成人年齢は、20歳から18歳
昨日、法制審議会で 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる旨の諮問をしたようです。
成年として民法上扱われるのは、18歳から
養親として養子をとることができるのは、20歳から
結婚できる年齢は、男女とも18歳から
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091028-2-1.pdf
18歳に改正だというニュースを聞いても 個人的にはへーっつという感想しかありませんが、社会的にはでかい影響なのでしょうね。
昨日、法制審議会で 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる旨の諮問をしたようです。
成年として民法上扱われるのは、18歳から
養親として養子をとることができるのは、20歳から
結婚できる年齢は、男女とも18歳から
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091028-2-1.pdf
18歳に改正だというニュースを聞いても 個人的にはへーっつという感想しかありませんが、社会的にはでかい影響なのでしょうね。
昨日、明治大学で「民法改正国民シンポジウム – 民法改正 国民・法曹・学界有志案の提示のために」を午前中だけ聴講いたしました。
民法改正というと 4月29日のシンポジウム「債権法改正の基本方針」が強烈に印象に残っていますが。
民法改正に向けての大掛かりな検討、提案プロジェクトはどうもこの2つあったようです。
こちらの改正の方は、民法学者が集まって条文案を検討したのですが、検討過程で、各界の方々の意見を聴き、調整したというか進化させたというもののようです。
債権法改正の基本方針案とどこが違うか?
「民法改正 国民・法曹・学界有志案 仮案の提示」法律時報増刊」に条文案が総則から債権法各論あたりまで、並べられており、わりと見やすい(読みやすいというレベルではないので)ですね。
あと、消費者法を民法に取り込んでいません。
他にもいろいろあると思うのですが、まだまだ頭がついていってません。
こんなふうに、改正のムードが盛り上がってきて、民法改正の審議会が始動し、歴史は動いていくのでしょう。すーっと決まるとは思いませんが♪
「お天道さんは見てござる」という本を書かれ、道徳教育の大切さを説いてまわられたらしい某副長官が辞職されましたね。不倫問題で!
久々に債権法改正の基本方針の話題を、ファイナンス・リースを民法の中のひとつのパーツとして入れちゃおうと提案していらっしゃいますね。
ファイナンスリース(たぶん所有権移転外といわれるものがほとんどだと思いますが)これは、物の所有は形式的にはリース会社だけど、ずーっとユーザーが使ってリース料を支払うというもの。それなら、借金して資産を買って使った方が割安だからいいじゃないと思うのですが、このファイナンスリースのメリットというのは、高額な資産が欲しいけどお金がない、お金を借りたくても銀行が貸してくれないような会社が、リース会社(ビッグだからね)に資産をかってもらえるようなところにある。
単に資産を一定期間利用してその対価を払うというお約束の賃貸借契約と少し違うし、お金をリース会社から借りてきて資産を買って、その資産を返済の担保とするというようなものだけでもない。独特なものがあるし、とっても重要だから、民法の中のひとつのパートを作ろうということのようです。
ファイナンスリースが日本で広まった背景は、実質的には資産を借金して購入して、減価償却しながら、借金を返すようなものだけど、会計や税務は賃貸処理で払ったときに費用として計上すればいいから、注記事項として財務諸表に書く必要は一応あったけど、バランスシートに載せなくていいというメリットがあったからでした。
それが、他の国と会計制度をあわせるということで、改正になり税務も追随したのですが、従来のうまみがなくなったから、本当に信用供与をリース会社にしてもらう必要のある会社などはこれからも利用すると思うのですけど、そうじゃない会社はコストパフォーマンスを考えて判断するでしょう。だから、従来以上に重要性を増すかどうかは?
