由紀夫ちゃん 邦夫ちゃん 相続税の申告期限は12月11日ですよ。
今回の申告は忘れないでね♪ by 国税庁
組織再編というのは、合併とか会社分割、現物出資、現物分配、株式交換や株式移転など、会社同志の結婚や離婚、養子縁組のようなイベントたちであり、これらについて、一定の要件を満たした場合は、イベント時に税金をかけませんよ。多額の税金で資金繰りが苦しくなったら、仕事どころではなくなり、会社自体が死んじゃって、それじゃ、お上も長く税金がとれず困るからね。
でも、この組織再編の税制は、税金を安くするというメリットがあって、グループの再編にはプラスになったけど、当然、悪乗りする人もでてくる。そんな悪乗りする人に税金罰をかけるような規定が法人税法132条の2がある。ただこの規定はお上の伝家の宝刀の一つといわれて、お上の判断で使うことができるようなもの。民草からしたら、いつ、抜かれるのかわからない。経済的合理性を追求するのが会社だから、税金を安くするような組織再編はけしからんといわれると、何もできない。じゃ、どんなケースに伝家の宝刀を抜くのか?という疑問に対する一つの回答のようなものがT.Amaster に先月連載されていた組織再編税制の立案者とトップ法律事務所タックスローヤーの座談会の中で読み取れます。
ようするに、税金の減少のメリットを本来の享受者でない者が享受したり、そのスキーム取引やセット取引を提案した者が享受したりするケースだそうです。税金減少のメリットを当事者間で分け合い、精算すること、たとえば、追徴税額負担条項が入っているというだけで取引が不自然というわけではないらしい。
わたしてきに面白かったのは、弁護士の藤田さんが、海外の組織再編に対する税制の適用について、日本の会社法や民法における法律用語の解釈に依拠して税法を解釈するという手法は説得力に欠けます。まさに、我が国の法人税法が組織再編成をどのようなものと考えているのかということが問われているわけであり、というお話しに対して、立案者朝長さんが「合併」や「分割」などの法人税法で用いる用語は全て法人税法における「合併」であり法人税法における「分割」であるという当たり前のことが十分に理解されていない向きがあるようです。と答えたこと。
いずれにしても、派手な組織再編の否認事件が報道されて、お上としても負けるわけにはいかない。だって、負けた場合は法律改正で手仕舞いというあまたの税務訴訟とは本質的に異なるものだと思うからね。
贈与というのは、「これをあなたにあげます」とあげる人が宣言して、「ありがとうございます」ともらう人がお礼をいい、そのもの自体をもらう人が受取り、自由に使うことができるものです。だから、両者とも 贈与の事実を知っており、かつ、その物自体の利用処分権は、もらう人に移ります。
だから、おじいちゃんが孫の名前でこっそり預金をしておいて、ハンコもカードも自分で持っていた場合、たとえ、贈与税を申告していても、これは名義預金と判断され、孫名義の財産も相続財産となることがあります。
おじいちゃんがぼけてしまって、何もすることができないから嫁が通帳を受け取り、おじいちゃんのためにお金を使っていたところ、ストレスがたまり、高価な着物を買って数千万円使ってしまった。だから、おじいちゃんの相続がおこったときは、嫁が使ってしまったお金はないから、残ったお金を相続財産として申告した。
ところが、おじいちゃんの相続税の申告がおかしいと考えたお上が調査に入り、嫁が使い込んだ事実を知り、嫁が使い込んだおカネは、おじいちゃんの財産を不当に横領したようなものだから、おじいちゃんは嫁に対して不当利得請求権という権利があり、この権利は財産だから相続財産に加えろといってきた。横領なんかしてない、私は悪いやつではない、これは生活に必要なおカネを使っただけだと嫁は主張した。
国税不服審判所は、お上の主張は厳しいなと思った。だって別に嫁は横領したわけではないから。でも、それでは、お上が負けてしまう。これではまずいなあと思った。
だから、発想を転換して、これは、嫁がキャッシュカードで引き出したときに、嫁はおカネを自由に使えるという利益を受けている。おじいちゃんがぼけていると贈与者の意思がないから贈与にはならないけど、贈与とみなしてこの経済的利益に贈与税を課しても問題ない。だって、みなし贈与の規定が相続税法にはあって、当事者が贈与だとわからなくても、利益を受けた人がいるなら、その人に贈与税をかけまますよという規定があるからね。ということで、おじいちゃんが死ぬ前3年前に嫁が引き出したおカネのうち嫁が着物で使った分を相続財産に加算した。
最近、このみなし贈与による課税が増えているらしい。でも、そうだったら、おじいちゃんが自分のおカネを自己信託し、孫を受益者とした場合、たとえ、孫が知らなくても、受益者となった時点で、贈与があったものとみなすから、絶対に名義預金にはならないと考えていいのかな?
