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2008年4月29日 (火)

なぜ 外貨MMFの為替差益は非課税か?

昨日(4月28日)の日経に金融商品比べて選ぶ外貨預金 外貨MMFというものがあり、為替手数料、金利、為替差益への税金、換金のしやすさ、金融機関が破綻した場合の取り扱いなどで外貨MMFに軍配があがり、外貨預金は、外国でその通貨を使うような場合に軍配が上がるようです。

 あの記事を読んで、外貨MMFにむむっとなって方もいらっしゃると思います。かくいう信託大好きおばちゃんもむむっとなりました。そういえば、過去にタイのバーツ預金で、私としては高額なお金を損してしまった悲しい記憶があります。

 で、なぜ為替差益が非課税? これは、どの時点のお話かというと、外貨MMFを売却というか買戻しした時点のことであり、なぜ、為替差益が非課税かというと、外貨MMFのような公社債投資信託の譲渡益は非課税という規定があるからです。ま、逆に損が生じても、他の所得と通算してもらうこともできないのですが、

昨日、野村證券からMMFの交付目論見書(2007.11)をゲットしたのですが、ファンドの費用、税金について次のように書かれています。

「ファンド証券の売買および買い戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取り扱われ、個人の受益者の売買益については課税されません。」

ちなみに「償還益については、表示通貨ベースの償還価額が元本相当額を上回る額は利子所得とされ、分配金と同じ取り扱いとなります。」つまり、MMFがほんとうに終わるまで持ち続けて、最後に分配をもらった場合には課税されるとなっていますから、そのときは為替差益も課税されることになりますが、基本的に、MMFというのは、無期限に存在するものと考えられるから、償還益は、想定外。

だから、為替差益は、非課税といわれるわけです。

 

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