ちなみにこのような指摘に対する先生方の反論は次のとおり
「このような指摘は、ファイナンス・リースの社会的重要性を考える場合の契約の背景事情として十分に考慮しなければならないものであるとしても、 本提案は、上記のとおり、ファイナンス・リースの重要性はそれに限定されない。 契約類型自体としての独自性、特に、利用型契約と信用供与契約の複合的な性格を有するものとしての法的な重要性に照らして、ファイナンス・リースについて規定をおくことを積極的に提案するという考えに立つものである。」そうです♪ いつか出てくるであろう条文案がどうなるかはわかりませんが
今日はゴールデンウィークの最終日だけど東京は雨♪ なぜか、横浜の中華街に昼ごはんを食べるだけに出かけました。路地裏の店になーんも考えないで入ってみたけど、刀削麺(とうしょうめん、ダオシャオミエン)がうまかった。杜記という行列のできる店らしいのですが、12時前でしたので、すぐ入店できました。
債権法改正の基本方針を一日に20分読もうというミッションをとりあえずゴールデンウィーク中は達成しました。これからもブログにはときどき書こうと思いますが、この調子でいくと夏までには(ほぼ3ヶ月くらいで)一巡でき、何を学者の人たちが考えているのか、うすぼんやりとでもわかってきそうです。
シンポジウムでは発表がなかったと記憶していますが、組合に関して、整理がかなりなされています。信託大好きおばちゃんは、組合税制(パススルー課税)に関して、ちょっとつっこんで勉強している方なので、組合の改正案に目がいきますね。
ものすごく改正されているというわけではありません。組合といっても、いまはいろんなものができています。投資事業有限責任組合(無限責任組合員+有限責任組合員)やら有限責任事業組合(ALL有限責任組合員)というものもあるのですが、この辺は民法には取り込まず、オーソドックな組合(ALL無限責任組合員)の規定だけが設けられています。
従来の組合の規定には組合への加入や組合員たる地位の譲渡がなかったのですが、
今回の提案では、加入はあります。
(3.2.13.16)
組合員は、組合契約の定めるところにより、第三者を新たに組合に加入させることができる。組合員全員の同意がある場合も、同様とする。
ぼーっと読んでいる範囲では、組合員たる地位の譲渡の条文案はないですね。
組合税制の課税関係を考えるならば、加入と譲渡で異なるような気がするので、地位の譲渡も条文案を作って欲しいんですけどね。
今日は午後から雨が降ってきました。昨日の残り物の鍋(この時期でも鍋なんですぅ。デブ予防のための涙ぐましい努力)を食べたところで、ゴールデンウィークのノルマの債権法改正の基本方針の勉強を
これはシンポジウムでお話がほとんどなかったような記憶があるのですが、
どうも、請負、委任、寄託、雇用の上位カテゴリーとして「役務提供」を考えていらっしゃるようです。
この役務の提供の第2節は 役務の提供と報酬請求となっており、
提案として(3.2.8.04)事業者の報酬請求権 (3.2.8.05)有償役務提供における報酬支払方式、(3.2.8.06)役務提供と具体的報酬請求権との関係、(3.2.8.07)報酬の支払時期 (3.2.08)役務提供が中途で終了した場合における既履行部分の具体的報酬請求権、(3.2.8.09)役務提供が不可能な場合における具体的報酬請求権という条文案を考えていらっしゃいます。
これ、誰の陰謀? こと細やかにギャラの支払について民法で決めるなんて!