信託というのは管理する人と 利益をうける人が別という仕組みで、管理支配と利益を受ける人が一致する贈与とは別のものを同じとみなすと法律が作っているからね。
昨日の、東京税理士会の満員札止め笹岡先生の研修会をベースに作ってみました♪
昨日、タイトルの内容の研修会に参加しました。会計のルールというと、一つと思われるかもしれませんが、実はそうでもない。上場企業が使っている会計のルールはあまりにも難しすぎてそこらの中小企業では使いこなせない。でも会計は必要なので中小企業向けの会計を作ろうとしました。試行錯誤というかダッチロールを何年も繰り返し、直近で公表されたものが上記基本要領。
簡単にいうと、ずーっと中小企業が使っていた会計制度、ようするに税務会計とほとんどかわらんようなものを認めましょうというものだと思います。
たとえば、有価証券の評価ですが基本要領の前の中小指針は、売買目的有価証券だけでなく、一定のその他有価証券も時価会計を要求していたけど、基本要領は売買有価証券のみ時価評価を要求。
たとえば、棚卸資産の評価方法は、中小指針は、期間計算の計算上著しく弊害がない場合は最終仕入原価法の適用ができるらしかったのですが、基本要領は、特段の条件なく最終仕入原価法が適用できるらしい。
この会計ルールが重視されるのは、金融機関からお金を借りるときに金利優遇を受けることができるかららしい。
よって、基本要領の重要なポイントとして、中小指針は、受取手形割引額や裏書譲渡額について注記が望ましいとされていましたが、基本要領は注記を求めているようです。
なお、日商簿記検定の出題区分に基本要領も追加されるようですので、じわじわとこのルールは広まるかもしれませんね。
国際税務の分野は、改正で複雑になるばかりですが、企業の生き残りのためには外国との取引や外国での事業の展開は避けられず、実務家としては、理解しないと大やけどを負うところがあります。
しかし、よくわからないんですよね。条文読んでも、実務についてどうあてはめるか。
この著書は、国際税務のうち外国子会社合算課税について、徹底的に多角的に書かれた、非常に貴重なものです。
久しぶりに真剣に読んでいます。
なぜ、こんな税制ができたのか。本来ならば、企業の節税行動の歯止めのようなものなのにどうもお上は節税ではなく租税回避ととらえている。これって、、、
日本のタックスヘイブン税制だけでなく、外国の類似タックスヘイブン税制も紹介しており、日本の税制は、エンティティアプローチ(英国)だったのに、最近の改正でインカムアプローチ(米国)もいれているようです。抜け目のない納税者からがっつり税金をいただきますぜ。
際立つと思ったのは、実務上の留意点。 タックスヘイブン税制がらみで実務上問題となった問題について、明確な回答が書かれています。
たとえば、タックスヘイブンの所得を合算する際に準拠法令と日本の法令が著しく異なり、準拠法令に従うと税額が少なくような場合、
「基準所得金額の計算における準拠法令の原則と特例の選択に関しては、その計算の結果に大きな相違があったとしても、特にそれに制限を加えるという考え方は存在しないと解してよいと考えられます。」
だそうです。
なお、この著書は、かの朝長英樹さんが編著です。
昨日、経済産業省の本館で、ちいさな企業 未来会議 第1回ワーキンググループなるものが開かれました。 わたしは、縁がありサポーターという名のにぎやかしでおりました。
これは、日本経済の原動力である中小企業の活性化のために国はどういう政策をしたらいいのか教えてほしいといことで開いたのだと思います。
ワーキンググループだけでなく、地方会議というのがあって、全国ですでに行っており、6月に提言をまとめるそうです。
今回の会議は、資金調達、経営指導・経営支援の在り方についての話でした。コアメンバーの方が数十人いらっしゃって、その方々がそれぞれの項目について、自分の経験をもとにお話しをする。議論というより主張。 経営者、専門家(税理士、会計士、弁護士、中所企業診断士、社会保険労務士、、)金融機関、行政関係者。 このように多様な人材が一同に集まって意見をいうという機会はめずらしいようです。
会社の成長の過程で、企業のニーズは異なり、そのニーズに応ずるためには、きめの細かな支援が必要なのですが、いろんな諸事情でアンマッチになっている。それをどうすれば埋められるかということなのかもしれません。
会計の大事さも話となりました。会計が実態を反映していない(特に中小企業では)。 だから、会社が倒産すると、会社の実態と会計がかけ離れていることばかり。もっと実態にあわせた会計にすべき。 それは、わかるんですけどねえ。
中小企業会計指針というのがあるのですが、これは、中小企業には、ちょっと立派すぎるところもあり、それに基づくチェックリスト(対金融機関)は厳しいという議論が実務家の中ではあります。
そんな声をきいたかどうか、今度はもうちょっとハードルの低い中小会計要領というのが公表され、今度はこっちを広めるそうです。
いったいどうなってるの? いくら中小会計要領を公表しても、チェックリストは中小企業会計指針だったらどうしようもないのだけどねえ。
今日は、信託大好きおばちゃんらしい記事です。 これは税大論叢で、本並尚紀さんが書いたもので、私的には、非常に面白い。久々にきちんと読んでいる途中です。
これは、主として、現行の投資信託、特に外国投資信託税制のつくり方が、手抜きじゃないけど、アバウトであることから、外国投資信託を利用した、租税回避が増えているんじゃないかいなということを問題視しています。
