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2008年7月31日 (木)

金融立国 観光立国

今朝の日経の経済面には 「金融力 第2部リスクマネーと向き合う 市場環境、魅力出せず」

このブログでも、何度も書いているネタですが、ファンドが日本の投資顧問会社を通じて、金儲けをした場合、投資顧問会社が一定の要件を満たす場合は、そこをPE(支店みたいなもの)とみなして、そのファンドの儲けに対して日本で法人税をかけることはしないよというルールが平成20年の税制改正でできました。

このルールは、金融庁の強いプッシュがあったと思うのですが、その背景として、東京の金融マーケットの地盤沈下をくいとめようという強い意志があるようです。

課税リスクが大きいからという理由で(ほんとうは他にもあるような気もするのですが)、多くの投資顧問会社が、課税リスクがなく、儲けに対する税金も安いシンガポールに移ってしまったようですね。そういえば村上ファンドもシンガポールにでていきましたよね。

これはまずいということで、税制を改正しましたが、それくらいでは、戻ってこないだろうというのが本日の記事の論調であり、信託大好きおばちゃんもそうだよなあと。

シンガポールは、小さな国で観光資源もないから金融立国を国家戦略の真ん中において、徹底的に支援していますよね。税金だけでなく、インフラも充実させていますし。金融の世界の標準語の英語をみんな普通にしゃべれるようですし。どー考えても、今の東京より魅力的だよねえ。

他方、今朝の日経の経済教室面では、「ゼミナール 観光立国への挑戦ブランド構築 情報発信力に富む人材必要に」という連載があります。

信託大好きおばちゃんは、日本の将来を考えると、金融立国をめざすより観光立国をめざす方がいいと思うのです。すでにある資源を利用すればいいのですしね。日本には他の国にはない、四季があり、自然や温泉や美味しくて安全な食べ物もあるでしょ。いまどきの外国の人は、神社仏閣をみることが目的の人ばかりじゃない。

なぜ、日本を訪れるのかというと、自分たちの国では得られない何かが日本で発見できるからであり、それは、日本人にとっては、当たり前すぎて気づいていないものかもしれませんが、それに気づいて商売をつくり、外国の人が使っている言葉でコミュニケーションができる人がいたらなんとかなるかもしれない。

日本人は農耕民族だから、狩猟民族的な金融ビジネスをやってもなかなかついていけないような気もするのです。金融士を作るのだったら、是非、観光士も作って欲しいですねえ。

商売のための資格というより、ボランティア+アルファのための資格だけど、とっても権威があって、その資格をもっているとみんながうらやむようなものにしたらどうだろう。

日本には、英語や他の国の言葉が使えるおじちゃんやおばちゃんが、潜在的には結構いらっしゃると思うのですが、日本に住む限りは、あんまり使えない。これはもったいないですよね。

そんな人たちの力を引き出し、気持ちよく活躍してもらえる場所を提供してあげる。外国の人もいっぱい来てくれる。お金を落としてくれるから地方が潤う。東京だけじゃなく、各地でハッピーな人が多くなるからいいのではないかな。

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2008年7月30日 (水)

住宅公庫債券と信託 ファニーメイと比較して

 個人的な事情により、ようやく、日経新聞を配達してもらうことにした貧乏人の信託大好きおばちゃんです。

Kamomeさん

FNMAの話のなかで、下のブログにFNMAの証券化の信託の仕組みが説明されているようですが、ちょっとへんじゃないですか。

仕組みがちっともわかりません。

基本からできていないからか、ブログの説明がどこか誤っているのかと疑いたくもなります。

でもこんな奇妙な信託を数兆円投資する銀行って、すごい。

http://consumerloan.blog.shinobi.jp/Entry/102/

FNMAがそうだとしたら、日本の住宅公庫の証券化債券もそうなんでしょうか、ね?

