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2019年12月17日 (火)

弁護士が答えるQ&A 100 民事信託

 

 チョー久しぶりです。何やってたんだ? ひたすら、目の前にふってくる仕事や雑事やらを一つ一つこなしていたら あっというまに年末近くになってしまったのがほんとうのところです。

 さて 首記は 大阪弁護士会司法委員会信託法部会さんがお作りになられたなられた書籍です。送っていただきありがとうございます。お返事遅れてごめんなさい。

 Q&Aでまとめた書籍は多いですが、さらっと読んだ感想では、簡潔に知りたいポイントをいろいろついているかな

 株式信託する場合の留意点 信託財産責任負担債務、信託財産の範囲(賃料は信託前からの敷金等の取扱い)など、ほんとうに信託を実行する場合は知りたいところを簡潔に書いていますから、あそうだよねと確認できます。

 譲渡制限のある非上場株式の信託(委託者≠受託者)の場合は、譲渡承認決議が必要なのは、そうだよね。

 でも、そこで終わらないのが私。じゃ、 自己信託(委託者=受託者)をした場合はどんな手続きが必要なのかなあ? だって、譲渡していないもん。譲渡承認決議いらないのかな?_株主名簿に信託口のようなネーミングをつけといたらそれでいいのかな? でも信託財産としてもってるんだよね。譲渡していないけど立場がかわるから、自分が自分に譲渡したものとみなして決議が必要になるのかなあ?

なーんてことをぼーっと思ってしまいました

 

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