死後事務委任契約のための信託
昨日、個人信託に関して書きましたが、日経の個人信託の記事にも少し記載されている死後事務委任契約の信託について今日は書きます。
人は必ず死ぬものですが、自分のお葬式をきちんとやってくれるという保障がない場合もあるのですよね。家族がいればいいのですが、家族が物理的にいない場合もあるし、ココロの距離が遠すぎる場合もありますし。
後見制度もあるのですが、後見業務は本人が亡くなった時点で終了します。死後事務委任契約を結ぶことにより面倒を見てもらうことは可能なのですが、お葬式代分のお金を事前に預けてもきちんとお葬式をやってくれるかどうかわからない。なにせ、預けた本人がこの世にいないのですからね。そこで、お葬式の代金等を預かった事業者が委託者兼受益者となってお金を信託し、相続が発生したら、委託者の指図により葬儀代を支払うというようなスキームの信託があるようです。
http://www.j-escrow-trust.co.jp/img/topics/topics20100723_01.pdf
これは、委託者兼受益者が事業者(死後事務受任する者)であるスキームですが、同様のスキームは、
ご本人が委託者になり、生前の受益者はご本人とし、相続が開始されたら、相続人が受益者となる。そして、指定された者の指図により、信託財産から葬儀費用が支払われる。というようなこともできますね。
この信託、信託財産がいくらくらいからOKなのでしょうか? 1,000万円からなんていっちゃうと、信託しちゃおうという人はぐっと減るけど、100万円からとなると、結構、ニーズがあるのではないかなあ。
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