2008年2月14日 (木)

信託計算書類と帳簿 (限定責任信託)

今日もちょっと、信託計算書類の続き

限定責任信託の方は、信託財産にかかる債務の担保となるのが信託財産に限られるので、

信託財産がどうなっているのか、利害関係者たちにとっては知りたいところ。

彼らが手に入れる情報というのは、信託計算書類となるので、このルールは、割と細かく決めてます。

帳簿に関しては、資産や負債の評価方法やら、委託者が最初に資産を信託したときの受託者の受け入れ価額をどうするのかとかです。信託した資産に受託者がつける価額なんだけど、時価でも委託者のつけた帳簿価格でも、いい方を選んでねって感じ。

信託計算書類ですが、まず、スタートのときに貸借対照表を作る。それから信託計算期間が終了したら3ヶ月ないに 貸借対照表、損益計算書、信託概況報告、付属明細書を作る。

あと、注記で注意すべきところは、貸借対照表に給付可能額を書くところ。

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2008年2月13日 (水)

信託計算書類と帳簿 (限定責任信託以外)

ぼーっと信託計算規則を眺めているのですが、

受託者が作る信託計算書類について限定責任信託とそれ以外で差異がありますね。

限定責任信託以外の信託というのは、帳簿の作り方に関してもごちゃごちゃいわず、わかるものを作ればいいというような感じです。

1年に1回、貸借対照表、損益計算書と財産状況開示資料を作らないといけないようですが、財産開示資料というのは、ようするに信託財産と信託財産を支払い原資に充てる債務が大雑把にわかるようなもの。企業会計みたいに、細かいことをがたがた言わない。

なぜかというと、通常の信託の場合は、利害関係者が少ないし、信託の債務に関しては、原則的には、受託者が無限に責任を負うことになっているから、受託者の作る財務資料が頼りというようなこともないんだろうねえ。

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2007年11月16日 (金)

受益証券発行信託計算規則のふ・し・ぎ

9月の末に信託協会が、受益証券発行信託計算規則なるものをHPで公表されました。

新信託法において、受益証券発行信託という受益権が有価証券にのっかって、流通性がパワーアップされるような信託が普通に作られるようになりました。

 この受益証券発行信託の税制がどうなっているかというと、一定の条件を満たす場合は、信託段階で課税せず、受益者に収益の分配があった時点で、受益者に課税されます。この要件を満たさなかったら、信託段階で法人税が課税されてしまう。

 この一定の条件のひとつとして未分配利益割合が2.5%以下というのがあります。これはどういうことかというと、期末の元本総額のうち、貸借対照表に載っている留保金の額ということです。

 これ、企業会計しか学んでいない人が読むと ええつとなるところです。たとえば、今年事業を100万円現金出資して会社を始めたら、 30万円現金収入があり、期末には、現金が130万円になりました。

 この場合の企業会計での仕訳は、  

現金 100万円   資本金 100万円

現金  30万円   収入  30万円

  損益計算書は   収入 30万円

         当期純利益30万円

  

  貸借対照表は   現金 130万円  資本金 100万円

                   利益剰余金 30万円

  となるはずです。

 もし この利益のうち29万円を株主に配当するとしても、それは、貸借対照表には載ってこないはずです。 もし、これと同じルールが信託の会計でも適用されるとなると、期末の未分配利益割合って 30万円/100万円=30%>2.5%で 翌々信託計算期間から法人課税信託となるわけです。

 さて、受益証券発行信託計算規則をじっくり読むと 損益計算書のお尻が当期純利益ではなく、その利益の処分まであって、その残りが繰越利益になるようです。

だから、受益証券発行信託的に損益計算書を作っていくと

 損益計算書は   収入       30万円

         当期純利益     30万円

         当期未処分利益   30万円

         利益処分額  

          受益権収益分配金 29万円

         次期繰越利益     1万円

そして、貸借対照表は

 現金 130万円   たぶん未払受益権収益分配金  29万円

                       元本 100万円

                     留保金   1万円

したがって、未分配利益の割合が1万円/100万円=1%≦2.5%だから、特定受益証券発行信託の要件を満たしているとなる。

損益計算書に当期の利益に対する利益処分まで織り込むのは、利益処分をどうするかというのは、通常、お約束として決まっており株主総会等の承認に類するものが必要とならないからということなのかなあ。