日本においては、物を買ったらお金を払うということは感覚的にしみついているのですが、サービスを提供されてもお金を払うということに躊躇する風土があるようです。それを是正するための条文であるならば、サービス業従事の信託大好きおばちゃんとしては非常にありがたいことなのですが♪
(3.2.8.04)事業者の報酬請求権
事業者が経済事業の範囲内において相手方のために役務を提供することを約したときは、相手方はそれに対して相当な報酬を支払うことを約したものと推定する。
今日は、ちょっと霞んだようですがまだお天気♪ 明日、明後日は雨みたいだから、これを書き終えたら、野菜を買いに行こう♪
ゴールデンウィークは延々と債権法改正の基本方針のシンポジウムの復習をしています。
消費者契約法の一部が民法に入り込んでいます。なぜなんだろう? 市民のための民法をめざしているから? いまいちわかりません。
ただ、面白いなと思ったのがワンクリック詐欺から身を守るための規定を提案していらっしゃいます。ワンクリック詐欺とは? たとえば、ネットサーフィンしてエッチサイトにたどりつき、もうちょっと見てみたいと思ってクリックしたら、「会員登録ありがとうございます。月額会費1万円お支払ください。」なんて画面にひつこくでたり、ばんばん請求がメールで届けられたりするやつです。これ、ひっかかった人、このブログの読者の方の中にもいらっしゃるのではないかな。
で、提案内容は 錯誤の必要なところとまとめますが、
(1.5.13)(錯誤)
(1)法律行為の当事者または内容について錯誤により真意と異なる意思表示をした場合において、その錯誤がなければ表意者がその意思表示をしなかったと考えられ、かつ、そのように考えるのが合理的であるときは、その意思表示は取り消すことができる。
(2)意思表示をする際に人もしくは物の性質その他当該意思表示に係る事実を誤って認識した場合は、その認識が法律行為の内容とされたときに限り(1)の錯誤による意思表示をした場合にあたるものとする。
(3)(1)(2)の場合において、表意者に重大な過失があったときは、その意思表示は取り消すことができない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(ア)相手方が表意者の錯誤を知っていたとき
(イ) 相手方が表意者の錯誤を知らなかったことにつき重大な過失があるとき
(ウ)相手方が表意者の錯誤を引き起こしたとき
(エ)相手方も表意者と同一の錯誤をしていたとき
(4)(1)(2)(3)による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。
コメント 錯誤が無効から取り消しに変わるみたい♪
(1.5.14)(電子消費者契約の特則)(ワンクリック詐欺対策)
(1)(1.5.13)(1)(2)の場合において、消費者が行う電子消費者契約の申し込みまたはその承諾の意思表示について、錯誤が次のいずれかに該当するときは、表意者に重大な過失があったときでも、その意思表示は取り消すことができる。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申し込みまたはその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込みもしくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合またはその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
(ア)消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費契約の申し込みまたはその承諾の意志表示を行う意思がなかったとき。
(イ) 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申し込みまたはその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき
コメント 夜中に酒気帯びでネットサーフィンして、Hサイトに入って、もっと見てみたいと思って、何気にクリックしたら高額な会員サイト登録だった。画面をよくみたら、端っこにちっちゃく会員登録みたいなことが書いてあったけど、目の前の画像に真剣で目に入らなかった(重大な過失か)。高額なHサイトの会員になるつもりなんてまったくない。
こんな場合は、消費者は会員登録を取り消すことができる。
ただし、クリックすると、このサイトは高額なHサイトです。料金はいくらです。あなた登録しますかという表示がでて、それでもクリックしたような場合は、たとえ、酩酊状態でクリックしても取り消すことができないということか?
昨日、損保ジャパン東郷青児美術館で「没後80年岸田劉生肖像画をこえて」を見に出かけました。この美術館は、かの高額落札(58億円らしい)で有名になったゴッホのひまわりが展示しているところですね。
なぜ、この美術館に出かけたかというと、岸田劉生の名を高らしめた麗子像を見たかったからです。麗子像との出会いは、たしか信託大好きおばちゃんが小学生だったころです。当時、狂ったように買い集めた記念切手の中に麗子ちゃんのがありまして、今でも、実家にあるのではないかな。今度、帰省したときに引き取りに行こうかなとも思っていますが。
麗子ちゃんは、決して美人じゃない。一重まぶたで、ぼわっと広がるおかっぱ頭。ちょっと不気味。だけど、不快感が生じない。なんか腹の底に印象が残るんですねえ。今回もたっぷり麗子ちゃんを腹の底に納めました。
債権法改正の基本方針の続き。 債権の時効が変わることを提案していらっしゃいます。
債権の時効の期間がまちまちであるのはよろしくないということで、(たとえば損害賠償請求でも債務不履行と不法行為では期間が異なるらしい)これを統一させましょう。短期消滅時効は廃止しましょうということらしいです。
(1) 債権時効の期間は、民法その他の法律に別段の定めがある場合を除き、債権を行使することができる時から10年を経過することによって満了する。
(2) (1)の期間を経過する前であっても、債権者が債権発生の原因および債務を知ったときは、その知った時または債権を行使することができる時のいずれか後に到来した時から(3年/4年/5年)の経過により、債権時効の期間は満了とする。
(2)の期間を3年とする場合
(3)(1)にもかかわらず、債権者が債権を行使することができる時から10年以内に債権発生の原因および債務者を知ったときは、その知った時から3年が経過するまで、債権時効の期間は満了しない。
提案要旨によると債権時効の原則的な起算点と時効期間につき、客観的起算点(債権の一般的行使可能時)からの比較的長期の時効期間と主観的起算点(債権の現実的行使期待可能時)から比較的短期の時効期間の組み合わせとすることだそうです。
甲が乙に100万円の商品を売った。この債権は基本的には10年で時効となるけど、乙が買ったこと(100万円を払わないといけない)ということを知った場合は、知ったときから(3年、4年、5年)で時効となる。
乙が買ったことを8年目に知った場合で、(2)の期間が3年の場合は、甲が売ったときから11年目に時効となるということか?