ファニーの目論見書は英語です。信託大好きおばちゃんはアホですので、解読に時間がかかるから、日本の住宅債券のしくみをベースにつらつらと書きます。

たまたま、手元に平成161月の「貸付債権担保第14回住宅金融公庫債券」の商品内容説明書がありました。

住宅金融公庫(今は住宅金融支援機構なのかな)が、平成161月に社債みたいなものを発行しました。発行するに際して、なーんも手当てをしなかったら、住宅金融公庫がこけてしまったら、投資家に迷惑がかかります。

そこで、どーしたかというと、住宅金融公庫が下々に直接貸したローンや、業者が有しているローンで買い取ったものを他益信託(受益者≠委託者)したようです。

受益者は、説明書によると、公庫債の債権者の集合体を受益者としたそうです。誰か特定していないようなもの。

なぜ、こうしたかというと、この当時の信託税制では、受益者が特定していない(本件のようなケース)場合は、信託財産から生ずる所得は、委託者(住宅金融公庫)が申告納税義務を負うとなってたからだと思うのです。

もし、今、これから住宅金融公庫債のようなものを発行して、投資家の債権の担保のために信託を設定するなら、収益受益者は委託者、元本受益者を投資家というようなスキームを組むことになると思います。そうしないと課税関係がおかしくなって、投資家が怒るから。

で、もし、住宅金融公庫がこけてしまったら、そのときの公庫債をもってる投資家を信託の受益者だ!と確定させて、信託されたローンから彼らへの利息の支払や元本の弁済に当てるようです。

信託をすることにより、住宅金融公庫がこけてしまった場合の公庫債の投資家の被るリスクを避けることは可能なんですね。

でも、受託者がこけて、信託財産のベースにある債権も毀損してしまった場合のリスクまでは、この信託では、原則的にはカバーできないと思うのです。

そのようなリスクまで公庫債の場合、真剣に検討する必要ないような気がするのです。

なぜならば、日本人というのは非常にまじめな人種でしょ。借金したら踏み倒せなんて考えず、命がけで返済しますよね。返済できなかったら破産して社会的に×とされちゃうかもしれないからね。だから、日本の住宅ローンというのは、非常に優良な資産になるのでしょう。信託を設定して、受託者がこけるリスクを防御できたら、あとはほぼ安心。

でも、アメリカという国は、基本的には住宅ローンというのはノンリコースローンであり、払えなかったら、住宅が取り上げられるだけ。別に債務者の人生が終わることもないでしょ。だから、いくら住宅ローンを信託して、受託者がこけるリスクを避けることができても、信託財産の毀損リスクがそれ以上にあるから、おかしくなった場合、なんだかなあとなるのではないかな。それこそアメリカのお上が超法規的に助けないとね。

英文をまったく読まず、思いつきで書いているのではずしている可能性も大ですが♪

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2008年7月29日 (火)

環境税って何?

 今朝の日経の大磯小磯は「抜本税制改革を先送りするな」です。ようするに法人税率を低くして、消費税を上げましょうというようなこと。この辺については、いろいろ思うところはありますが、それはおいといて「環境税」のことが書いてありましたので、こっちを書きます。

 環境税って何?と考えて、Google したところ、環境税こども用リーフレット「環境税って何だろう?」を発見しました。

環境税は、地球温暖化を止めるため、電気・ガスやガソリンにかける税金。地球温暖化の原因となる二酸化炭素を空気中に出すとお金を払わなければならない仕組みだよ。温暖化を止めるために必要だという人がいて、注目を集めているんだ。

 ということだそうです。なーんも知識のない分野について、本質を理解しようとする場合、こども用の資料を読むことが一番だなあ。

 ちなみに地方税では環境税のようなものが既に導入されているところもあるようです。たとえば、福島県では、森林環境税という税金があるようです。福島県の森林を守るために、福島県に住んでいる個人や、福島県に事務所のある会社は、県民税の均等割に森林環境税分加算して納めないといけないようですねえ。

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2008年7月28日 (月)

おひとりさま現象と信託

 今朝の日経経済教室面は充実しています。経済教室は、前多康男慶応義塾大学教授の「世界的な金融市場の動揺 市場規律働く制度設計を」であり、ゼミナールは「観光立国への朝鮮 富裕層旅行者 受け入れ態勢整備課題に」であり、やさしい経済学は、上野千鶴子東大教授の「エイジングとポストモダン社会 おひとりさま現象」です。

 どれをチョイスするかふっと考えて、やっぱおひとりさま現象だなと思いました。おひとりさまの老後という本が75万部も売れたらしいです。信託大好きおばちゃんはまだ読んでいませんが、 3世代同居率が45%で夫婦世帯が35% おひとり世帯が16%らしいです。

 家族がいっぱいいるということは、老後、自分のめんどうをみてくれるという可能性もありますが、ドメスティックバイオレンスの犠牲になる可能性もあります。まあ、年寄りの価値というのは、お金を持っていてなんぼのもんというところもありますしね。