 

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2007年8月12日 (日)

お返事 信託の受益者の税務計算 相互譲渡 3

暑~い暑~い8月の日曜日、東京の空は明るく透明感のあるブルー。でも、今、外出する気になれません。太陽が沈んでからオリーブオイルとイタリアントマトを買いに行こう!

事例 A社とB社は、共同で信託を設定した。A社は土地時価1億円(帳簿価額4,000万円) B社は現金1億円を信託した。 両者は信託の利益を50%ずつ享受する。さて、しょっぱなのA社、B社の仕訳はどうする?

AB社の税務上の仕訳

A社の仕訳    現金 5,000万円  土地  2,000万円

                  譲渡益  3,000万円

B社の仕訳    土地 5,000万円  現金  5,000万円

じゃ会計上の仕訳はどうなるの? A社だけにしておきますが、移転損益を認識しない場合は、会計上は仕訳がない。 そうなると、税務と会計で仕訳に差がでるので、法人税の申告書上で3,000万円加算しないといけない。

たとえば、会計上は譲渡損益を認識するという場合はどうなるのか。会計は税務のように相互譲渡という考えはない。この場合、借方の勘定科目を受益権とする。

      受益権 1億円   土地 4,000万円

               譲渡益 6,000万円

そうなるとまたもや税務と会計の仕訳に差がでるので、法人税の申告書上で3,000万減算しないといけない。

QWERTYさん:

1)信託おばちゃんの事例(A社は土地、B社は現金を拠出し、両者は信託の利益を50%ずつ享受する)は、会計上移転損益を認識すべきパターンである。

2)脚注12のような事例においては、会計上のみならず、税務上も譲渡損益を認識すべきではない。

信託大好きおばちゃん

会計処理に関しては、実際の事例は、白か黒かはっきりするようなものはあまりなく、グレーゾーンがだだーっとある。どう処理するかは個別事例により異なるので、こうだとはいえませんが、

共同で信託をした場合の会計処理は事業分離会計基準の考えがベースになると思います。信託の会計処理案はファジーでよくわからないので、私は事業分離等に関する会計基準の考えをベースにスパッと書きます。

分離元の企業の受取対価が分離先企業の株式のみで分離先企業が子会社や関連会社に該当する場合、分離元企業がbookする移転先企業の株式の取得原価は移転した事業にかかる資産および負債の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額に基づいて算定されるから移転損益は生じないと考えられます(事業分離等に関する会計基準171)、20(1)参照)。

本件の場合、A社、B社は、資産を信託して対価として受益権のみを受け取り、受益権のシェアは各50% 。これを株式にあてはめると、現物出資して、株式を取得し、取得後の持株比率は50% ずつ。ということは、A社、B社にとって、信託財産が会社ならば、この会社は子会社か関連会社にあてはまるのではないか。それなら移転損益は計上されない。だから、信託の場合も同様に考えることになり移転損益を計上しないのが原則で、そうじゃないような場合もひょっとしたらあるかもしれない。そんな場合は、移転損益を計上するということになるのではないかと。

 それから会計処理と税務処理は全然別のものと考えるべきです。会計上移転損益を計上しない場合でも税務上移転損益を計上する場合もある。とくに、共同で出資した場合は、会計上の処理はどうであれ、税務上は相互譲渡による移転損益を計上することになると考えます。税務上移転損益を計上しないのは、あくまも、委託者=受益者で1人の場合 根拠は お返事2あたりをご覧ください。

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2007年6月 6日 (水)