じゃ、乙が買ったことを8年目に知った場合で(2)の期間が4年の場合は、甲が売ったときから12年目じゃなくて10年目に時効となるということか?
この辺も今後お詳しい方々があーだこーだといわれるのでしょうね♪
今日も朝から東京はお天気♪ 冷蔵庫の扉がばかになって、修理屋さんが来るみたいだけど、早く来てくれないかなあ。プール経由で美術館に行きたいんだもん♪
今日も債権法改正の基本方針の復習
(3.1.4.02)
(1)将来発生すべき債権についても、譲渡することができ、(3.1.4.04.02 )に従って対応要件を備えることができる旨の規定をおくことができる。
(2)将来債権が譲渡された場合には、その後、当該将来債権を生じさせる譲渡人の契約上の地位を承継した者に対しても、譲渡の効力を対抗することができる。
(3.1.4.04)
(1)金銭債権の譲渡は、これについて債権譲渡の登記をしなければ、債務者以外の第3者に対抗することができない。
(2)非金銭債権の譲渡は、その譲渡契約書に確定日付を得なければ、債務者以外の第3者に対抗することができない。
これって、証券化しやすくなるための規定のようにも思えるなあ。
過去に弊ブログの「事業の証券化 将来債権の証券化の問題点」というエントリーがありまして、そこで、下記のように書いています。
「証券化は、既存の債権だけでなく将来債権も可能となっているようです。
債権譲渡特例法の改正があって、法人が有する債権で、債務者が特定してない将来債権の譲渡についても、登記をすることによって第三者への対抗要件を備えることが可能となったようです。たとえば、オリジネーターが将来債権を信託譲渡して、かつ、同じ債権を別の者に譲渡した場合、信託譲渡について登記をしたら、別の譲受人に勝てるということなのかな。
でも、たとえば、将来債権を信託譲渡したオリジネーターが、数年後、将来債権が生ずる部門を事業譲渡したとします。事業の譲受人が、その後、汗かいて大儲けしていっぱい債権を発生させました。この債権は誰のもの?そりゃ事業の譲受人のものでしょ。えっつ 将来債権を譲渡しているから受託者ひいては投資家のもだって!そんなもん関係ないじゃん。それは譲渡人の時代のお話でしょ。となるということではなかったでしょうか。 見当違いかもしれませんが♪」
後段の事業の譲受人が汗かいて稼いだ債権に関しても、登記をしていたら、事業の譲受人のものにならず、信託譲受人のものになるということかな。 金銭譲渡の対抗要件は登記だあということに関して、シンポジウムで、登記を対抗要件としたら、金銭債権を譲渡したことが公に知れるので信用不安を起こしかねないという意見がでたようですが、金銭債権を譲渡できるということが信用を増すことになるというような世論というか空気をつくればいいのだあというようなことを ぱしっとO教授がおっしゃられたような記憶が残っております。間違っていたらごめんなさい。
クライスラーがチャプターイレブンしちゃいましたねえ。日本企業にどのくらいの影響がでるのでしょう。
債権法シンポジウムの熱が冷めないうちにちょっとずつ、頭にピンを刺す作業をしておきます。
債権法改正の基本方針では、一人計算(いちにんけいさんという)という制度を提案していらっしゃいます。
一人計算? グループ企業間で債権、債務が錯綜しているような場合、いちいち、決済日に請求書どおりにお金を払ったりすると、銀行手数料等もばかにならない。そこで、いまでもネッティングという方法が行われていますが、この方法を法制度として作ることにより、より使いやすくしましょうというもののようです。
たとえば、AがBに対して100万円の債権を持っている。BがCに対して200万円の債権をもっている。CがAに対して150万円の債権をもっている。
これをどうするかというと 真ん中に計算人Xをおき、次のように元となる債権を消滅させ、新たな債権を成立させるらしい。
AのBに対する債権100万円を
AのXに対する債権100万円 XのBに対する債権100万円