 上野教授は「おひとりさま」仕様の年金・社会保障制度を設計してもらいたいものと書かれて筆を置かれました。

 「おひとりさま」の老後の安定のためには、信託の利用もベストのひとつと思います。それなりにお金のある方が財産を信託されて、自分が生きている間は、毎月定額を信託から支給してもらう。病院に入ったり、介護を受ける状況になった場合も信託からの支給金で支払いを賄う。そして、自分が死亡した場合は残余財産で、葬式費用を捻出し、その後の手続きをやってもらって、残りは、自分の希望する人などに渡すというものです。

 いくらお金があっても、自分がぼけちゃったときに、そのお金を使って面倒をみてもらえるかが一番の不安なんですよね。ぼけたときに、変な人にお金を巻き上げられたら元も子もないでしょ。

 この辺の作業を的確にリーズナブルな値段でやってくれる信託会社などがあればほんとうにうれしいし、広まると思うのです。日本の将来に大きな安心をもたらすメリットがあるので、国がある程度のサポートをしてくれたらうれしいのですが、金持ち優遇ともいわれそうだから難しいかなあ♪

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2008年7月25日 (金)

アラブの国との租税条約 素朴な疑問

 今朝の日経の一面は「資源国との租税条約加速 政府 サウジ・オマーンと交渉」だそうです。

 税金の世界で、国際税務という言葉がしばしば使われますが、国際税務というか国際税法というかそのような法律はどこにもありません。

世界中の国はそれぞれ、独自の税法をもっており、その中で、外国の人や会社と取引をした場合に生じた所得についてどういう税金を課すのか決めています。2つの国の企業が取引をした場合、それぞれの企業のある国で、その取引について税金を課すルールがありますが、それぞれ好き勝手に作っていますから、ほっておくと、ひとつの取引から生じた所得について2つの国で税金をとるようなこともしばしばあります。それでは、国は儲かるけど、会社は困ります。お金がいっぱい国に吸い取られると、その分、投資にまわせないから会社が元気になれない。そうすると、結局、国も困ってしまう。

そこで、2つの国の間で生じた取引について、税金をどうかけるのか、2重課税が生じた場合はどう調整するか、2国間で税金のトラブルが生じた場合はどのように解決するかについてルールを決めており、それが租税条約といわれるものです。

 日本は、いろんな国と条約を結んでいるのですが、なぜか、アラブの国々とは結んでいなかったようです。昔から取引はいっぱいあったはずなのにね。記事では、カザフスタンやブルネイとも条約を結ぶようです。

 で、素朴な疑問。 アラブの国というとイスラム金融のメッカですよねえ。イスラム金融というのは、ご存知のように利子の存在を認めない。通常、租税条約では、利子から差っ引く税金の取扱いについて決めています。日本の預金の利子というのは、所得税は15%差っぴかれることになっているけど、租税条約で10%にディスカウントされるというようなものね。

 アラブの国々との間の租税条約の間でもこの利子の規定を入れるのかなあ。もし、いれるとして、租税条約というのは、たぶんアラビア語でも作られると思うのですが、利子をどのように表現するのでしょうか。また、実際に租税条約を使って利子に対する源泉税を減らすような取引がいっぱい発生するのでしょうか♪

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2008年7月24日 (木)

日本は、道州制になるのかなあ

今日の未明、岩手で震度6強の地震があったそうです。お怪我をなさった方もいらっしゃったようですね。実は、信託大好きおばちゃんは、この3連休、青森県の下北半島に出没していました。お世話になったみなさんは大丈夫だったかなあ。

昨日だったと思うのですが、日経にちっちゃな財団法人経済広報センターの道州制に関するアンケートの広告が載っていて、そのエッセンスをHPからコピペしますと、

「道州制に関するアンケート」調査結果-

(1) 道州制の議論を進めることに「賛成」は男性が60%、女性が23%。「どちらともいえない/分からない」は男性が31%、女性が62

(2) 道州制の導入で特に期待される効果は「独自の産業振興策が展開され、雇用が創出される」(64%)、「地域医療・介護の体制充実が図られる」(61%)

(3)

道州制導入に向けて当面必要となる改革として「地方分権改革の実現(国から地方への大幅な権限の移譲)」が71

信託大好きおばちゃんはこの辺について本当に何にも知らないのですが、どうも、道州制になりそうなトレンドがあるようです。これ以上の東京一極集中はないのかもしれない。

で、道州制とは何かというと、いまの都道府県制度をもっと統合させて、大きな地方行政体をつくり、その行政体に今以上の権限を認めさせるようなものです。

北海道だけでなく、東北道とか 首都圏道とか、関西道とか、(なんで東海道や中山道はないんや?笑)というネーミングの行政体を作り、そこに今以上の権限を渡すというものです。