お返事-2 他益信託の疑問

Aは信託を設定して、収益受益権をB、元本受益権をCとした。改正税法を読むと、Cは元本を受け取ることになった時点で、Bからの贈与とされる。なぜなら、Cは、信託期間が終了して、清算の段階にならないと財産がもらえないから。でも、そうなるとBは、元本受益権を持っていないのに、持っていると税法上はみなされることになる。そうするとAが信託を設定した時点で、Bは収益受益権だけでなく元本受益権も含めてもらったものとして税金を払わないといけない。

Hzknさん;

信託時に残余財産を信託終了時に受け取れると定めてあれば,その者は残余権を「現に有する」ことになると思います(信託時に残余権者を定めておけば,その者は信託設定時から残余請求権を有するものの,信託終了までその権利を行使できない)。なので,1条の1232号が適用され,「当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等が『その有する権利の内容に応じて有する』」ことになることにはならないでしょうか。その場合収益受益権者は収益受益権に応じて,残余権者は残余権に応じて贈与されたことになると思うのですが。

信託大好きおばちゃん:

信託設定時に残余財産を信託終了時に受け取ると定めれば、その者は残存権を「現に有する」ことになるから残存権を有する受益者とみなすというお考えだと思います。が、税法が予定している現に有するには、残存権はないように つまり停止条件付で資産を受け取る場合は、停止条件が成就するまでは受益権が無いものつまり受益者でないものにあてはまるような気がするのです。

なぜ、そう思ったのか。深く考えたのではなく、単に条文の字面を追いかけただけなので、勘違いかもしれませんが、

改正で 受益者には、いわゆる受益者とみなし受益者が含まれるとされています。

受益者とは、受益者としての権利を現に有するものに限る。

みなし受益者とは、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、当該信託財産の給付を受けることとされるものとされており(所法13②、法法12②)。こっちについては、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法12条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされる者に該当する者とするとされています(所令52③、法令15③)。

みなし受益者は、相続税法(9条の2⑤)から、委託者を前提としています。おそらく受益者の定めのない信託等を前提としており、たとえば、委託者が財産を信託し、残余財産の帰属者も委託者のような場合は、委託者を受益者とみなして、委託者課税しますよということだと思います。

みなし受益者の場合は、停止条件付で財産をもらう場合も含まれるとありますが、受益者の場合は現に権利を有するとあり、停止条件で財産をもらう場合までは含まれない、停止条件成就時に始めて受益者になる。だから、元本受益者や残余財産帰属権利者は、停止条件成就前は受益者にならない。

こう考えないと、受益者等の存しない信託が法人課税信託になるという論理が破綻しますしね♪

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2007年5月21日 (月)

信託計算規則案-4

信託の会計というのは、受託者の会計というのと、受益者の会計があります。

信託計算規則案というのは、受託者の会計の方について、定めていますね。

3月に公表されたASBJの「信託の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」は、Q&Aが8つあるけど、そのうち受託者会計の分が1つで、受益者会計が7つだから、ほとんど受益者会計対応。

限定責任信託以外の信託の会計は、信託で決めたルールが企業会計と異なってもOK。限定責任信託に関しては、企業会計に近いルールを作っているけど、時価評価に関しては、企業会計よりはゆるい。

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2007年5月18日 (金)

信託計算規則案 その3

515日、法務省民事局が信託計算規則案を公表しました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080013&OBJCD=&GROUP

限定責任信託に関しては、信託債務に係る受託者の責任が信託財産限度になり、その分、債権の回収リスクが高まるため、信託財産からの給付額の限度を設けています。

この限度は、 受益権を有する者に信託財産に属する財産を交付する日の属する信託事務年度の前信託事務年度の末日における純資産額から次の各号に掲げる額の合計額を控除する方法とする。

1.100万円(信託行為において、信託留保金の額を定め、又はこれを算定する方法を定めた場合において、当該信託留保金の額又は当該方法により算定された信託留保金の額が100万円を、超えるときにあっては、当該信託留保金の額)

2.信託財産に係る給付の日の属する信託事業年度の前信託事務年度の末日後に信託財産に係る給付をした場合における給付をした信託財産に属する財産の帳簿価額の総額

ようするに、100万円が限度 でも限度額を100万円超にすることもOK

株式会社が300万円だったのと比較すると バーが低いですね♪

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2007年5月17日 (木)

