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2012年2月 8日 (水)

平成24年の税制改正 特定支出控除は使えるかなあ?

 平成24年度の税制改正はこつぶ過ぎて、この辺を題材に原稿を書いたり、セミナーをしたりする人たちは、困ってしまうのではないかなと思ってしまいます。

 毎年、肝になるものがあるのですが、今年はない。

 それでも、必死に目をこらすと

 所得税だったら、給与所得の控除の限度が設けられたこと 年収1,500万円を超えたら125万円で頭打ち

 5年以内にやめた役員の退職所得は、 退職金の額から退職所得控除額を差し引いた金額に1/2を乗ずることが認められない。

 これじゃ困るので、ちょっと調べたら給与所得の特定支出控除の規定が見つかりました。

事業所得だったら、収入から必要経費を差し引けるけど、サラリーマンの給与の場合は必要経費がよくわからない(はっきりいってほとんどない)ことから、概算経費的に給与所得控除という制度を作って収入から差引いているけど、一定の支出をした場合で、給与所得控除より、その支出が多い場合は、超過額も給与収入から差引けるというのがこの制度。

この特定支出について大きな見直しがおこなわれるようです。

一つは、特定支出の範囲に勤務必要経費が含まれること。 勤務必要経費の中には 職場で着用する衣服の衣服費も含まれるらしいけど、これって、スーツも入るってことかな。靴も入るってことかなあ?

そうだったら、事業所得の必要経費としてスーツも靴も引けること? じゃパンツは?これは無理でしょ。

ただ、特定支出のうち勤務必要経費は65万円という頭打ちがある。

それから特定支出の計算式もかわりました。

たとえば、 給与収入800万円の人が特定支出を150万円使った場合

給与所得控除額は、200万円 この人が特定支出を150万円使った場合は

現行では、150万円<200万円だから特定出控除がとれず、給与所得は

800万円―200万円=600万円 だけど

改正案によると、

特定支出控除は、150万円―200万円×1/2=50万円

つまり 給与所得は 800万円― (200万円+50万円)=550万円

となります。

この辺があんまり話題になっていないけど、そのうちマネー雑誌なんかに載るんだろうねえ。

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