どれくらいの権限を渡すかというと、今、3通りあるようです。

① 現在の都道府県を合併し広域行政権のみを与えるもの

 ② さらに財政運営の権限を与えるもの

 ③ さらに立法権を与えるもの

http://www.doshusei.com/main/three_doshuseis.htm

 これ、③になると凄いですね。 独自に新しい法律を作れるようなものだから。税法で考えると、たとえば、国税である法人税の税率を20%にして、各道ごとに、地方法人税の税率を自由に税率を決めることもできるわけです。地方法人税の税率を0% とか1%とかにすると、世界中から企業を誘致することも可能になるわけですよね。長靴を履いた食堂のおばちゃんが英会話しているニセコ(北海道のスキー場)のような場所が日本の原風景のような地域で広がることは素敵なことです。やっぱ、日本の再生のためには、日本から外へ出て行くだけでなく、外からいっぱい人・モノ・金がやってくる必要がありますから。

なんか、見果てぬ夢のような気もします。

今後10年以内の実現可能性は?ですが、信託大好きおばちゃんの生きている間には実現するかもしれませんね。

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2008年7月23日 (水)

クーポン・スワップのリスク

クーポン・スワップという金融商品があります。異なる通貨を交換しようというデリバティブですが、特徴なのは、元本は交換せずに、金利部分のみを交換するようなものです。

先物の値段というのは、現物の値段より高くなるはずです。今、現物を借金して買い将来売って損しないようにするためには、今の現物の値段+利息となるからです。でも、為替の場合はそうならない場合が多い。なぜなら、円の金利よりも、ドルの金利の方が高いから。今、円でお金を借りて、ドルを買って、そのドルをドル預金で運用すると、受取利息>支払利息となるから、差額分だけ先物の値段が安くてもいいわけです。こんな金利差を利用して、クーポンスワップというのは組成されます。このクーポンスワップによると、外貨の交換レートというのが当初はとってもおいしいレートで固定され、為替変動によるリスクが避けられるといいうものです。

ただ、このクーポン・スワップにもリスクがあります。クーポンスワップで固定されたことにより、何もしなかったら得たかもしれない為替差益を享受することができないというのがあります。

そして、もうひとつの潜在的だけど大きなリスクとして税務上のリスクというのがあります。簡単にいうとクーポンスワップは税務上、ヘッジ処理が、原則的には、難しいので、毎期、クーポンスワップを時価で評価して、評価損益を計上しないといけないのです。評価益がでたら、その分税金を払わないいけない。しかし、評価益というのはキャッシュを伴わない利益だから、儲けに対する税金が払えないというリスクが生ずるわけです。この辺の知識があまり浸透していないのではないかなあ。一般的には。

ここからオタク系――――――――――――――――――――――――――――――

会計上は、数年前に長期為替予約みたいなものは、原則的には時価で計上してねというお達しがありました。

税務上のお話ですが、一般の事業会社がクーポンスワップを組むのは、輸入企業が、外貨建買掛金の支払にあてるような場合が多いのではないかなあ。

外貨建債権債務についての換算方法は発生時のレートか、期末レートを選ぶことが出来ますが、買掛金については、原則は、期末時レートとなります。会計上も期末時レート。

外貨建債権債務については、期末時レートで計上しないといけないのですが、例外的に、為替予約をした場合や、直先フラット型の通貨スワップの場合は、振り当て処理といって、固定させたレートで計上してもいいですよとなってます。そして、予約時レートと直物レートの差は期間配分してねと。

でも、クーポンスワップは、為替予約でもないし、直先フラット型の通貨スワップにも該当しない。なぜなら、元本は交換せず、利息だけ交換しているものだから。

じゃ、振り当て処理はだめでも繰延ヘッジ処理はOKかなとなるのですが、これもだめ。だって、ヘッジ処理というのは、ヘッジ対象を時価評価しないから、ヘッジ手段のデリバティブの時価評価しないでいいですよねというものです。ヘッジ対象の買掛金は、通常、税務的には期末レートで評価替えするということは時価評価することになるのです。なのに、その手段であるデリバティブだけ評価損益を繰延るのはおかしいでしょという理屈です。この辺の意味合いは条文(法法61の6①一、二)の中でもしっかり書かれていますね。

