やー 昨日の日経の夕刊のタイトル「住友信託・中央三井が統合 11年春めど、信託トップに」をみて へーっと思った一人です。コメントといっても。。。。。。
昨日のブログのタイトル「ビールが値上がりしたら発泡酒を飲むか」を住友信託と中央三井の統合にあてはめるとどのようになるのかと10分ぐらい考えましたが、まったく答えが浮かびませんでした。そんな信託大好きおばちゃんはあほか否か。
というわけで、久しぶりの受益者連続改造計画という、非常にニッチなネタを書きます。
信託のいいところは、資産を信託すると受益権という形に化け、この受益権はいろんな形で切り分けることができます。切り分け方のうち、信託独特といわれるのが、収益受益権と元本受益権に切り分ける方法です。
収益受益権と元本受益権に分けた信託に対する相続税・贈与税の課税のされ方は2タイプあって、ひとつは、信託発生時に、収益受益権も元本受益権ももらったとして課税するタイプ、もうひとつは、受益者が次々かわるようなタイプすなわち受益者連続型信託といわれるようなものなのですが、これは、個人が収益受益者の場合は収益受益者がみんなもっている、つまり、元本受益者は信託期間においては0として課税するタイプです。ちなみに、法人が収益受益者で個人が元本受益者の場合は、個人は0とならない。なぜか、それはなぞです。
さて、信託する財産に制限はありません。なんだってできます。取引所の相場のない株式だって信託できます。ただ、収益受益権と元本受益権に分けた場合はいろいろとおかしな問題が生ずるようですね。それはなぜか? 大きな原因は2つあると思います。
ひとつは、資産の価値というのは、一物一価であるはずなのに、取引所の相場のない株式に関しては、取得者がオーナー一族の一定のメンバーか否かで全然違うこと。もうひとつは株式独特のパワーである議決権というものの価値が0であるということです。一般的な株の場合は、議決権や配当請求権や残余財産請求権がワンパックだから議決権がどうだろうとあんまし重要でないかもしれませんが、信託の場合は議決権を誰が持つか自由に決めれるからね。
この辺の問題を理解した上で、収益受益権と元本受益権に分割された信託の問題をどう解決すればいいのかを、思いつきベースで考えました。
Ⅰ 信託受益権の財産評価方法を変える。
収益受益権と元本受益権に分けた場合の財産評価の方法は簡単に書くと次にようになっています。
収益受益権 将来、信託から生ずるであろう利益を予想して現在価値に割り戻した金額
元本受益権 課税時期での資産の価額 ― 収益受益権の額
この課税時期での資産の価額ですが、取引所の相場のない株式を信託し、収益受益権と元本受益権に分割された場合は、原則的評価方法(純資産とか類似業種比準)で統一する。その方が、合理的なんですよね。算式から考えても。
Ⅱ 受益者連続型信託以外の信託の場合、元本受益者に関しては、一定の要件のもと財産をもらう時期まで相続税・贈与税を納税猶予する。
元本受益権の評価は、昔は、財産をもらう時期の価額を現在価値で割り戻すという方法だったけど、この場合には大きな節税ができるということで、いまのような形になりました。
でも、元本受益者にとって、財産をもらうのは将来なのに課税だけ先というのは、担税力から考えても合理的じゃない。そこで、一定の要件のもとに、納税猶予制度を作っていれる。この一定の要件をどうするかは、深く考えていません。
Ⅲ 受益者連続型信託の場合、 収益受益者に関して、一定の要件のもとに一定の部分に対応する相続税・贈与税を納税猶予する。
いまの税制というのは、受益者連続になってしまうと、信託期間中は収益受益者が財産全部をもっているものとして課税されるシステムになっています。たとえ、もらう財産がちょっぴりでもね。これは不合理。また、株式を信託し、議決権は元本受益者が握っているのに、収益受益者が財産をもっているとして課税するのも不合理。
今回考えたのは、とりあえず収益受益者が全部持っているものとする。たとえ、その者が会社にとってプチ株主であっても原則的評価方法で評価する。ただし、一定の要件を満たす場合は、一定の部分を納税猶予する。
ただ、この方法だと、議決権を元本所有者が持っているような場合、元本所有者の変更時に課税されないのですね。実質的には、信託された株は元本所有者が持っているようなものなのにね。だったら、収益受益者の納税猶予部分を元本所有者が議決権をもっている様な場合は徴収するということも考えられないか。
P.S そろそろ、寒い季節が近づいてきましたぁ。こんな季節には、ウィンドブレーカーがいいのですけどねぇ ○○さん♪
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