どういう事例だったかというと、 木谷さんは 後継遺贈型受益者連続型信託 ②にコメントをいただいていますが、 少しはしょって ③と比較して書きます。
② Aが遺言信託設定 Aが死んだらB(妻)、Bが死んだらC(子)、Cが死んだらD(孫)。 で、最後の受益者 収益受益権 その相続人が残余財産受益権を受け取る。途中の受益権者は収益受益権のみ受け取る。 最後の受益権者がDであった。
③ Aが遺言信託設定 Aが死んだらB(妻)、Bが死んだらC(子)、Cが死んだらD(孫)。 で、こっちは最初の信託設定時点で、残余財産受益者はCと決め、収益受益権だけを受益者連続の対象として、B→C→Dとした。 で、受益者連続の対象の方つまり、収益受益権の最後の受益者はDだった。
信託大好きおばちゃんの意見:
②の場合 B、C Dは収益受益権だけしか受け取らないが、信託財産全部を受け取ったものとして課税される。
③の場合、 信託設定時点で Cは残余財産受益権(元本受益権)を受けとり、Bは収益受益権を受け取ったものとして課税される。 なぜなら残余財産受益権は受益者連続の対象となっていないから。残余財産受益権をCが確実に受け取るということが決まっているということは、信託設定時点で受益者が2人いるということになる。そうなると、受益権の評価はそれぞれの権利の内容に応じて評価されることになる(相令1の12③ニ)。したがって、B,C,Dは、それぞれ収益受益権のみを受け取ったものとして課税される。Cが死亡した時点で、Cの相続人等がこの残余財産の受益権を受け取ったものとして相続税が課税される。
木谷さんのご意見:相続税法9条の3(受益者連続型信託の特例)
「当該受益者連続型信託の利益を受ける機関の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制限が付されているものについては、当該制約は、付されてないものとみなす。」により、収益受益権のみであっても元本受益権も有しているとみなして課税すると読めるのですが?
信託大好きおばちゃんの意見:
木谷さんのコメントは ②の方についています。 本件で、B,Cは、収益受益権しか受け取っていませんが、 信託財産全部受け取ったものとして課税されるとしているので、元本受益権も有しているとみなして課税されているということです。ですから木谷さんのおっしゃるような課税関係になるとおばちゃんは書いているつもりです。
ただし、③の方については、受益者連続の対象は収益受益権に固定されているので、収益受益権を受け取る人は、それだけで評価されることになるのではないかと思いました。
ただ、その後の通達がでて、
受益者連続型信託で、かつ、受益権が複層化された信託(以下9の3─3までにおいて「受益権が複層化された受益者連続型信託」という。)に関する収益受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額
受益者連続型信託というのは、受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託
ということは、元本と収益受益権のうち一部でも次の受益者を決めているものがあればなる。 そういうもので 複層化つまり元本と収益受益権にわけているものは 一律 収益受益権の評価が 信託財産の全部の価額となります。
ということは ③の場合も②と結論が同じになるということになります。