していきます。」

 終生、大阪に戻ることはないかもしれない信託大好きおばちゃんですが、是非、浪花おふくろさんにがんばっていただきたいと強く思うのです。

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2008年4月29日 (火)

なぜ 外貨MMFの為替差益は非課税か?

昨日(4月28日)の日経に金融商品比べて選ぶ外貨預金 外貨MMFというものがあり、為替手数料、金利、為替差益への税金、換金のしやすさ、金融機関が破綻した場合の取り扱いなどで外貨MMFに軍配があがり、外貨預金は、外国でその通貨を使うような場合に軍配が上がるようです。

 あの記事を読んで、外貨MMFにむむっとなって方もいらっしゃると思います。かくいう信託大好きおばちゃんもむむっとなりました。そういえば、過去にタイのバーツ預金で、私としては高額なお金を損してしまった悲しい記憶があります。

 で、なぜ為替差益が非課税? これは、どの時点のお話かというと、外貨MMFを売却というか買戻しした時点のことであり、なぜ、為替差益が非課税かというと、外貨MMFのような公社債投資信託の譲渡益は非課税という規定があるからです。ま、逆に損が生じても、他の所得と通算してもらうこともできないのですが、

昨日、野村證券からMMFの交付目論見書(2007.11)をゲットしたのですが、ファンドの費用、税金について次のように書かれています。

「ファンド証券の売買および買い戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取り扱われ、個人の受益者の売買益については課税されません。」

ちなみに「償還益については、表示通貨ベースの償還価額が元本相当額を上回る額は利子所得とされ、分配金と同じ取り扱いとなります。」つまり、MMFがほんとうに終わるまで持ち続けて、最後に分配をもらった場合には課税されるとなっていますから、そのときは為替差益も課税されることになりますが、基本的に、MMFというのは、無期限に存在するものと考えられるから、償還益は、想定外。

だから、為替差益は、非課税といわれるわけです。

 

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2008年4月27日 (日)

ホンダの移転価格追徴課税と日本の姿勢

 世の中的には、ゴールデンウィーク突入です。ブログねたも、お休みモードにしようかなあと思って、考えをめぐらしていたところですが、世の中はそんな信託大好きおばちゃんの期待を軽く裏切ってくれました。

 

 ホンダで、移転価格の追徴課税により、史上最高の総額1,400億円に対する追徴課税、なんじゃかんじゃで 800億円の追徴課税があるという報道がありました。

 通常、移転価格の追徴課税というのは、3月決算の総会が終わったころに、どかんと行い、プレスリリースされるものです。そうすることにより、3月決算に追徴税の影響を盛り込まなくていいからだと思うのです。でも、ホンダは、こんな時期(2008年4月25日)にプレスリリースしました。

 なぜか? ホンダは、米国会計基準で決算を発表しているのですが、どうも米国基準では、税務リスクがある場合は、金額が確定する前に、見積りで連結財務諸表にオンしないといけないからのようです。

プレスリリースによると、

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当社は、米国会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しております。米国会計基準の解釈指針第48号(FIN482)では、会社が行った法人税等に関する税務処理が最終的に認められない可能性がある場合、関連負債を認識する必要があると定めております。当社は、この解釈指針に基づき、2008331日時点の見積もり額を、関連負債および税金費用として20083月期の連結財務諸表に反映いたしました。

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この移転価格税制の原因となるのは、中国と合弁企業において生じた収益について、日本が提供したノウハウ等の部分についてロイヤリティ収入等で吸い上げている金額が他と比較して小さいのは、中国に対する利益の移転だ!ということだと思うのです。

 この問題になった中国の会社ということですが、有価証券報告書を読んでいるとホンダは何社も中国に子会社を有しており、日経の記事に載っていた広州本田汽車(汽車とは日本語に翻訳すると自動車のこと)は50:50の合弁のようです。