信託計算規則案 その2

 515日、法務省民事局が信託計算規則案を公表しました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080013&OBJCD=&GROUP

限定責任信託以外の信託では、信託の帳簿を作って、それをベースに財産状況開示資料を作らないといけない。でも、どんなルールで帳簿をつけるかは、信託契約に基づくものになる。

限定責任信託の場合は、貸借対照表、損益計算書、信託概況報告、付属明細書を作らないといけない。

案によると、資産、負債の評価の方法については会社計算規則と似たような文言が続きますが、企業会計よりは、取得原価主義に振れているような印象を受けます。

たとえば、信託財産である上場有価証券に含み益がたっぷりある場合も取得原価で信託事務年度末日に計上するのが原則で、これを時価に引きなおして計上しても、それはそれでOKということになるように条文から読み取れますね♪

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2007年5月16日 (水)

信託計算規則案 その1

 昨日、法務省民事局が信託計算規則案を公表しました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080013&OBJCD=&GROUP

 省令に委任すると信託法に書いてあったことについて規定されています。章立ては総則、信託帳簿及び財産状況開示資料の作成、限定責任信託の計算、受益証券発行限定責任信託の会計監査の4つに分かれており、そのうち限定責任信託の計算に関してはたくさんの規定を設けています。ちなみに限定責任信託の計算の構造骨格は次のとおり。

第三章       限定責任信託の計算

第1節           会計帳簿

第1款           総則

第2款           資産及び負債

第3款           金銭以外の当初拠出財産等の評価

第2節           計算関係書類

第1款           総則

第2款           計算書類等

第3款           信託概況報告

第3節           給付可能額の算定方法

第4節           清算中の信託の特例

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2007年4月26日 (木)

ASBJ 信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案) 自己信託

ASBJ 信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案) 自己信託

自己信託で、受益権を自分で持っているような状態は、自分でその資産、負債を持っているのと同じ状態だから、信託した時点で会計処理はなにもしない。

ただ検討要素として次のようなものがあるようです。

満期保有目的の債券を自己信託した場合には、保有目的の変更があったものとして取り扱うかどうか。 ----これは、受託者が信託受益権の全部を1年以上保有しているような場合は、信託が終了する(信託法163二)から、満期まで債券を自分で保有することはありえないので。

固定資産を自己信託した場合は、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用するにあたり、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱うかどうか。

期末の処理としては、自己信託している場合は、追加情報として、注記を行うのが適当。これは、全部を保有している場合だけでなく、一部を保有している場合も。

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2007年4月23日 (月)

ASBJ 信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案) 事業の信託

事業の信託とは、資産を信託するとともに負債も引き受け、受託者がその裁量によりこれらを回してより大きな利益を得ようとすることができる信託です。

 この信託の受益者の会計はどうなるかというと、金銭以外の資産を信託した場合の会計処理と同様になります。

 つまり、単数で信託した場合は、直接保有した場合の会計処理だけど、優先劣後債のような形の場合は有価証券の購入とする。

 複数で信託した場合は、事業分離会計をベースに会計処理をする。信託した事業に重要な影響を及ぼす程度ならば、移転損益は認識しないがそうでないならば移転損益は認識する。移転損益を認識しないような場合で、自分で所有しているのと同じような状態だから受益権処理を当初からしないんでしょうね。

期末は、受益者が優先劣後で所有しているような場合は有価証券処理、自分で事業をしているような状況の場合は、受益者は、信託資産、負債を計上する。

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2007年4月20日 (金)

ASBJ 信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案) 受託者

受託者の会計はどうなるのか? 受託者の会計って ようするに信託財産の会計なのですが、現行実務では、三菱信託銀行研究会編の「信託の法務と実務」からの情報によると、現金会計をベースにしているようです。それが慣行だからなのでしょう。

新信託法13条でも 「信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」となっており、会社法431条の「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」と異なります。

