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2009年1月 8日 (木)

国際会計基準がやってきたら税務はどうなる?

昨日から日経新聞の投資・財務面で「国際会計基準がやってくる 日本とここが違う」が、特集されています。

 本日は2回目で、個別項目になっています。

 まず、売上 日本では売上の計上基準を出荷基準で計上している企業が多いようですが、国際会計基準では、顧客到着基準や検収基準で計上しなさいとなっているようです。

 通常、出荷日と到着日は一日くらいずれるものであり、特に期末日出荷のような場合は、ずれが生じるから連結財務諸表を作っているような会社では、何らかの調整をしていると思います。

じゃ、いままで出荷基準で売上を計上していた会社が検収基準に変えた場合、税務上どうか?

法人税基本通達2-1-2  棚卸資産の引渡しの日の判定

2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。

たぶん、国際会計基準にあわせるために売上の計上時期を変えましたあ これから毎期継続しますというのは合理的だからOKじゃないのか 

次に減価償却費 国際会計基準では税法上の耐用年数の変更を理由に会計上の減価償却年数を変えることは認められない可能性が高いそうです。

ただ、これには海外(米国しかしりませんが)と日本の会計、税務の事情の理解が必要です。

日本では、減価償却費は、税法上、耐用年数や償却方法のルールが定められていて、会計上 費用として計上した金額を限度としてした税務上の費用(損金)としてもらえない。 たとえば、会計上減価償却費を100計上して、税務上の損金可能限度額が150であっても、税務上の損金としてみてもらえるのは100だけ

ところが、米国では、会計と税務上の減価償却が別物とされており、たとえば、会計上減価償却費を100計上して、税務上の損金可能限度額が150であっても、税務上の損金としてみてもらえるのは150なのです。

だから 税制改正なんか関係なく会計上コンスタントに償却しても、めいいっぱい償却費を損金として節税が可能。

一方 日本では、会計のしばりをいれられるから、利益の極大化をめざす企業としては、理屈はわかるが、税務上の数値に会計をあわせることになる。

 税制上、減価償却費を取得価額の100% を認めたお上ですが、 税務上の償却を会計上の計上額で縛らないような規定を作ることまで踏み込むでしょうかねえ。

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