 合弁というと、以前、このブログでも紹介した武田の移転価格で問題となったアメリカの会社も50;50の資本関係だったと思います。

 私は、中国ビジネスに関する造詣がないので、日経記事の情報に依存しますが、どうやら「中国への進出は多くの産業において合弁を義務付けられおり、その場合は、さまざまな価格や利益配分で、中国での利益留保を強く望む相手との折衝で決めざるを得なかった。」

 だから、事業を続けるためには、むかつくけど、こうせざるを得なかったのよ。涙ながらに飲んでいるのに、それはまかりならんと、後ろから鉄砲を撃つとは、何事だというのがホンダさんの本音かもしれません。

 移転価格で、日本において課税処分が行われると、その課税処分の対象となった所得について、日本と中国の両国において二重課税となるのです。このような場合、相互協議といって、日本と中国のお上が交渉して、ある程度ラインで決めて、日本でとった部分は、中国で税金を返してもらう。というようになるシステムがあります。

 しかしながら、櫻井よし子さんではないですが、「異形の大国 中国 ―彼らに心を許してはならない」 詫びず、認めず、改めず、狡猾な相手には賢く、勁くあれ! 

 相当うまくやらないと相互協議が決裂してしまう。そうするとホンダは泣き寝入りです。日本の将来の発展のためには、アジアへの進出が不可欠なのに、このようなリスクがあるとすくんでしまう。それは日本の将来に暗雲を垂れ込めさせかねない。

 お上のこの予想される処分は、お上の覚悟、断固として異形の大国と向き合う覚悟があってのことなのでしょうか。ホンダを捨石にさせてはならないと強く思うのです! 

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2008年4月25日 (金)

ノンバンクは、なぜ、銀行に勝てないのか?

銀行の最大の商売は、お金を貸して利子をもらい、利ざやを稼ぐようなものです。

収益構造を考えるためには、調達原価を考えないといけません。

調達原価の中には、経費と資金調達コストがあります。経費の中では人件費とシステム開発費が大きなシェアを占めています。

資金調達コストとは、たとえば、預金の利子ですが、実際は、それほど大きなコストとはなりません。

なぜかというと、銀行には、当座預金や普通預金の口座が膨大にあるからです。これらの口座は小口でも開設でき、要求払いでいつでも引き出せます。ほとんど利子はつきませんが、便利なのと、それから、万一銀行がつぶれても預金保険の対象となることから、多くの人や会社が利用します。

でも、たとえば、サラリーマンの人が給料をもらったら、その金額を全額必ず引き出すかというと、そうではない場合が多いと思います。一つ一つの口座の残高は小さくともそれが膨大な数となりコストのほとんどかからない根雪のようになってたまっていくのです。

一方、ノンバンクには、銀行の普通預金や当座預金の口座に匹敵するものがない。ノンバンクが負債により資金調達するならば、通常は、社債か銀行借入となります。

社債といっても、銀行のように、大量の金融債を発行することによって、投資家の換金ニーズに答え、利率を下げることはできません。

銀行借入となると、当然、銀行の資金調達に利益を乗っけるから高くなる。

必然的に調達コストが銀行よりも高くなってしまうのです。

そこで、ノンバンクが有している貸付債権を証券化して、高い格付けをゲットして金利を下げて資金調達しようとしますが、それでも、コスト(金利)が限りなく0に近いということはない。

しかも、貸出先の金利の上限が決められ、リスク相当の金利を請求できるビジネスの幅が狭まってきています。

だから、ノンバンクは、普通に考ええると、銀行に勝てない のではないかな。

今期のノンバンク系の業績がいいというニュースを、少し前、見ましたが、どのような原因なのか、決算発表以後、素人の信託大好きおばちゃんなりに分析してみたいと思います。

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2008年4月24日 (木)

日本板硝子のCEOはチェンバースさん

 今朝の日経の1面に、日本板硝子の社長兼CEOに英国子会社ピルキントン出身のスチュワート・チェンバースさんがなられるようです。ご真影を拝見しましたところ、信託大好きおばちゃん好みのタイプですねえ。

 日本板硝子は、本年、6月の総会以降、委員会設置会社になるようであり、チェンバースさんは、取締役代表執行役社長兼CEOとして、いわゆる社長として、会社を運営していかれるようです。