で、留めを刺すというのもなんですが、平19. 1.29 東裁(法)平18-162の裁決がありますので、ご興味のある方は、国税不服審判所のページで裁決を検索してください。争点は、「特殊な損益の計算/5外貨建債権債務の評価損益」です。

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2008年7月22日 (火)

2030年には石油が使えなくなる

本日の日経の社説は「日本企業は環境技術で新たな地平を」、トヨタ自動車さんが6月半ばに東京都内で開かれた環境フォーラムで「2030年には石油が使えなくなる」と発言されたそうです。そして、ガソリンエンジンに変わる動力源として次世代電池の開発を急ぐ意向を明らかにされたそうです。

 これって、劇的な産業革命の予感ですね。今、空気のように存在しているインフラが、数十年以内にがらっと変わってしまう かもしれない。 

 キーワードは、やっぱり環境。この環境問題をクリアするためにどうすればいいかおということが、今後の企業活動の基本になりそうです。

この情報をとりあえず、頭にピンで留めとこう。

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2008年7月18日 (金)

非上場株の価格算定への指針を作るそうです

昨日(717日)の日経の夕刊に非上場株、価格算定へ指針という記事がのっていました。

非上場株 つまり、その会社の株を、誰でも自由にマーケットで買うことができないような会社の株というのややっかいなものです。その会社が儲かってたり、含み益が多いと株価は高くなります。固定資産税がかかるわけでもないので、普通に持っている状況だと別に困らない。でも、相続のときは、そのときの会社の価値を一定のルールで計算して、それをベースに相続税を払わないといけないのです。価値が高いと、当然、相続税も高くなるのですが、その価値の高い非上場株というのは、売れないのです。だから、相続税が払えない、困った。それだったら生前に会社をやめて、誰かに株式を売りたいけど、その値段をどうつけたらいいのか、これがまたわからない。

今の非上場株式の価値の尺度というのは、お上が決めた相続税の評価のベースになる財産評価基本通達になっています。この財産評価基本通達というのは、その非上場株式を誰がもらったかによって、まず価値を2つにわけます。大株主側と小株主側。

小株主側にとって、非上場株を持つ価値というのは、その会社の支配ではなく、配当をもらえる権利だから配当の利回りをベースに価値を計算しましょうとなっています。

一方、大株主側にとっては、会社をコントロールする価値があるということで、その会社の大きさの大小や、その会社が事業会社なのか、それとも持株会社や不動産のかたまりのような会社なのか等の区分によって、たとえば、その会社の相続時に会社が解散したらいくら?という観点や、同じような業種の上場会社の株式と比較してどのくらいの価値がある?という観点などなどから算定されます。

お上公認の株価算定ルールのベースになるのは、過去形の数字でした。これは事実ですので、うそのつきようがない。

 昨今のM&Aで会社の価値を算定する方法としては、過去形の数字でなく、これから将来稼ぐかもしれない予想利益をベースに計算する方法が、主流です。

 今回、中小企業庁が、非上場株式の価格算定の指針を年内にも作るようですが、この方法の中には、巷で主流の将来稼ぐかもしれない予想利益ベースの算定方法もいれようと考えていらっしゃるようです。

 良くも悪くも、算定者の主観が入らざるを得ない将来利益を評価を、お上公認の財産評価に取り込むことも視野にいれていらっしゃるようですが、お上も下々も納得できるような評価基準を構築することが出来るでしょうかねぇ。

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2008年7月17日 (木)

日本に利益を還流させる2つの方法

 今朝の日経のトップは「製造業の税負担率 最低 国内より低い税率 海外に利益、還流せず」です。

 昔の日本の企業は、企業の成績は経常利益の大小で見る傾向にありました。税金なんて、天から降ってくるものなので、自分たちでどうすることもできないところもあるから。

でも、今は、全世界的な動向として、企業経営者の成績は連結ベースの税引後利益で判断されるようです。最終的にどれだけの利益を残せたかが大事であり、そうなると、利益の半分近くもっていく税金をいかに減らすかも経営者の腕であるということになります。

そこで、多くのメーカーはコストが低く、また、稼いだ利益に対する税率が低い国に進出しました。そして、現地で稼いでも、日本に配当という形で戻すと、配当に40% の税金がかかってしまうのは、あほらしいから稼いだ利益はその国で再投資にまわしました。

