今朝の日経新聞に「REIT 国債との利回り格差拡大 外国人、売りに転じる」という記事があります。REITの4割は一口あたりの時価純資産を投資口価格が下回っているらしいので、本来だったら、得だからということで買いが入りそうだけど、REITの投資口のお得意さんである外国人投資家がサブプライムの問題の影響でお金が無いから買えないのが大きな要因みたいね。また、あんまりサブプライムの影響を受けていない機関投資家筋も様子眺め状態なのも要因の一つ。
昨日の日経新聞に載っていたのですが、以前からこのブログで何度も書いていたREIT(F C レジデンシャル投資法人)への法人課税が確定したようです。
このREITへの法人課税の根拠となるのは、このREITの投資家3人以下がREITの過半数の投資口を持っている場合なんですが、この辺をどのように調べて結論をだしたのか決算説明会資料から読み取れます。そこで、ご紹介♪
まず、大量保有報告書(発行済み投資口数の5%超の投資口を保有することとなった投資家が提出しないといけないもの)の提出状況をみると
提出者 所有割合
プロスペクト アセット マネジメント インク 42.01%
ジェイピーイーキャピタル・、マネジメント・ 8.08%
リミテッド
日興アセットマネジメント株式会社 6.05%
合 56.14%
次に第4期末の投資主名簿
シージーエムエル アイピービー カスタマー 24.65%
コラテラル アカウント
モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 8.29%
ステート ストリート バンク アンド トラスト 8.08%
カンパニー
日興シティ信託銀行株式会社(投資口) 5.76%
ノーザン トラスト カンパニー エーブイエフシー 4.99%
リ ノーザン トラスト ガンジー ノン トリーティー
クライアンツ
株式会社 ファンドクリエーション 3.54%
ステート ストリート バンク アンド トラスト 3.48%
カンパニー
ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー 3.02%
ノン トリティー クライアンツ
アイデン株式会社 1.96%
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口) 1.63%
合計 65.44%
このように大量保有報告書と投資主名簿が異なるわけです。
そこで、税務当局に確認されたそうですが 資料によると次のような回答をされたようです。
① 大量保有報告書ベースで判定すべきか。 投資主名簿ベースで判定すべきか。
● 真の投資主により判定すべきである。
● 当局が個々の投資主名を見ても判断は出せない。
② 投資主名簿上の投資主における実質投資家が判明した場合、これを持って同族会社要件の判定を行うのか。
● 真の投資主により判定すべきである。
● 当局が個々の投資主名を見ても判断は出せない。
なんといいましょうか。さすがお上らしい回答です。
さて、結論をどのようにして導き出したか?
大量保有者とされるプロスペックト アセット マネジメント インク、 ジェイピーイーキャピタル・マネジメント・リミテッド、日興アセットマネジメント株式会社および日興シティグループ証券会社に直接照会したようですね。
照会内容は① 第4期末のあなたの保有投資口数はいくつですか②投資名簿には、あなたの名前は載っていないのだけど、投資名簿のどの名前であなたは投資口を手に入れたの?③投資主名簿上の投資主とあなたの関係はどういうものなの?
ということだと思います。
そして、この3者に関して 「照会の結果、当該期末の保有投資口数及び当該投資口の投資主名簿上の投資主名が判明。当該期末における投資主名簿上の投資主及び契約又は法律の規定に基づき、当該者が本投資法人の投資主として議決権その他の権利を行使できる権限又は権利の行使を指図することができる権限を有している事実を確認。」
つまり、この3者が真の保有者であり、3者の保有投資口数の合計が過半数を超えているから同族会社要件にあてはまり、REITの所得に法人税課税されることになりましたということだと思います。