 日本板硝子ってそんなにすごいグローバル企業だったのかなと思って、平成193月期の有価証券報告書を読んでみました。

 平成1310 ピルキントン社、 持分法適用会社となり、平成18年6月にピルキントン社、当社の完全子会社となったようです。このピルキントン社の完全子会社のために株式購入代金としてお金が4,0691百万円でていったようです。

ピルキントンの子会社化によって、連結の業績がぐぐぐーっとあがり、グローバル化していることがわかります。

連結ベースの海外売上を 平成19年3月期と 平成18年3月期で比較すると

                          (M¥)

H19.3    欧州  北米  アジア その他 合計

   289,535 85,027       49,782   38,331   462,672

全売上                   681,547

海外売上/全売上              67.9%

H18.3                        北米  アジア その他  合計

          40,187    2,299    11,295    53,782

全売上                    265,888

海外売上/全売上               20.2%

なんか、別会社みたい。

H19.3 のうちピルキントンの取り込みは第2四半期からなんですよね。

ドメドメ企業がいきなりグローバル企業になってしまったようなものです。

ただ、急速なグローバル化は、痛みを伴うわけでして、

早期退職者優遇措置が実施されるようです。利益率が低い日本での収益力改善のためのようです。

J パワーの問題のような、いわゆるひとつの外資締め出しがある一方で、痛みを伴いながらの企業のグローバル化も行われている。

私たちは、凄い時代の変革の中に生きているのかもしれません。

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2008年4月23日 (水)

伝統ある会社のM&Aで大切なことは、

今朝の日経朝刊の新興中小企業の紙面に200年企業―成長と持続の条件 「伝統」を守ったM&Aがあります。

 ようするに、伝統のある会社の業績が傾いて、MAを仕掛けたあとのその会社の事業を再生させるためには、創業家のカリスマ性を上手に生かしましょうということだと思います。

 伝統のある会社の業績を傾かせた大きな要因として、創業家の経営者としての資質の欠如があると思います。まあ、NHKの「篤姫」に登場する徳川家定将軍をみればなんとなく納得できます。将軍が馬鹿?でも、おつきのものがしっかりしていて、うまく機能していたらいいのです。でも、将軍というのは、たとえ馬鹿?でも、最終決定権があります。この判断をおかしくさせるような取り巻きがあらわれたら大変なことになってしまいます。おそらくそんな取り巻きを排除できなかったことが業績を傾けた最大の原因でなないかなあ。

 このような伝統ある会社を買収し再生させるためには、経営者としての資質に欠く創業家を経営者からはずす必要があります。そのためには、経営者をやめてもらう、+ 会社の株も持たないの2つが必要です。経営者をやめても、会社の株をいっぱいもっていたら、経営責任のない権力者になってしまうからね。

 でも、彼らは、経営者としての能力はなくても、もって生まれたカリスマ的魅力があり、それが、今までの経営を維持させたところもあるので、それは利用した方が事業の再生はうまくいくようです。だから、経営者でもなく、株主でもないが、なんとなく偉いタイトルをつけてもらって、それなりの報酬で会社の顔として働いてもらう。それがベストということなんでしょうねえ。

 

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2008年4月22日 (火)

米国LLCの国際課税上の取り扱い

週刊税務通信No3014で秋元秀仁氏が「米国LLCと国際課税」について論じていらっしゃいます。

 米国LLCとは日本の合同会社の源みたいなものであり、日本と異なる大きな点は、納税者の選択により、LLCから生じた所得について、LLCが税金を払うこともできれば、LLCの出資者が税金を払うこともできます。このLLCに対して、日本の会社等が出資していらっしゃいますが、課税上の取り扱いがわからなくて困った問題が多々あります。

 それについて、秋元さんは考えを示していらっしゃいます。

 そのうちの2つほど、紹介します。

①外国税額控除は 直接税額控除か間接税額控除か

このブログでも何度か書いたのですが、現行の税制では解決がつけなかった問題です。

LLCの所得について日本の出資者が払った場合、この払った税金について外国税額控

除がとれるか、とれるとして、その方法は直接税額控除(自分が払った税金だから自分の所得から控除する。)間接税額控除(子会社の払った税金だけど、配当部分については控除できる)かという問題です。