かくして、日本の企業はさまざまな苦境を乗り越え復活しましたが、利益は海外に残ったまんまで日本に還流されず、それが将来的な日本の繁栄に暗い影を落とすのではないかという懸念が広がってきました。

そこで、どうも2つの方法でこの問題を解決しようと考えているようです。

1つは、海外の子会社などから日本の親会社に対して配当を支払った場合、その配当に対する税金を免除しましょうというものです。日本の子会社が日本の親会社に対して配当を支払った場合は、親会社サイドでこの受取配当を益金(税務上の収入)にしませんという規定があるから、これを海外の子会社にもあてはめましょうということだと思います。今でも、外国の子会社が配当を払った場合は、その子会社が外国で払った法人税のうち配当対応部分を親会社の法人税から控除できるという仕組みはあるのですが、これが複雑系なのだ。

でも、この制度を作る場合、いろんな問題点があります。たとえば、海外に進出する形態は子会社だけではない。金融機関などは免許の関係があるから支店で進出している。子会社の配当を非課税にするのだったら、海外支店の利益も非課税にしないと、同じ海外の利益なのに税負担に差が生じてしまう。税金の世界では、実質的に同じ経済取引に対して、税負担が異なる場合、かならず裁定取引が行われますからね。

 2つ目は、日本の法人税率を下げること。一面に「都市と地方 豊かさ再評価 アイルランドの奇跡」という記事が載っていて、アイルランドが法人税率を日本の3分の1程度に抑えた結果、欧州最貧国からGDPが世界第4位の金持ち国に変身したらしい。

だから、日本も税率を下げたらいいということでしょう。

でもね、税金というのは、会計上の利益に税率をポン乗じて計算するのではありません。

会計上の利益を税務上の利益に調整するわけです。たとえ、会計上費用として計上して

も、税務上、費用として計上できなければ、その分だけ税務上の利益は増えます。たとえ、税率を下げても、税務上の費用を減らした結果、法定税率は減少しても、企業の税負担率は変わらないということも当然あるわけでして、そうなると、頭のいい企業の人たちは、やっぱり日本に利益を還流させないでしょう。

なんてことを、新聞をさらっと読んで、ふっと考えてみた信託大好きおばちゃんでした♪

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2008年7月16日 (水)

デリバティブの評価損益の認識と、金融庁のPEに関する参考事例

今朝は、非常に税法オタクなお話です。

 先日、金融庁のPEに係る参考事例 Q&Aという記事を書きましたが、今日は、そのマニアックな内容に関する疑問を

 金融庁のPEに関する参考事例というのは、日本にPE(恒久的施設、お金儲けをするための一定の場所)のない外人投資家が、たとえば、日本の会社の株を、日本の投資顧問会社と一任契約(おまかせ契約)を結んで売り買いして、配当やキャピタルゲインが生じても、これらの所得について、投資顧問会社が外人投資家のPEとみなして日本で法人税を課税することは、原則としては、ないですよ。せいぜい、配当を支払うときに、源泉税を20% 限度でいただくだけで、基本的には日本で課税しませんよというものです。

 株の場合は、わかりやすいのです。問題は、デリバティブなんです。金融庁のペーパーを読んでいると、投資顧問会社は、日本の会社の株だけでなく、デリバティブの運用もしていいのですよ。

 デリバティブというのは、大きく分けて、3つのカテゴリー、すなわち、先物、先渡取引、スワップ取引、オプション取引というものに分類されます。それぞれ、似て非なるもの。とくに、先物グループ、スワップグループと オプショングループは、税法的には少し形が違うような気もするのです。

 デリバティブの課税のしくみの基本形は、契約を結んだときから、デリバティブを結んだ当事者が法人である場合は、毎期、期末にデリバティブを時価評価して、評価損益を計上しないといけないシステムなのです。

 次に日本の税法において、日本の国内において生ずる所得と認められるものとして次があります。

「国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第11号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの」(法法138①一)

そして、日本にPEのない外国法人に対して、日本のお上が日本で税金払えといえる範囲は次と定められています。

「第138条第1号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの」(法法141①四イ)

つまり、日本にPEのない外国法人でも、日本にある資産の運用もしくは保有により生じた所得については税金を払わないといけない。 だから、株式投資をしたときは、配当については源泉税がとられるのですが、キャピタルゲインについては資産の譲渡による所得だから、国内源泉所得だけど、買占めでもしない限り、日本では税金がかからないのです。

