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2008年5月22日 (木)

電子手形が、来年、デビューするらしい

 少し前(520日)の日経に「電子手形」来年6月にもという記事が載っていました。

 電子記録債権法は昨年に成立していますが、施行されるのが今年の12月で、これに基づいて行われるものです。

 信託大好きおばちゃんは、この辺の分野については、ほんとうに知らなかったのですが、ちょっと前から大垣尚司氏の「電子債権」を読み始めました。

 

 手形というのは、日本で非常に普及された金融ツールです。これはなぜ始まったかというと、どうも昔、金融機関が企業に貸付ようとしたときにお金が足りなかったのか、手間が大変だったのかこのへんは定かではないのですが、ようするに、金融機関をいちいち通さずに企業間のファイナンスをする必要があったことからだったようです。

 商品を売ったら通常は売掛金が生じます。売掛金というのは売上とセットだから、たとえば不良品だったら売掛金もその分減ってしまいます。他方、売掛金が受取手形に変わった場合、この受取手形は、当初の取引とは別のものですから、将来、売上た商品に問題があっても受取手形はびくともしない。だから、この受取手形を割り引きしたり、裏書して、お金に換えたり、他の債務の支払いに充てることもできます。

 ただ、この手形にも問題がいろいろあって最近は減少気味でした。 手形は紙だから紛失することもあるし、第一、印紙税がかかる。

 なんとかならないかということで、考え出されたのが電子債権というツールです。なんでも欧米の真似をする日本にとっては、めずらしく、世界初のツールだそうです。

 電子記録債権法2条に定義があるのですが、「電子記録債権」とは、その発生または譲渡についてこの法律の規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう。

 今までの債権と画期的に違うのは、コンピューターにインプットしたことから債権が生じ、サイバー上で、譲渡されることです。パーフェクト・ペーパーレス♪

 この債権は、分割もできます。だからA社が発行した1億円の電子債権を受け取ったB社が、その電子債権を6,000万円と4,000万円に分割して、6,000万円をC社、4,000万円をD社の支払いに充てることができます。

 

この電子債権は単なる手形の代わり以上のことができるようですが、まだまだこの辺は信託大好きおばちゃんの頭脳には入っていません。動き出すのは来年あたりからですから、それまでには、知識のインプットを増やそうと思います♪

 

 

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