LLCの取り扱いは日本では外国法人ということになされているから間接税額控除ではないか。でもLLC自体は税金を払っていないから、これはだめという意見もあります。

秋元さん自体は、このLLCの払った税金は直接税額控除と考えていらっしゃいます。

引用すると

「出資内国法人においては,自己の所得として現実に外国法人税を納付することとなる(タックスレシートも出資者名)こと, 法人税法第69条第1 において「内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には,……外国法人税の額を当該事業年度の所得に対する法人税から控除する。」とされていることから,この点を踏まえれば,直接外国税額控除の規定の適用( 法法69 )によって税額控除を認めるのが適当であると考えます。」

この見解に対して、さまざまな意見があるとは思いますが。

       タックスヘイブン税制の適用はあるか

米国LLCの所得について日本の出資者が税金を払うということは、米国のLLC自体は税金を払わないことになるから、タックスヘイブン税制といって、米国のLLCの所得を日本の出資者の所得に合算して課税されないかということですが、これはないとしています。

なぜなら、LLCの配当は、実際に分配されようとされまいと、事業年度終了の日に利益の分配が確定したものとして、出資者に税金をかけますよとなっているようです。

そうなると、事業年度が終了した時点で、税務的には、LLCの利益は出資者のものとなって、LLC自体には1$も残っていない。

タックスヘイブン税制というのは、税金天国のような国に作ったペーパーカンパニー

にたまっている利益に対して税金をかけましょうという制度だけど、LLCにたまっている利益がないならかけようがない。だから、タックスヘイブン税制の適用はない。ということのようです。

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2008年4月20日 (日)

なぜ、株価と長期金利は同時に上がるのか?

またまた、大学院のファイナンスの授業の復習をする信託大好きおばちゃんです。

 土曜日の日経の一面の右端にWORLD MARKETS18日というのがあって、そこを読むと日経平均株価が  1万3,476円4銭(+78円15銭)、長期金利10年国債利回り291回債日本相互証券  1.400%(+0.025%)とあります。

 株価が上がるというのは、通常は、今後の業績がよくなると期待されているときです。本当に景気がよくなってからではありません。 

 景気がよくなると、物がよく売れるようになるから、企業としては、新たな投資をしたりすることにより資金需要(お金を借りたいというニーズ)が増えます。お金を貸したいという人より借りたいという人が多くなると、当然、金利はあがります。

 株価が上がるタイミングというのは、景気がほんとうによくなる前であり、資金需要が増えるのは、景気がほんとうによくなってからであると考えると、株価の上昇と金利の上昇の間にはタイムラグが生ずるはずです。

 しかし、18日の日経を読むと、日経平均株価と金利が同時に上昇しています。

 なぜか?

 これが事実かどうかは別として、一つの推測ですが、

 株価が上がるというのは、誰かが、株を大量に買ったからです。でも、大量に買うためには当然お金がいる。普通預金に膨大なお金を寝かしている投資家はそんなにいない。そこで、どうするかというと、いっぱい国債に投資していた投資家が、その国債を売って、お金を捻出し、そのお金で株を買ったからではないかと。

 大量に国債が売られると、供給が増えるから国債の価格が下がる。そうすると金利があがる。

 だから、株価と長期国債の金利が同時に上がる。のかもしれない。

 

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2008年4月18日 (金)

外国税額控除の見直しはどうなるのだろう。

平成20年の税制改正大綱で次のようなことが記載されていました。

「外国税額控除制度については、近年のグローバル化に伴い、わが国企業の海外での利益が増加しその多くが海外に留保されわが国に還流されていない状況を勘案し、国際競争力の強化、経済の活性化、適正な二重課税排除、制度の簡素化等の観点から、英米等諸外国の動向も注視しつつ、そのあり方を総合的に検討する。」