株式投資なら簡単だけど、デリバティブというのは難しい。そもそもデリバティブのポジション(契約上の地位)というのは、資産なのか否か、この辺に関しては、以前ご照会した 税務大学校研究部教育官の中村隆一氏の論文「国内源泉所得の研究 -国内源泉所得の1号所得における「資産」概念」によると、ポジションも資産だぁなんておっしゃってる。

また、中村さんの論文で紹介された宮武敏夫弁護士の「デリバティブ取引の所得源泉法則」(税務弘報Vol47 No6)によると、ポジションを資産とは考えないが、少なくとも、オプションを買った場合、これは権利だから税法上は資産だとおっしゃってます。

中村説は強烈なので、宮武説に沿って考えると日本のオプションの保有から生ずる所得、つまりデリバティブの評価益については、たとえ、日本にPEのない外国法人といえども日本で税金を払わないといけないと考えられるのです。独立代理人がいようがいまいが、そんなの関係ない。

では、どのような契約を結んだらオプションは、日本の資産となるのでしょうか。オプションを売ってるのが日本の会社だったら日本の財産なのでしょうか。

この辺の議論というのがあまりなされていないような気がするのです。だから、今回の改正は、株に関してはわりとクリアにされたのですが、デリバティブの所得に関してはクリアにされていない。信託大好きおばちゃんの勉強不足だけなら、ハッピーなのですが♪

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2008年7月15日 (火)

ファニーもフレディも大丈夫かなあ

 今朝の日経は、ファニーメイやフレディマック(アメリカ人は人の名前をつけるのが好きですねえ。台風だってカテリーナとかでしょ。)が、大変な重病らしい。つい最近まで、ぴんぴんしていたはずなのに、つい1週間ほど前に、会計基準が変わって、オフバランスにした資産を貸借対照表に戻すと、その分だけ自己資本が減って自己資本の増強のために莫大な増資が必要だというレポートがでたことが発端らしい。

 ファニーメイとかフレディマックというのは、いわゆる住宅ローンなどをいっぱい買い取ってそれを、そのまま売るのではなく、いっぱいあるローンをまとめて1枚の紙にして、ウォールストリートの金融機関などに売って商売をしているようです。

 みそは、政府の保証がある(らしい)ということ。ファニーやフレディが作った証券の中身のローンがこげついても、政府がその分保証してくれるようだから、非常に安全性が高い。トリプルAみたいなものでしょうね。だから、投資家たちが安心して、この証券をいっぱい買ったり、売ったりする。この証券を投資家に売買して儲けるのは、証券会社。証券会社がお金を稼げるポイントは2つあって、最初の証券を発行して手数料をもらうときと、投資家間で売買して手数料をもらうとき。ファニーやフレディの証券は安全だからいっぱい売買をしてくれて、そこで手数料をいっぱい稼げるから、発行時はそんなに手数料がいらない。そんなわけで、仲介業者への手数料をさげることにより、ますますマーケットが広がったようです。

 で、ファニーやフレディは、ローン担保証券だけでなく、自分のところの社債もいっぱい発行している(米国債規模の3割強らしい)ようですが、もし、彼らがこけてしまったら、社債などこれらの証券は紙切れになってしまう。この証券は世界中の金融機関やら事業会社やらが持っていて、この証券を担保に資金調達をしているようなところもいっぱいある。そうすると、世界中が大変になるということらしい。

 だから、アメリカの金融当局者は、必死のようですね。記事を読んでいても、彼らの心臓の鼓動の高鳴りが聞こえてきそうです。

 

 日経新聞を読むと、住宅金融会社支援の次は、日本と同様、公的資金を使った銀行への資本増強策だそうです。 さて、いつか、どこに対してか。

 

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2008年7月14日 (月)

農林中央金庫のサブプライム評価損

 今日は、新聞がお休みらしい。 コンビニでどうしようと思って 週刊ダイヤモンド2008/7/19を読んだら、「米銀を再び窮地に追い込む「カバードボンド」導入の衝撃」という記事があったので、ぱっと買いました。

