事業証券化と自己信託2
以前、このブログでも紹介しました法律時報のシリーズ新信託法制と流動化・証券化 2009年11月号で 宮澤秀臣さんが「事業証券化と自己信託・2」をお書きになられていらっしゃいます。
病院事業の証券化というか、社会保険診療報酬を自己信託して、受益権の価値に基づいてお金を調達しちゃいましょう いろいろ設備投資とかでお金がいりますからね。 ところで、問題点は何かな?というようなことが書かれています。
社会保険診療報酬といっても信託した時点で発生しているものだけでなく、将来発生する債権も対象となるのですが、何年くらい先までOKかという論点があり、将来債権の譲渡に関しては、条件付で8年超の将来債権をあらかじめ譲渡することが有効とされているようです。
じゃ、自己信託はどうか? 社会保険診療報酬って、病院が継続する限り、確実に発生し、かつ、貸倒になる危険性が少ないでしょ、だから、8年を超える期間の将来債権を対象とした自己信託もOKでしょうとお考えでいらっしゃいます。
ただし、自己信託は譲渡じゃないから動産・債権譲渡特例法に基づき第三者対抗要件を具備すること(登記原因を信託とする債権譲渡登記)はできない♪
ご興味のある方はご一読を♪


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