 これって、海外で稼いだ利益に対する税金のかけかたを根っこから変えるかどうか考えましょうということで非常に大きな問題なのです。

 日本の会社が稼いだ所得については、いまのところ、日本で稼いだものであれ、外国で稼いだものであれ、全部一つのバスケットに放り込んで、日本で法人税をかけています。

 ただ、外国で稼いだ所得について、その外国でも税金がかけられる場合があります。一つの所得について、2カ国で税金をかけるのは合理的ではないということで、今の課税のシステムでは、外国で払った税金については、日本の法人税を計算する場合に控除しましょうとなっています。

 たとえば、日本の会社がアメリカに支店を持っているとします。そして、その支店で100稼ぎ、アメリカで30法人税が課されたとします。日本の会社だから、この100の所得について日本の法人税が40と計算されますが、アメリカで払った法人税30を控除できるので、支払うのは10となります。

 それでは、日本の会社がアメリカに100%子会社をもらった場合はどうなるのでしょうか。子会社は、日本の会社と別のアメリカの法人だから、子会社で稼いだ所得については、アメリカで法人税は課税されますが、日本では税金はその段階ではかかりません。

それでは、その儲けを配当として日本の親会社に還流した場合はどうなるのか。配当を払う際に、配当に対して源泉税が課税されるケースが多くありますが、アメリカの子会社が日本の親会社に配当を支払った場合は、租税条約で免税されます。

 でも、この配当というのは、アメリカで稼いだ利益からアメリカの法人税を差し引いた残りなんですね。子会社で100の利益が生じ、アメリカで法人税30差し引かれ、70   配当したとします。もし、何も規定がないのなら、この70に日本の法人税等が28課されます。

 支店形態では、日本の法人税は10なのに子会社となると28も法人税がかかるなら、子会社で海外に進出する気がなくなってしまいますよね。

 それではまずいということで、今の日本では、子会社から配当を受け取ったような場合は、外国で払った法人税のうち、配当部分を控除してあげますよというシステムをつくっています。

 上記の例によると、70の配当を受け取った日本法人で、 70の配当にアメリカの法人税30を足して100の所得があるものとして法人税40を算出し、ここからアメリカで払った法人税30を差し引きます。結果として、日本で納める法人税は10となり、支店で進出した場合と同じ法人税の負担となります。

 ところで、この間接税額控除というのは、この例では簡単なのですが、実際には非常にヤヤコシイ。まあ、一度でも経験なさった方ならおわかりになるとおもいますが。

 実は、外国で生じた所得に対する税金の課され方については、この外国税額控除方式だけでなく、国外所得免除方式というのがあります。これを採用しているのは、フランス、スイス、イタリア、ベルギー、オランダ、香港等です。

 どういうものかというと、外国で生じた所得については、その国だけで課税して、自国では課税しませんよというものです。

 たとえば、外国子会社から配当を受け取った場合は、その受け取った配当について、親会社のある国では税金をかけませんよというようなものです。

 で、世界を見渡すと、日本と同じように全世界所得に自国の法人税を課し、外国で払った税金を控除するシステムを採用しているアメリカとイギリスが、この方式をやめて配当免除方式にしようといいだしました。どうやら、ヨーロッパ大陸の国々が国外所得免除方式を使うことによって自国のグローバル企業の競争力を高めているようなので、このままの全世界所得方式を採用すると、競争に負けちゃうかもしれない。それはまずいと思ったからのようです。

 アメリカが何かやりだすと、一生懸命ついていく国 日本です。それならうちもということで、検討をはじめ、それが平成20年の税制改正大綱にあらわれたのではないでしょうか。

 しかし、言うは簡単なのですが、この改正はそう簡単ではない。すでに、国際税務に関しては、タックスヘイブン税制やら移転価格税制やら、税金逃れをする連中を封じ込める規定が精緻に構築されています。これを根っこから見直さないといけない。おまけに、国際税務というのは、日本だけ唯我独尊的に決めることもできない。たとえば、外国との間の租税条約も、外国税額控除を前提に作っているので、これも全部変えないといけない。気が狂うような膨大な作業とごたごたが待ち構えているのです。

