事業の証券化 将来債権の証券化の問題点
最近、8月なのにひんやりした日が続きますねえ。心地いいのだけど、ちょっとねぇ。
昨日の早稲田の信託とファイナンスの特別講座の最終講は、弁護士の井上聡さん(信託の仕組みの著者)の講義でした。ほんとに詰まってるおじちゃんだなあと感動しましたね。信託大好きおばちゃんは、
最後の方でわーっと事業信託系のお話をなさったのですが、記憶の整理のためにちょっと書き記しておきますと、
証券化は、既存の債権だけでなく将来債権も可能となっているようです。
債権譲渡特例法の改正があって、法人が有する債権で、債務者が特定してない将来債権の譲渡についても、登記をすることによって第三者への対応要件を備えることが可能となったようす。たとえば、オリジネーターが将来債権を信託譲渡して、かつ、同じ債権を別の者に譲渡した場合、信託譲渡について登記をしたら、別の譲受人に勝てるということなのかな。
でも、たとえば、将来債権を信託譲渡したオリジネーターが、数年後、将来債権が生ずる部門を事業譲渡したとします。事業の譲受人が、その後、汗かいて大儲けしていっぱい債権を発生させました。この債権は誰のもの?そりゃ事業の譲受人のものでしょ。えっつ 将来債権を譲渡しているから受託者ひいては投資家のもだって!そんなもん関係ないじゃん。それは譲渡人の時代のお話でしょ。となるということではなかったでしょうか。 見当違いかもしれませんが♪


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