日本の投資信託だったら、投資信託にため込んだ利益は、すぐ投資家に分配されるし、金融機関の窓口で売っているいわゆる証券投資信託は、たくさんの投資家が持っているし、しょっちゅう売買している。だから、課税のしくみとして、信託段階で利益が生じた時点ではなく、受領した時点で税金をとるということにしていることはいろんな意味で合理的。
でも、外国投資信託の中には、信託でため込んだ利益をまったく投資家に分配しないものやら、形式的には、複数の投資家がいることになっているが、実質は1人の投資家が保有し、投資信託を支配しているようなものもあり、これについて、現行の仕組みを適用すると、税金がなかなか取れなくて困る。
この原因として、外国投資信託の定義を投信法からひっぱってきていること、外国投資信託にもタックスヘイブン税制みたいなものが作られているけど、簡単にこの税制をクリアできるから、仕組みが形骸化されていることなどがあるらしい。
よって、外国投資信託の定義を税法で作り直し、いまのタックスヘイブン税制みたいなしくみを変えちゃいましょう というようなこと。
現行の投資信託の税制は、実は複雑で、よくわからないことがあるから、そこらへんも再編成した方がいいと私は思っているから、その一環としてやるなら、本並みさんの考えはなるほどねと思います。
それから、これは別の話ですが、信託の税制、特に相続税法は、租税回避防止を念頭に作っているのはよくわかるのですが、日本の信託を利用した場合の租税回避を必死に考えて作りこんだ結果、同じことを外国の信託を利用したらどうなるの? と考え込んでしまうこともないではない。立案者の頭脳が想定している世界より、はるかに、一般経済社会のボーダレス化が進んできているからねえ、
先月決まった今年の税制改正で、消費税のちょっと大きな改正があります。
従来から95%ルールというのがありまして、課税売上割合、ようするに収益のうち95%以上が消費税の課税売上の場合は、仕入れにかかった消費税は全部控除できますよというものです。
一般的な会社は課税売上割合が95%を下回ることはまずない。だから、従来の方法はありがたかったのです。深く考えなくてもこなせますから。
ところが改正により 平成24年4月1日以後開始する事業年度から課税売上が5億円を超える事業者は95%ルールが使えなくなるよということになります。
そうすると、仕入れにかかった消費税は、課税売上に対応するのか、非課税売上に対応するのか、両方に対応するのかきちんと仕訳しないといけない。これって、結構、大変な作業だと思うのです。取引伝票を入力する時点から、収益との紐付けをしてやらないとまずい。とてもじゃないけど、決算になって、対応することはまず、無理だから。
税務通信の最新号に事例があるのですが、たとえば、預金の利子のみが非課税売上になる場合、この預金の利子にかかった経費がないと考えると間違いだそうです。
預金を管理する総務部門があるはずだ、その総務部門が支出した光熱費や器具備品の購入は課税、非課税共通に要する課税仕入れだ!と考えるようです。つまり、これらの光熱費を伝票入力する時点からそのようにインプットしないとまずい。
えーかげんなことをやっておくと、税務調査で、がっつり余分の税金をもっていかれてしまう。でも、すでに根付いた実務をややこしく変えていくのは、非常に厳しいよね。
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来月、経理関係の業務について、3時間ほどお話をする機会をいただき、こつこつとレジュメを作りながら頭の整理をしています。
お話の内容としては、月次決算の大事さから、年次決算とどう向き合うか、決算書の利用の仕方(経営分析)、に資金繰り表という、非常にオーソドックスなものです。
経営分析としては、いろんな指標がありますが、私自身の過去の経験で、一番役立つとおもうのは、シンプルな前期比較 各勘定科目の前期の数値と比較して、増減が著しいものは、なんでかなと考え、説明できるようにしておくことです。
この前期比較で、会社の重要な情報が引き出せます。税務調査でも事前に、お上が必ず前期比較をして、おかしなものをポイントをついて調べてきますし、
研修をするために必要な情報を書籍から収集することが多いのですが、今回のテーマでいまのところ役立っているのが(株)エイ・ジー・エス・コンサルティングさんの図解経理マネージャー業務マニュアル。
目次を並べますと
経理業務の全体像
年次決算業務
月次決算業務
資金繰り業務
業務管理と内部統制
中期経営計画と予算管理
過去の経験と照らし合わせ、うまいこと書いているなと思います。
2010年12月15日第1版第1刷発行で、購入した本は2011年3月30日 第1版第3刷発行ですから,売れていると思いまし、読んでいて、売れている理由がなんとなくわかりますね。
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大山鳴動して鼠一匹は、ことわざですが、上記は、下記法案のこと
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を
図るための所得税法等の一部を改正する法律案要綱
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610y.pdf
大型だった平成23年改正の大型だったと思われる部分は、記載されていませんね。
すべて、平成24年にキャリーでしょうか♪
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