 でも、世界がそのトレンドなら日本はやらざるを得ない。さて、アメリカ、イギリスがどうでるか。それで日本の国際税務の未来も確実に決まっていくのでしょう。

 

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2008年4月17日 (木)

貸付金の利息はどのように決めるのか

信託大好きおばちゃんは、4月から某大学院のファイナンスの授業を受けていると書きましたが、ときどき、そこで学んだことの知識の整理のための記事を書きます。

 ファイナンスの仕事に従事していらっしゃる方でしたら、たぶん当たり前のことであり、信託大好きおばちゃんの理解の浅さに驚かれると思いますが、素人が、こつこつ、知識を根付かせて積み上げていく過程ですので。

Q Aが100万円お金を借りたいといってきた。この人と同じ格付けの人が1年間に貸倒となるリスクは3%である。この100万円のお金を調達するコストは1%

この資金の貸付による利益を1%はとりたい。

この場合、Aに対する金利を5%と決めることは妥当か

A 妥当ではないようです。

リスクを3%と考えるのは妥当ではありません。 3%というのはAと同じ格付けの人100人にお金を貸した場合、3人が貸倒となるようなことです。この場合の損失の期待値は100万円×3%=3万円となりますがこれは無意味だと考えられます。

なぜなら、Aが破産になると100万円損するし、ちゃんと支払えば5万円の利益がでます。3万円の損などはありません。

天気予報で雨の降る確率が3%だからといって、雨が3%降るということがないのと同じことです。

この3%というのは、たくさんの貸出先がある場合、みんなAと同じ状況ではないので、結果的に生じる損失の総資産に占める割合がそのくらいになるだろうということです。大数の法則とかいうもののようです。

貸倒率というのは、平均値ですが、実際は、平均値ぴったりの貸倒がおこることは稀です。たとえば、学校のクラスの生徒の平均身長を求めた場合160センチとしても、160センチの生徒がいるとは限りません。また、160センチ前後の生徒がいっぱいいるケースもあれば、130センチくらいから180センチくらいまで、まんべんなく異なる身長の生徒がいる場合もあります。

貸倒率も同じです。過年度の状況からみて、毎年3%前後の貸倒率で推移している場合もあるならば 最大5、6%くらいになる年があるような場合もあります。もし、貸倒率の平均値が3%であることから3%のリスクプレミアムを加えたにもかかわらず、過年度と同様に5%の貸倒が生じた場合は、予想に反して大きな損失を被ることになります。

このようなリスクを防ぐために、平均の貸倒率と過年度の各年の貸倒実績率の差をベースに標準偏差(偏差の二乗を合計して平均をとり、それ平方根)を求めます。たとえば、標準偏差が0.53であるならば、貸倒率がぶれてもほぼ3.53%までにおさまるということになるようです。そして、このような方法で、信用リスクプレミアムの利率を決めるようです。ですから、本件では、利率は 1%+3.58%+1%=5.58%がベースとなるようです。

平均利率+標準偏差で、85%の貸倒リスクがカバーできるそうです。でも、残りの15%のリスクはカバーできません。不測の事態が生じた場合も加味して金利を設定すれば、金融機関のリスクは減りますが、高い利率だと、借りてもらえなくなるリスクが増えてしまいます。

不測の貸倒リスクに備えるために、利率を上げるという方法でなく、金融機関は自己資本を充実させます。このために自己資本比率規制、BIS規制が定められているようです。

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2008年4月16日 (水)

Jパワーと株式管理信託

 このブログの2月20日の記事で、大島さくら子先生の「シーン別本当に使える実践ビジネス英会話」をご紹介しました。この本は、59のダイアローグにわかれていて、各シーン別のいきいきとした英会話+文法等が書かれています。信託大好きおばちゃんは、2月17日から、毎日、1ダイアローグずつ、ほんとうに、こつこつ勉強していきましたところ、昨日、4月15日で完走しました。どのくらい効果があがったのかなと思って、TOEICのリスニングセクションの問題をさらっと解いたのですが、ディクテーション(英文を聞きながら、すぐ、書き取る)を毎日した効果があるかなというような正答率でした。

