金融から学ぶ民事法入門
債権法が改正するといわれてかれこれ数年たちました。民法というのは、法律の一つであり、学ぼうと思うと、頭痛の元のような難しそうな本を何冊も読まないといけません。それは会社法とかも同じこと。
でも、民法や会社法って、そこらの生活の中に入り込んでいて、実は、私たちは、難しいことを考えずに使っています。法律って、学ぼうとして背筋を伸ばすと急に敷居が高くなる不思議な媒体。
大垣尚司教授の「金融から学ぶ民事法入門」は、そんな民事法が、ビジネスや生活の中でどのように使われているかという視点から、民事法の基礎をわかりやすく伝えた優れた入門書だと思います。
目次を一部紹介すると
第3講 サラ金と質屋
第4講 中古車を買う
第5講 新車を買う
第6講 家を借りる マイホームを買う
第7講 マイホームを建てる
第8講 住宅ローンと債権保全
第9講 家を買ってから死ぬまで
第10講 預金取引と決済
大垣節の一部を引用しますと
債権は特定の人に「おカネを返せ」といった特定の行為を要求する権利であるが、突き詰めて考えるとこれには損害賠償という金銭債権に転換し、債務者の全財産をこのために充てる権利だと言い換えてもよいだろう。そして、債務の引当となる財産のことを責任財産という。
このように、債権とはつまるところ「人」の「責任財産」に対する権利ということになるので、「人」と「責」を組み合わせた「債」という漢字を用いるのだと理解しておくとよいだろう。実は,漢和辞典を引くと、大昔の中国で借りたお金を払わないと拷問で人を責め立てることに由来があるようだが、現代的には、責め苦の代わりに責任財産を差し出せということになるわけである。
大垣さんの前著「金融と法」は、かなり売れたということだそうですが、これは、より、広い読者層に受け入れられそうだなと読み進めるごとに思いますね。
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