 以前、このブログ「証券化商品の次にはやるのは何だ?」(2008/5/30)でカバードボンドをちらっと紹介したことがあるので、ええっと反応したからです。

 カバードボンドというのは、証券化商品の一種なのですが、ローンを証券化して、焦げ付いたような場合、投資家がそのローンを最初に組んだ金融機関に金払えと要求できるようなもののようですね。今、世の中に出回っている商品では、元のローンが焦げ付いた場合の損は投資家が被ることになっていて、それが大問題になったのですが、カバードボンドにすると投資家は救われる。かもしれない。でも、カバードボンドを発行すると、金融機関は資産をオンバランスにしないといけないから自己資本比率が下がってしまう。そうすると、またまた資本増強をしないと大変なことになるという問題をかかえることになるそうです。

 で、今日、信託大好きおばちゃんがより反応したのは、この記事にある「損失拡大に歯止めがかからない 主要金融機関のサブプライム関連損失額」という表なのです。

 この表にベスト18(?)が載っているのですが、日本の金融機関は、みずほファイナンシャルグループさんと野村ホールディングスさんだけでなく、なんと農林中央金庫さん、1,869億円も入っているではないですか。

 農林中央金庫さんって、日本のバブル崩壊のときも渦中の会社だったような記憶があるのですが、懲りないのですねえ。

 とりあえず、農林中央金庫のホームページに、ぴょんと出かけてみました。

まず、430日のプレスリリースでは、

「平成20年3月期決算(単体)に関しましては,保有する有価証券につきまして, いわゆるサブプライム関連で約1,000億円,金融市場混乱の影響により海外の証券化商品と株式で約1,800億円,合計約2,800億円の減損・引当処理等が生じる見込みです。」

この辺の損失に関しては、20083月期決算概要説明資料で、ディスクローズされていらっしゃいます。

ダイアモンドの記事に載っている1,869億円というのは、

商品区分別の損失額として掲載されているものの集計であり、この表によると

住宅ローン担保証券が 205億円、債務担保証券が1,664億円です。

で、プレスリリースのサブプライム関連の損失約1,000億円の明細は、サブプライム住宅ローン担保証券 (サブプライムRMBS:一次証券化商品)が205億円、サブプライムRMBSを含むABS-CDO(二次証券化商品)が816億円です。

ここから、オタク系

税効果の方の資料をみると、有価証券償却で損金とならないものの残高が20年末は48,448M円 19年末が19,914M円ということは 差額28,534M円を40%で割り戻した約713億円くらいの評価損を税務上は否認させています。つまり、サブプライム等の証券化商品の評価損の一部は損金性を認める処理をしていらっしゃいます。どんな基準で振り分けたのか興味ありますねえ。

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2008年7月12日 (土)

初物 秋刀魚は、安くておいしかった♪

 今日の東京は、午前中から暑かったけど、午後3時ごろ、突然、強烈な雨と雷雨(雹のようなものも降ったのではないか)でしたよね。

 お昼ご飯前に近くのスーパーマーケットに出かけたところ、初物の秋刀魚を売ってました。東京に来てよかったと思うことのひとつは、秋刀魚の値段が非常に安い。 今日は80円でした。 しかも、冷凍モノと違って、脂ののり具合というか、なんともぷりっとして、いい感じなのですよね。

 そういうわけで、晩御飯は、秋刀魚を塩、胡椒をふりかけて、最後にレモン汁をかけて焼いたものをいただきました。

 美味しかったねえ。 今年も、秋刀魚は、信託大好きおばちゃんの重要な栄養供給源の地位を占めそうです♪

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2008年7月11日 (金)

地方債を買ってもらうためには

今朝の日経の経済教室は 徳島勝幸ニッセイ基礎研究所主任研究員による「格付け取得で起債円滑に」です。

 地方公共団体がより多くの資金を調達したいと思ったら、税金を増やすか、お国から補助金をいっぱいもらうだけではなく、地方が借金(地方債)を発行するというツールがあります。

 社債をマーケットで売るためには、自分のところがどの程度大丈夫かを示す格付けをとるものですが、地方債というのは、国に保障されるようなものだからということで、ずっとなされておらず 1999年に 格付投資情報センターによる発行体の依頼に基づかない「勝手格付け」が最初のようです。そして、2006年に実質的な依頼格付けが解禁されたようです。といっても格付けをとったのは数えるほど。

 徳島さんの地方債の依頼格付けの表を見ていろいろなことを思うのですが、

まず、ムーディーズは 一律 Aa1。 なぜか? 引用させていただくと「国のサポートが期待できる以上、ここの格付けに差は生じない」これじゃ、格付けって何となってしまいますね。

 大阪市の格付けは JCRがAA+ S&PがAA- ムーディーズがAa