 というわけで、今日からは、大島さくら子先生の「中級からの英文法」の勉強をスタートさせます。

 さて、Jパワー株買い増し、 イギリスの投資ファンド ザ・チルドレン・インベストメント・ファンド(お子様投資ファンド TCI)による買い増しについて、政府が今日にも中止勧告するようですね。

 これがどうなのかに関して、あまり深い見識のない信託大好きおばちゃんは

コメントを差し控えますが、たまたまJパワーの有価証券報告書をみて驚きました。

電気事業会計規則というのがあるのですね。これによると、貸借対照表では、固定資産がまずあって、その次に流動資産があります。

固定資産の内容は、電気事業固定資産と、その他の固定資産にわかれていますね。

損益計算書も、普通と違って、左側に費用の部があって右側に収益の部がある。

税効果の注記をみると、渇水準備引当金繰入超過額なんてものがある。

たまたま、電力会社と取引のあった方のお話を昨日伺ったのですが、電力会社の事業計画というようなものは、数年単位ではなく、数十年単位であるそうです。事業計画では、40年後に発電所を作るというものがあたりまえのように記載されているようです。

それから、プライムレートというのは、各金融機関が電力会社にお金を貸すときの利率が始まりだったそうです。今は、どうも違うようですが。

ちょっとだけ信託のお話を、昨日の日経の記事によると、TCIは、Jパワーの株式の買い増しに信託活用を考えていたようです。

これは、TCIが購入したJパワー株を信託する。信託するとJパワーの株式の名義人は、形式的には信託銀行に移る。この場合の議決権をどうするかというのは、委託者が信託契約で自由に決めれる。すべての議決権を委託者がもつとするのもいいし、別もOK

で、TCIの提案は、「原子力発電所と送電線設備に関する株主総会での議決権は行使しない」という契約を結ぶというものだったようです。

 生の株式の場合、さまざまな権利内容の株式を発行することはできるけど、権利の内容である、配当権、残余財産分配権、議決権を切り刻んで、それぞれを別のものとして発行することはできない。

でも、信託を利用する、この権利内容をうまく分割することが可能となることを示す一例ですね。

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2008年4月15日 (火)

P・Eのない外国法人の課税のトレンド 2

昨日、PEのない外国法人に対する課税の強化方向の原稿を書いたら、今朝の日経のトップで、PEのない外国法人に対する課税の見直しの記事が載ってました。

 

 これは、少し説明しないとわけがわからなくなりますね。

 

 国際税務の基本的な考え方になりますので、国際税務といっても日本をベースに考える場合は日本の税法がまずあって、それを外国と調整する租税条約がそのうえに乗っかる場合もあります。

 税金をかける場合に重要な要素として、何に日本の税金をかけるか。誰に税金をかけるかということがあります。

 何ということで、当然、日本で生み出される所得については、日本で税金を払いましょうと定められている。

 この日本で生み出されている所得というのを税法ではいくつかのタイプにわけている。

 

 次に、誰に税金をかけましょうかということですが、たとえば、日本で作った法人と外国法人でわける。 外国法人については、たとえば、日本に支店(PE)があるか否かでわける。というようにわけていきます。

 そして、この誰がどのタイプかで、日本で税金がかかる所得の範囲が異なるわけです。

 たとえば、外国法人でも日本に支店がある場合は、日本法人と同じで、日本で生じた所得については、全部税金をかけますよとなります。でも、日本に支店がないような(P.Eのない)法人に関しては、その範囲を限定しましょうとなっているわけです。

 で、日本に支店のないような法人については、「国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの」については日本で税金をかけましょうとなっています。

 昨日は、この国内にある資産の運用もしくは保有の範囲を広くとらまえて、不良資産の回収益に関してPEのない外国法人に課税したというお話です。

 で、今日の新聞ネタは、不良資産の回収益ではなく、たとえば、日本の会社の株式の運用益のことです。

この運用益を売買益と配