BのCに対する債権200万円を
BのXに対する債権200万円 XのCに対する債権200万円
C のAに対する債権150万円を
CのXに対する債権150万円 XのAに対する債権150万円
そうして、
AのXに対する債権100万円とXのAに対する債権150万円のうち100万円分を相殺するとXのAに対する債権50万円
XのBに対する債権100万円とBのXに対する債権200万円に対する債権のうち100万円を相殺するとBのXに対する債権100万円
XのCに対する債権200万円とCのXに対する債権150万円のうち150万円を相殺するとXのCに対する債権50万円が残る。
結果として
AはXに50万円支払う。XはBに100万円支払う CはXに50万円支払うということをすればいい。
もしAがXに50万円支払わなくても、元の債務は復活しないらしいから、AとXの間の50万円の債務不履行ということで問題が処理されていくということになるのかなあ。
昨日はとってもお天気がよかったのですが、信託大好きおばちゃんは、一日中(10:00から6:30ころまで) 「シンポジウム債権法改正の基本方針」を拝聴(途中で頭がウニになって思考がとまってしまいましたが)してました。 たぶん民法のスーパースター連中のコンサートを無料(本題は3,000円かかりますが)で聴いたようなものなのでしょうね。すっごい贅沢なんでしょうけど。
税法なんて毎年改正されるけど、民法って100年近くほとんど改正されていないようです。といっても時代に沿って、いろんな取引が起こり、あまた噴出した問題の解決方法は、判例等の蓄積の中で作り続けられているのではないかなと思いますが。
で、会社法も信託法も改正されたので、ここで保守本流の民法(債権法)を改正し、100年は使えるものにしましょう。いわゆるひとつの大規模修繕をしましょうということかなあ。
早稲田の大隈講堂が満杯状態だったのですが、驚いたのは、おじちゃんたちが、休日でただ座っているだけなのにぴしーっとスーツを着ていたこと。エライんだなあとほとほと感心しました。信託大好きおばちゃんなんか、全身ユニクロ、トータルコスト1万円前後(靴を除く)でしたが、
あまりに規模が壮大で、かつ、民法に関して深く学んだことがなかったので思考が停止したり動いたり、
今回の民法は、誰のために作るかというと、決して学者のためだけでも、実務家(
弁護士か)のためだけでもなく市民のためにもつくろう。だからわかりやすい言葉で書こうということをコンセプトにしていらっしゃるようです。
上記は、たしかS教授が声をからしておっしゃっていて、その例として、損害賠償の免責事由に帰責事由といってもそこらの市民はわけわからないでしょ。だから、次のようにしたいと提案しているんですよとおしゃっていたような記憶があります。間違っていたらごめんなさい。
損害賠償の免責事由として
「契約において債務者が引き受けていなかった事由により債務不履行が生じたときは、債務者の損害賠償責任は負わない。」(提案3.1.1.63)
従来、損害賠償責任は過失責任とされ、無過失を証明したら賠償責任をまぬがれることができると考えられていたそうですが、これを採用せず、契約でいかなる債務を負担したかを確定した上で、どのような事態について損失の負担をしないでよいかを契約内容に即して判断するということだそうで、決して無過失責任ではないとのことです。
例として引用させていただくと
A・B間の賃貸借契約で、賃借人Bのものとで使用収益されていた目的物が滅失した。この場合に、Bの目的物返還義務の履行不可能を理由としてAがBに対して損害賠償請求をするとき、Bは契約または目的物の性質によって定まった用法に従いその物の使用収益をしておれば免責される
常識として理解できることを条文化しようとしているようにも思えるのですが
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