対日投資ファンド非課税 バージョンアップ
今朝の日経の一面トップ記事は 「対日投資 ファンド経由非課税に 政府促進へ税制改正」です。
このねたは、昨年も改正があったので、幣ブログでも書いていたのですが、どうも昨年の改正が不人気だったのでバージョンアップしたみたいです。
外国の大口の投資家が日本の会社の株に投資をしようとおもったら、ファンドを作ります。日本のことなんてなーんも知らん人が日本のいい会社の株を買うことは非常に難しい。そこで、一般的には、投資顧問会社みたいなところにファンドがお金を預けて儲けてもらうことになるようです。株がお金を生むのは、配当をもらった時と、株をうっぱらった時、そして、そんな儲けに税金はぴったりくっついてきます。
日本の税法において、日本にいない外国の人たちが投資顧問会社に依頼して株を運用した場合、原則的には、投資顧問会社が外国の人たちの日本のねじろ(PEなんていうけど)と考えて、配当とキャピタルゲインに世界的にも高い法人税等(40%)がかけられます。
ただし、投資顧問会社が結構厳しい要件を満たした場合は、日本のねじろとみなさないので、配当について源泉税がかけられるけどキャピタルゲインには税金がかからない、というようなことを昨年の税制改正で決めました。
こんなに一生懸命努力して使い勝手をよくしたのだからいっぱい外国の人が日本の株に投資してくれるかなと期待したけど、実際はうまくいかなかったみたいです。まず、未曾有の金融危機で、投資家の財政事情が苦しくなり、日本に投資したお金を引き出さざるをえなかったこと、そして 平成19年の税制改正で、要件を満たすためにはコストがかかりすぎることなどなど。
これじゃ困るということで、ファンド非課税を今回バージョンアップさせたみたいです。
投資事業有限責任組合といって、有限責任の投資家と無限責任の投資家がいる組合があるのですが、この有限責任の外人投資家については、要件を満たした場合は、日本で配当に源泉税をかけるだけで税金の支払は終わりとするようです。
また、この非課税ファンドというのは、長期運用を目的としたものであり、いわゆる敵対的買収を目的としたようなものはだめとしているようです。
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コメント
通りすがりさん ありがとうございます。
おかしなところは削除しました。これからもがしがし指摘お願いしますね。
投稿: 信託大好きおばちゃん | 2009年1月17日 (土) 10時21分
また適当なこと書いてますね!
従来の税法だと外人投資家は独立代理人条項アリの租税条約締結国から日本の投資事業有限責任組合に投資しても日本で法人課税が行われるのが通説でしょ。なぜなら投資事業有限責任組合は国内籍のファンドなので。独立代理人条項によって守られるのは外国籍ファンドの組合員でしょ。
今回はこれはあまりに酷ということで、国内籍のファンドを通じて投資しても日本にPEなしとみなしてあげるよっていうのと、事業譲渡類似判定を組合全体レベルでなく各組合員レベルの持分割合で判定してあげるよって改正。
投稿: とおりすがり | 2009年1月17日 (土) 01時21分