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2010年3月17日 (水)

ビックカメラの異議申し立て

ビックカメラが、会計上の売却益の取り消しに伴い、その売却益に対応する法人税部分は過払いであるから、返してとお上にお願いしたのですが、だめといわれたので、それは殺生です。なんとかしてくださいと東京国税局に異議申し立てされたようです。

よくある不動産の流動化のために、ビックカメラさんも不動産をSPCに売却したのですが、通常は会計上売却益を計上できる。ビックカメラさんも同じようなものと思って売却益を計上されたのかもしれませんが、証券等監視委員会に指摘されて取り消されたのです。なぜならば、SPCの株をもっていたのがビックカメラの子会社にあたるらしかったので。通常の不動産の流動化の場合は、このようなリスクを避けるためにSPCの株をもつのを中間法人(現、一般社団法人等)にして、資本関係を断ち切るような仕組みを作っているはずなんだけどね。

会計上売却益を計上していたので、税務上もその売却益部分を所得として法人税等を納めたのだけど、会計上売却益を取り消されてしまった。じゃ、税務上も,納付した法人税等を返してもらえるか?

法人税の基本通達によると

2-1-14  固定資産の譲渡による収益の帰属の時期

固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

() 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2-1-2の例による。

2-1-2の例とは?

地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

SPCに土地を売却できたから、ファイナンスもできたと考えると、適正な土地の譲渡契約があって、代金も払われ、SPCで登記も当然しているでしょね。完璧な引き渡しの事実があるのに、会計で取り消されたから税務上も譲渡益を取り消せといわれても。。。

お上がどんな結論をだすかというよりも、どんな異議申し立ての理屈を構築されるのか興味があるねえ♪

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