セキュリティ・トラストの登記
昨日、みずほのセキュリティトラストのエントリーを書いたのですが、セキュリティトラストについてちょっと調べようと思って金融法務事情N01795&No1796「実務研究会報告 セキュリティ・トラスト活用に向けての法的課題(上)(下)」を読んでみました。
セキュリティ・トラストの場合、委託者が債務者 受託者が担保権者 受益者が債権者という形をとり、債権者と担保権者が別人という特徴があります。
不動産を使ったセキュリティ・トラストの場合は、抵当権登記と信託の登記の二つが必要です。
債権者が受益者だから、債権者の名前を受益者のところに書いて、譲渡の場合は受益者の変更の登記をすることになるだけだから、従来よりも簡単という理解だったのですが、
もっと簡単なようです。
不動産登記法(信託の登記の登記事項)
第九十七条 信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
この2号は信託法の改正とともに改正が行われたようですが
上記論文のNo1795の34ページを引用させていただくと
「信託契約における受益者の定めについて、受益者の具体名ではなく、そのときどきの被担保債権の債権者と定めた場合、信託目録においても、「受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定め」を登記するのみで、受益者の名称・住所は表示されないため、債権譲渡を行った場合に、受益権の譲渡手続が不要であるだけでなく、変更登記を行うことも要しないと考えられる。」
担保付債権が頻繁に譲渡されるような場合の手間がはぶけるというメリットがあるようです。
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