債権譲渡禁止特約には自己信託は含まれるのか?
日銀の金融法委員会が平成20年7月8日に「サービサー・リスクの回避策としての自己信託活用の可能性」を公表してます。
なかなか、読み応えがあるので、ちょっとずつ、ちょっとずつ読んでいます。
自己信託が9月30日から解禁となるのですが、この自己信託の使い方の一つとして、証券化業務でサービサーが代金を回収し、その代金を債権者に支払うまでの間にサービサーがこけてしまうことにより生ずる回収不能リスクを避けるために考えられているものです。
すなわち、サービサーの回収金(たぶん預金の中に入ってくるのですが)を、自己信託し、受益者を債権者とすることにより、サービサーがこけた場合のリスクを避けるというものだと思うのです。
この自己信託の活用に関して法的問題点を多角的に検討しています。
その中のひとつに債権譲渡禁止特約のある債権を自己信託できるかというものがあります。
銀行の普通預金というのは、譲渡禁止をお約束しているようです。どうしてなのかというと、銀行からお金をかりたA社がこけてしまった場合、預金があったら借金と預金を相殺して貸倒の被害を減らすことができるからだと思うのです。預金をA社が勝手に譲渡したら相殺できないからね。
じゃ、A社がこの預金を自己信託したらどうか? 信託しても、名義人はかわらないですよね。でも、信託をしてしまうと、A社自身の借入金と、自己信託したA社の預金とを相殺できなくなっちゃうのね。 名義は同じだけど、預金はA社自身とは別の存在となるから。そうなると、A社がこけてしまった場合、銀行は困ってしまう。だったら債権譲渡禁止特約のグループに自己信託も入れなきゃまずんじゃないかと思う人もいる。
というわけで、これに関してはさらに検討を要するということだそうですが、銀行が自己信託OKよ♪と言ってくれたら問題はないんですけどね。
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