韓国と日本の相続税課税の差
日本と韓国の相続税の納税義務者と課税の範囲について大きさ差異がありましたが、いまは割と同じようなものになっています。
韓国では、被相続人が韓国に住んでたら 全世界財産課税
被相続人が日本に住んでたら 韓国財産課税
日本では 被相続人が日本に住んでいたら 全世界財産課税
被相続人が韓国に住んでいたら
相続人が日本に住んでる場合 全世界財産課税
相続人が韓国に住んでる場合 原則 日本財産課税
例外 全世界財産課税
だから在日の人が亡くなったら、相続人が韓国にいて、韓国の財産しかもらっていなくても日本でいったん相続税が課されます。もし、韓国でも相続税が課された場合、日本と韓国で2重課税になります。このような場合外国税額控除で調整されることになるのですが、結局、どっちか高い税率の方に寄せられることになるらしい。
日本で相続税対策として、自社株対策や小規模宅地の減額が使える対策をしても、それらが韓国の相続税負担を低くすることにならなかったら、結果的に高い韓国の相続税に寄せられるとなるので無駄な対策になりかねないかもです。
あと、日本の相続税は申告納税方式で相続から10か月以内だけど、韓国は6か月以内と差があるから、韓国で日本の相続税の外国税額控除を申告期限内にするのは事実上無理。
韓国は賦課決定方式だから、申告→調査→税額確定となるので、税額の変動により日本の相続税の修正も必要となるらしい。いろいろ勉強になります。
参考 柳澤大輔 「国際相続の税務アドバイス 韓国」税務弘報2015.3
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