特許の審査開始時期の柔軟化
今朝の日経のトップ記事は「特許の審査開始 柔軟に 出願後最大8年に延長 製品化にらみ修正しやすく」です。
知的財産管理技能検定3級を勉強中の信託大好きおばちゃんとしては、目にとまる記事です。
特許権というのは、なんかあたらしい物なり方法を発明した場合に、発明者が一定の期間、経済的ご利益をもらえる権利のことです。
この特許権というのは、特許庁に出願すると、すぐ、権利ができるというものではないのです。出願して、3年以内に審査をしてくださいとお願い(審査請求)すると、記事によるとそれから約29ヶ月で審査をしてもらい、よければ、特許として認めてもらうというもののようです。
この審査請求をしてから審査開始までの期間を平均29ヶ月から、最大5年にしようかということだと思います。他方、もっと早く審査開始をして欲しいというニーズもあるので2013年までに審査開始までの期間を11ヶ月に縮める目標も掲げているようです。つまり、審査請求をしてから審査開始まで、多様なニーズに応じて、柔軟にできるようにして欲しいということなのでしょうね。
でも、なぜ遅らせたいのか? これは、記事の受け売りですが、審査が開始されると出願内容を修正できる期間が限られているようです。何年も前に特許出願して、製品化に向けて努力し、製品化できるメドがついたけど、製品の内容は、特許の内容と若干異なっているということもあるようです。
製品の内容が特許の内容と異なっている場合は、誰かさんが海賊版を販売しても、特許侵害を理由に、その誰かさんに、売るなと警告したり、差し止め請求をしたり、損害賠償をすることが難しいようです。そうすると、特許権者としてのご利益がない。だから、審査の開始を遅らせて、このような損害が生じるのを防ごうと考えていらっしゃるのですね。
ちなみに特許のご利益の存続期間は、出願から20年。 つまり、審査が遅れるとご利益を受け取る期間も短くなるのですが、それでも、確実に利益が確保できる方いいという考えがあるのでしょうね。
いずれにしても、これから、どうなるか決まるようなお話です。
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