権威あるASBJは、受託者の会計をどう決めるのかなと期待していたのですが、「これまで信託の会計は、主に信託契約など信託行為の定め等に基づいて行われてきたと考えられることから、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うことも妨げられないものの、今後も、信託の会計は信託行為の定め等に基づいて行うことが考えられる。」つまり従来と同じような方法で会計処理をすれば、原則的には、OKですよということなのでしょう。

ただし、限定責任信託や受益者が多数となる信託については、債権者の存在や現在の受益者以外の者が受益者になることが想定されるため、当該信託の会計については、株式会社の会計や持分会社の会計に準じて行うことが考えられる。この場合には、原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うこととなる。

受託者の責任が信託財産限度かそうでないかによって会計処理が異なるのは、信託財産に関わる債権者保護という観点からなんでしょうね。受益者が多数となる信託って、年金信託でも、たとえば、適格退職年金は従業員が受益者である他益信託だから受益者が多数になるので、受託者は企業会計に準ずる方法で処理しないといけないのかなあ。でも、適格退職年金のケースは、受益権の譲渡等により受益者が多数となる場合にあてはまらないから違うのでしょうね♪

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2007年4月19日 (木)

ASBJ 信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案) 受益者-2

         単数         複数

金銭の信託     1         2

金銭以外の信託   3         4

3.金銭以外の信託 単数

信託設定時は、自分で資産、負債を持っているのと同じ会計処理

受益権を売却する場合、原則は、信託資産・負債を売却した処理。優先劣後債に分割されたような受益権の場合は、有価証券勘定に振り替えて売却処理をする。

期末は、原則は、資産、負債の持分相当額を計上。優先劣後債として受益権を持っているような場合は有価証券として評価。

 

4.金銭以外の信託 複数

信託設定時、事業分離会計をベースに仕訳を考える。

ポイントは移転損益を計上するか否か。 基準となるのは、委託者=受益者が分離した信託資産・負債に重要な影響を及ぼすかどうか。資産。負債を信託して、受益権のみを通常受取るものだから、発行した受益権の20%以上を所有しているような場合は移転損益を認識しないのかな?

売却・期末時は、売却後受益者が多数にならないような場合には、信託資産、負債を持分に応じて計上。多数になるような場合には、有価証券として計上。

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2007年4月18日 (水)

ASBJ 信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案) 受益者-1

さて、会計の二日目 受益者の会計をどうするのか 4つのカテゴリーにわける。

         単数         複数

金銭の信託     1         2

金銭以外の信託   3         4

1.金銭の信託 単数

   お金を信託して、そのお金で資産を買って運用しているようなもの

   購入時の仕訳は、

   金銭信託であることがわかる適切な勘定科目 ×××   現金 ×××

   期末時はこの信託資産を金融商品会計基準で評価 だから時価で評価して、評価損益をPLで計上となる。

 

2.金銭の信託 複数

合同運用指定金銭信託、投資信託

購入時の仕訳は

有価証券               ×××  現金 ×××

合同運用金銭信託がわかる勘定科目

期末時は有価証券の会計処理 だから3つの区分(運用目的・満期保有目的・その他)に応じて評価。でも、預金と同様の性格を有するものは、時価評価しない。

子会社、関係会社として連結財務諸表に計上する場合もありえる。

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2007年4月17日 (火)

ASBJ 信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案)

ちょっと前ですが、ASBJが信託の会計処理に関する実務上の取り扱い(案)を公表しています。

信託法と税と会計は密接に関連するものだから、この辺も理解しとかないとまずい。

この案はQ&Aという形で取り扱いを書いていますけど、ほんとうに実務をやる上で知りたいことのさわりだけなんです。

信託の会計だったら、受益者の会計(委託者の会計も必要ですが、一応自益信託がメインと考えているので)と受託者の会計の二つがあるのですが、このうち受託者の会計に関してはQが一つしかありません。そして、限定責任信託や受益者が多数にやるような信託については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて行うとしてます。それじゃこれ以外の信託の受託者の会計処理はどうなるのか?答えはありません。