株式を対価とするTOB
経済産業省が会社法の法制審議会で、会社法の見直し案を提示されたようであり、この中にTOB関連の事項があるようです。
TOBって何? 株式公開買い付け 相場より高い値段で買ってあげるからこの指とーまれっていうことなのかな。
通常は、代金を現金で払うけど、会社から現金が出て行くのは厳しいから、自社株で簡単に払えるようにしてほしい。
TOBをする会社としては、自己株式を財源に充てようと考えていらっしゃるようです。自己株式を譲渡した場合は、税務上は資本取引になるから譲渡益に課税されないしね。
でも、TOBに応じる側はどうだろう。A株と交換にB株を受け取る。もちろん、B株が上場しているならば、市場で売却してすぐ換金できるけど、B株が上場株とは限らない。株を譲渡した場合は、株の譲渡益に課税されるけど、対価を株でもらった場合は、換金できないから税金の払えないケースがあるかもしれない。株式交換だったら課税の繰延は可能なんだけど、TOBと株式交換は違うからね。
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コメント
いつもこっそり拝見させて頂いております
法制審議会はとてつもないことを考えているようですね
こんなことを認めてしまうといわゆるマネックスショック(ライブドアショック)が頻発すると思うのですが・・・
投稿: ただの通りすがりです | 2010年6月24日 (木) 08時25分